<八潮市議のブログより>
9月議会へ提案した「地方議会議員選挙マニフェスト解禁に対する意見書」は、八潮市議会では賛成少数で否決となりましたが、早稲田大学マニフェスト研究所の事務局からのメールで、甲府市、可児市、伊勢崎市、武蔵野市、東村山市、富士見市、静岡県議会で可決されたそうです。
実は、この意見書は、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟の総会で、全会一致で採択され、今年は、本議員連盟結成から10年目ということで、「地方議会議員選挙におけるマニフェスト解禁(地方議会議員選挙におけるビラ頒布の公職選挙法改正)に向けて、一斉に取り組んでみようと、会員の所属する議会で、それぞれ提案しているものです。
また、今年4月に衆参両院で全会一致で可決された公職選挙法改正に伴って下記のように、「地方議会議員選挙にけるビラ頒布に対する付帯決議」が可決されていることも追い風です。
<平成28年4月1日>
◆参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
※自民・公明・民主・維新による共同提案、衆参委員会で公職選挙法改正に関する以下のような付帯決議を全会一致で可決しています。
「投票の機会を拡充するとともに、有権者が候補者の政策等をより知る機会があることは、選挙において有権者が適正な判断を行い、投票行動に活かすことができるなど、参政権の行使にとって重要であることに鑑み、地方公共団体の議会の議員の選挙においても、選挙運動のために使用するビラを頒布することができるものとすることについて、今後各方面の意見を聞くなど速やかに検討を進め、必要な措置を講ずるものとする。
右決議する。」
実は、この取り組みについては、過去、同じような全国一斉運動を展開した経緯があり、、「地方選挙における候補者に関する情報の充実等を図るための公職選挙法の改正を求める意見書」が長野県議会、熊本県議会、酒田市議会、千葉県議会、静岡市議会、神奈川県議会、川口市議会、流山市議会、八尾市議会、由布市議会などで既に可決されています。
また、全国市議会議長会でも、毎年、総会決議要望として、以下のように地方議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁を関係各所に訴えています。
■全国市議会議長会
「地方議会議員選挙における法定ビラ頒布の制度化」
地方議会議員選挙における住民と候補者の接点の拡大と政策本位の選挙の推進を図るため、公職選挙法第142条に規定する法定ビラの頒布を地方議会議員選挙においても認めること。
地方議員の選挙においては、選挙期間中は、政策を記した1枚のビラも配れない(配っている人がいたら違反)。なので、大抵の候補者は「内部資料」と書いて、無差別に配っている人もいます。しかし、これもある意味違反です。
公選法を改正して、堂々と政策を記したビラを配ることは、すべての候補者にとってプラスにはなれど、マイナスになることはありません。
誰が提案者であっても、皆んなにとってプラスであれば、賛成するのは当然ではないでしょうか?
ちなみに反対したのは、自民クラブ、公明党、民政クラブですが、もしかしたら、勉強不足でこういった流れを知らない為、内容が理解できなかったのかも・・・
平成28年4月時の議長は公明党で、総会にも出席していたはずなのに…ネ!
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