<松坂市議のブログより>
「地方議会」では一般質問しか注目されませんが、「自治体議会」では議案質疑が注目されます。
一般質問は、昭和40年代初め(1960年代後半)に地方議会で一般的となった議員質問のカタチ。
自分の所属する議会のある自治体のことなら質問はなんでもオーケー。
高度経済成長の時代だったから、どぶ板的な要望実現型も多かった。
議案質疑は、首長ないしは議員から提出された議案への質問(議案と質問から「質」と「疑」の文字が採られています)。
一般質問のような自由度は狭まれる。議案そのものだけではなく、議案が提出されることになった背景も知る必要がある。
一般質問と比べ、質問者の数は減る。
しかし、元からあった議会のカタチ。
一般質問が議会の花形だと思われ、一般質問が議員の仕事だと思われているフシがある。
しかし、一般質問には首長を拘束する権限はないが、議案質疑はそれが機能すれば議案への賛否、採決に直結する。
地方自治体が、自ら意思で政策を発信する政策自治体となり、その善し悪しについて判断が迫られる議会になればなるほど質疑は重要になる。
では、質疑の数が増えるかというと、それは別ものみたいではある。
9月定例会の後半戦。
10月1日、3日、8日の一般質問には14人。
しかし、9月30日の議案質疑には、通告という所定の手続きをとって質問をした議員は6人。
一般質問と議案質疑の両方で質問する議員、そのいずれかで質問する議員、そのどちらでもない議員。
もちろん、わたしは、どちらも質問する議員。
議案は、原則として本会議での質疑のあと、委員会に送られる(付託)。
委員会は、9日と10日に開かれるので、所属する分野ごと、議案の審査(本会議では「質疑」、委員会では「審査」と呼ばれます。それらすべてをひっくるめて「審議」)の準備がある。
そのあいだ、8日まで一般質問があるので、そちらの準備もある。
わたしの場合は、8日に一般質問、9日に環境福祉委員会と続く。
環境福祉委員会では「歯と口腔の健康条例」審査のための参考人招致制度を活用することが決まった。
参考人に対する質問もある。
議員は議案審議に忙しいくらいがいい。
一般質問は、昭和40年代初め(1960年代後半)に地方議会で一般的となった議員質問のカタチ。
自分の所属する議会のある自治体のことなら質問はなんでもオーケー。
高度経済成長の時代だったから、どぶ板的な要望実現型も多かった。
議案質疑は、首長ないしは議員から提出された議案への質問(議案と質問から「質」と「疑」の文字が採られています)。
一般質問のような自由度は狭まれる。議案そのものだけではなく、議案が提出されることになった背景も知る必要がある。
一般質問と比べ、質問者の数は減る。
しかし、元からあった議会のカタチ。
一般質問が議会の花形だと思われ、一般質問が議員の仕事だと思われているフシがある。
しかし、一般質問には首長を拘束する権限はないが、議案質疑はそれが機能すれば議案への賛否、採決に直結する。
地方自治体が、自ら意思で政策を発信する政策自治体となり、その善し悪しについて判断が迫られる議会になればなるほど質疑は重要になる。
では、質疑の数が増えるかというと、それは別ものみたいではある。
9月定例会の後半戦。
10月1日、3日、8日の一般質問には14人。
しかし、9月30日の議案質疑には、通告という所定の手続きをとって質問をした議員は6人。
一般質問と議案質疑の両方で質問する議員、そのいずれかで質問する議員、そのどちらでもない議員。
もちろん、わたしは、どちらも質問する議員。
議案は、原則として本会議での質疑のあと、委員会に送られる(付託)。
委員会は、9日と10日に開かれるので、所属する分野ごと、議案の審査(本会議では「質疑」、委員会では「審査」と呼ばれます。それらすべてをひっくるめて「審議」)の準備がある。
そのあいだ、8日まで一般質問があるので、そちらの準備もある。
わたしの場合は、8日に一般質問、9日に環境福祉委員会と続く。
環境福祉委員会では「歯と口腔の健康条例」審査のための参考人招致制度を活用することが決まった。
参考人に対する質問もある。
議員は議案審議に忙しいくらいがいい。
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