<松阪市議のブログより>
和歌山県由良町議会が、議員の一般質問のあり方をめぐって、懲罰動議に基づく懲罰特別委員会を設置し、取り扱いを検討しているようだ。
ことの経緯は、議員の氏名入りで、由良町議会広報№102(平成26年5月号)に掲載されている。
問題となったのは、同町議の由良守生議員の質問。
同町議会広報によると、由良議員が、平成23年12月から同25年12月までの間に9回行った一般質問(風力発電について)は、「行財政以外の同じ様な質問」で、「町執行部の答弁も数回にわたって同じであるにもかかわらず続けてきたこと」に対し、議会運営委員会から「一般質問に対する通告及び質問のあり方についての問題提起」があった。
これに続く文章の意味や主語がわからない内容となっており判読するのに労力を要するが、たぶん、こういう意味なのだろう。
議会運営委員会でこの問題について「慎重に協議」した結果、
由良議員の一般質問は、
①「質問の範囲はその町村の行財政全般である」(べきがそうではない)。
②「同じ様な内容の質問を定例会毎に行うのは全期独立の原則から構わないが、前の定例会から変わった条件、案件が無いのであれば、同じ質問をする必要性が見つからない」
③「町執行部の答弁が、数回にわたって同じ答弁である」
④「短時間で質問できる事柄であり、長々と質問するのは宣伝行為、パフォーマンス行為とみなされる」
に該当すると判断したのだろう。
一般質問は、行政一般に関する質問とされ、通常は、答弁者の私事(プライバシー)や侮辱、個人の名誉、公序良俗にかかわる内容が含まれていない限りは、他者による制限は受けない。
このような4項目でもって、一般質問の内容を制限する話は知らない。
同町議会運営委員会では、この4つの事項に該当する一般質問は自粛するよう本人に申し入れた。
しかし、由良議員は、これを遵守しなかった(自粛を申し入れたが受け入れず、4項目に該当する質問を行ったか、どうかが文章上不明であるが、このあとに「質問時間5分以内とする」制限を決定したとあるので質問前と考えられる)ため、「質問時間5分以内とする」制限を決定した。
しかし、同議員は、質問時間の制限を守らず、議長の再三にわたる制止にもかかわらず質問を続けたため、地方自治法及び同町会議規則に違反(第何条に違反かは記載されていない)したため、議長から退席措置を受けた。
この場合、「議員控え室にて待機しなければならないのが当然(※このようなルールが存在するのか、恣意的解釈であるかは不明)であるが、議長に無断で帰宅」したこと等々から、議会運営委員会では懲罰動議をやむなしとし、「公開の場における陳謝」を求めることにしたという。
由良議員はこれを拒否したとして、「再懲罰」について、閉会中の継続審査をしているという。
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