2014年7月29日火曜日

選挙公報の“継続的な”WEB掲載実現で、政治家の「言いっぱなし選挙」からの脱却を

<政治山のニュース欄(7月17日)より>

候補者の経歴・政策を紹介する選挙管理委員会(以後、選管)発行の選挙公報といえば、これまでは新聞折り込みなどを活用して「紙」で有権者に配布されていましたが、最近では選管ホームページ(以後、HP)に選挙公報をWEB掲載させる取り組みが始まっています。しかしながら、選挙公報のWEB掲載期間について、選挙を所管する総務省は「選挙が終わり次第、削除すべき」との見解を示しています。この総務省の見解に異論を唱え、実際に松戸市選管HPに選挙公報の“継続的な”WEB掲載を実現させた、松戸市議会議員の関根ジロー氏にお話を伺いました。
――選挙公報がWEB掲載されるに至った経緯を教えてください。
2011年民主党政権下、片山総務大臣が『HPに選挙公報として掲載することは法的には可能だと思います』という国会答弁をしました。この答弁が、WEB掲載が進むきっかけになりました。その後、総務省が、全国の選管に対して、選管HPに選挙公報をWEB掲載することを認める通知を出しました。この通知を受けて選挙公報のWEB掲載が全国で始まっています」
――なぜ選挙が終わると、選挙公報は削除されるのでしょうか。
「総務省のガイドラインには『(選挙公報のWEB掲載は)投票日当日までとすることが適当である』と記載されています。その理由として公職選挙法に、選挙公報の配布可能(WEB掲載可能)期間について明記はされてないものの、選挙運動用ポスターについては公職選挙法第178条の2の規定において『選挙の期日後速やかに撤去しなければならない』とされており、選挙公報についてもこれに準じた取り扱いとすることが望ましいからとしています。この総務省の見解によって、多くの選管は、選挙後も継続的にWEB掲載することを見合わせています。一方で、各選管では『過去の選挙結果』を冊子(白バラなどの過去の選挙情報誌)で発行していますが、この冊子には『過去の選挙結果のデータの1つ』という位置づけで、選挙公報が掲載されていることが多いのが実態です」
――選挙が終わるたびに選挙公報がWEBから削除されることの問題点を教えてください。
2013年から『インターネット選挙運動の解禁に伴う公職選挙法の一部を改正する法律』が施行され、選挙期間中のインターネット選挙運動が解禁されました。ネット選挙解禁により、有権者は、選挙期間中に選挙公報をWEB掲載することが可能になり、選挙後においても継続的にWEB掲載したままにすることが可能になりました。総務省の見解である『選管が選挙公報を継続的にWEB掲載することはNG』であることと、『有権者が選挙期間中にWEB掲載した選挙公報については、選挙後にも継続してWEB掲載することはOK』という2つの考え方の整合性に問題があると思います」
――関根ジロー市議の選挙公報に関する取り組みを教えてください。
20136月の松戸市議会から、松戸市選管に対して選挙公報の“継続的な”WEB掲載を要望し、実現にむけて議論を重ねてきました。その結果、20146月に行われた松戸市長選挙から“継続的な”WEB掲載が実現しています。なお、松戸市選管としては『選挙公報』としてWEB掲載しているのではなく、『過去の選挙結果のデータの1つ』という位置づけでWEB掲載しているとのことです」

20146月に行われた松戸市長選挙の選挙公報
過去の選挙結果データの1つという位置付けでWEB掲載しています。
高解像度の選挙公報については松戸市選管HPをご覧ください。
――選挙公報を掲載し続けることの意味を教えてください。
「選挙公報がWEBから削除されると、候補者の公約が言いっぱなしになってしまいます。候補者の経歴や政策を有権者が検証するためにも“継続的な”WEB掲載は必要だと確信しています。この動きが広まるためにも、ネット選挙が解禁された今、総務省は見解を見直し、選挙公報の“継続的な”WEB掲載の推進に向け舵を切るべきです。選挙公報の“継続的な”WEB掲載実現で、政治家の『言いっぱなし選挙』からの脱却を実現させましょう」


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