2016年3月25日金曜日

議会図書室を考える

<船橋市議のブログより>

議会図書室を考えるシンポジウムというか勉強会に行ってきました。
 

『新市庁舎の市会図書室を考える』

主催:自由民主党横浜市連

調査実施・開催協力:アカデミック・リソース・ガイド株式会社

と言うものでして、横浜市庁舎の建替え移転が決まって、議会図書室をどうするべきかを公開で話しましょう。という感じのイベントでした。

 講演が二つあって、その後がディスカッションでした。残念ながら、最後の話し合いの部分は都合があって傍聴できませんでした。

 しかし、講演二つが非常に有意義なものでした。

 というかちょっとショッキング。

 議長在任中、議会図書室をなんとかしたいと思って、研究はしたのですが、改善までは至りませんでした。

 ただ、職員諸氏が努力をしてくれているのは昨今の購入図書や一部蔵書のディスプレイを見ればわかります。しかしながらそれを感じ取れる議員が何人いるのか?と思うところです。

 さて、今回のスケジュールは次の通りでした。

15:00 開会の挨拶

  自民党横浜市連 政務調査会長 鈴木太郎氏

15:10 議会図書室とはどんな場所か~公共図書館との違い

  国立国会図書館 塚田洋氏

15:40 質疑応答

15:50 委託調査報告「横浜市新市庁舎における議会図書室整備のための予備調査」

 アカデミック・リソース・ガイド株式会社

16:30 質疑応答

16:40 休憩

16:55 トーキングサークル「みんなで考える、横浜市会図書室」

17:55 閉会の挨拶 

     自民党横浜市連 広報委員長 山下正人様

18:00 閉会

です。

 このアカデミック・リソース・ガイド株式会社という会社が横浜にあることが一つのきっかけかなと思います。

 さて、議会図書室って市民の皆さんにどれだけその存在が知られているでしょうか?

 というより、船橋市議会議員は、どれだけ議会図書室があることをご存知でしょうか?

 船橋市役所職員は、どれだけ議会図書室があることをご存知でしょうか?

 そして議員各位も職員各位も議会図書室って、どういうものかご存知なのでしょうか?

 地方自治法です。

 第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

 ~中略~

○17  政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。

○18  都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。

○19  議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。

○20  前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。

~後略~

 お解りですか?議会の様々な調査について規定されています。

 これを読むとお解りいただけると思いますが、図書室を、設置しなければならないのです。

 そして、市民の方に開放することを決めてあればご利用いただけるということです。

 その内容は、17、18、19にあるようなものをはじめとして、議員が調査に必要なものを揃えることになります。

 また、図書館法には、

(図書館奉仕)

第三条  図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望に沿い、更に学校教育を援助し、及び家庭教育の向上に資することとなるように留意し、おおむね次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

~中略~

四  他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
 
~後略~

 一度、ここまでとしましょう。とりあえずは基本的事項は以上です。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12141719140.html

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