2017年7月4日火曜日

市原市議会議会運営委員会は「住民の意見」を聞くのが嫌いか!「市議会基本条例」を具体化すべき!市議会改革の壁6

<市原市に憲法と地方自治を活かす会より>

「市議会改革の壁」も6回目です!
今度は意見陳述を認めない体質が改めて浮き彫りになりました。告発しておきます!!
まず、以下の陳情審査において見せた『権威主義』『住民無視』「市議会基本条例黙殺」の姿勢と態度について
以下をご覧ください。
平成29年第2回陳情文書表
「陳情第17号 市原市議会基本条例の見直しについて」の審査について
市原市議会基本条例の前文では「私たち市原市議会は、市民の声を大切にします。市民の声を聞く、議論する、反映する、報告する、この市民の声の循環を基本原則として掲げ、市民に開かれた議会を構築します。そして市民に分かりやすく、透明性の高い議会であるとともに、常に市民の視点で考え行動する、市民から信頼される議会を目指します。」とあります。また、市原市議会基本条例の第6条(市民と議会との関係)では、次のように定められています。
第6条議会は、市民が議会活動に参加する機会の充実を図るものとする。
2議会は、政策立案及び政策提案に市民の声を反映させるため、政策課題に対する市民との意見交換会等を積極的に開催するものとする。
3議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)を原則として公開するものとする。
4議会は、請願及び陳情を政策提案と位置づけ、その付託及び送付を受けた委員会は、審査において必要に応じ提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。
ところが現実は、市立幼稚園や保育所の充実を願う私たちと教育民生常任委員会との話し合いや、常任委員会での意見陳述をお願いしても実現されず、市民の陳情の願意が十分理解されないまま、常任委員会ではすれ違いの議論に終始していたように思われます。「行政の姿勢に問題があります」と市民は課題を提起しているのであり、行政側の説明だけで判断されるのでは問題だと考えます。
市議会基本条例の趣旨にのっとり、第6条の4「必要に応じ提案者の意見を聴く」とあるのを「提案者が求めた場合、その意見を聴く」と、改善されるよう陳情するものです。(引用ここまで

陳情者は不在でしたが審査されました。審査に出された主な意見は、以下のとおりです。
1.「提案者が求めた場合、その意見を聴く」となれば、陳情者の意見を何でも聴かなければな
  らなくなる。
2.すでに陳情者の言うことは聞いて発言させている。
全く違っています。以下ご覧ください!「平成29年第2回陳情文書表

1.その証拠に、この審査の次に行われた以下の陳情については、意見陳述は削除されました。

2.しかも、この陳情書の一番最後に、以下のような言葉を添えてお願いしていたのです。
(1)陳情第21号 常任委員会・特別委員会に係る視察報告書のネット公開を求めることについ
         て
   「なお、この陳情について、意見陳述の機会を保障していただきたい旨を申し添えておき
   ます。宜しくお願い申し上げます。」
(2)陳情第22号 市民の声を議会に届けるための「議長への手紙」の設置を求めることについ
         て
   「なお、この陳情について、意見陳述の機会を保障されますよう、ご配慮の程、宜しくお
   願い申し上げます。」

3.議会運営の際に傍聴者に提供された「閲覧」資料には、この言葉は、削除・黒塗りされてい
  ませんでした。

4.ところが、「
平成29年第2回陳情文書表」には、全てカットされていたのです。

5.これには、驚きました。何故か。以下の陳情書はカットされていなかったからです。しかも
  意見陳述の機会は保障されました。
 
 「
平成29年第2回陳情文書表
  陳情第10号 新しい総合計画策定を踏まえ非核平和都市宣言を上げている市原市の平和行政
  を充実させることついて
   「なお、陳情者の意見陳述の機会を保障していただき、当局の説明と同じように、議員の
   皆さんの質問疑問について説明の機会を与えていただくことをお願いするものです。」

どうでしょうか!議会運営委員会の審査が、如何にデタラメか!「市原市議会基本条例」の改正を求める陳情の時は、陳情者の意見は聞いている!と言いながら、その直後の陳情審査では、陳情者の意見を聞くことはカットしたのです。
一体全体、どうなっているのでしょうか!
しかも、問題はまだあります。それは、陳情書の最後の部分に「意見陳述の機会を与えてほしい」との要望を出しているのに、それは黙殺!しかも、ネット公開では、カットしているのです!
隠ぺい体質浮き彫りです!何故隠さなければならないのでしょうか!全く判りません!意味不明の措置だと言わなければありません。
しかも、問題なのは、このような行為は、自らが決めた「
市原市議会基本条例」に反しているということです。全く理解できない言動と言わなければなりません!
市議会の民主的改革は、「住民が主人公」を具体化していくものだということがいっそう浮き彫りになりました。

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