議会の仕組みを理解願うって大変ですね。先般、今議会で取扱いをすることが前提の陳情書の写しが配布されましたが、「あ~、一般市民の方に議会の仕組みが理解されていないあ~。」と感じるものがありました。
まだまだ、我々の広報努力が足りないと感じましたので、私も自身のブログでも色々と発信をせにゃあかんなあ~という気持ちです。
どういうことか?
ある議員さんが、所用のため日程が決まった委員会に出席できなかった。同じ会派の議員さんがたまたまその際の議題になるテーマに興味があった。
だから、船橋市議会の制度として確立されている制度を利用して、委員の交替をした。
で、その際に所用のあった議員さんの行動が気に食わんということらしいのです。
その議員さんの議会外での行動について、議会に問題提起や、「けしからん」と持ち込まれても、議会にはどうする権限も持ち合わせていません。
それは、私が議長在任中に起こった事件と一緒です。
船橋市議会議員のブログによる事案について
陳情者には、ぜひ、この私が過去に書いたブログをお読みいただければと思いますが、議会における議員の行動は何らかの取扱が可能かと思いますが、それ以外のことは議員個々にその責任は委ねられています。従って、その議員さんに対して直接接触いただいて、徹底的にお話をいただくしか方法はないとも思いますね。
では、ここでもう一つのポイントになる、常任委員の交代をしたことについてですが、これは地方自治法で条例で定めた場合はその選任方法でいいよ。ということになっています。
地方自治法
第109条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
~中略~
○9 前各項に定めるもののほか、委員の選任その他委員会に関し必要な事項は、条例で定める。
船橋市議会委員会条例
(委員の選任等)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。ただし、一般選挙後最初の常任委員及び議会運営委員の選任並びに特別委員会の設置後最初の特別委員の選任は、議長が会議に諮って指名する。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、第2条第1項第1号から第5号までに規定する常任委員会のいずれかの常任委員の申出があるときは、当該委員の所属を変更することができる。
4 常任委員及び議会運営委員は、議員の任期中在任する。
5 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(昭46条例36・旧第7条繰上・一部改正、平3条例17・旧第5条繰下・一部改正、平19条例33・平23条例14・平24条例83・平26条例25・一部改正)
これらは、国会議員になられた市議会議長経験者の方が制度改正をしてくださった案件で、非常に意義深い、意味深いものであります。
国会においては、議員さんたちは大変多忙ですから、委員を交代することが容易にできるようになっています。
それによって、スムースな委員会活動ができるようになるのです。
そもそも、委員会の開会は委員長が日程も含め決めますが、船橋市議会では歴史的に、民主的になるべく委員全員の日程の合う日を会議の日にしようと協議する傾向がありました。
そうすると、礼儀もなにも知らない一年生議員が平気で、自分の都合を主張して、日程調整の邪魔をすることが多々ありました。
期数を重ねている議員は「わきまえている」ので、「決まった日でいいよ。」となりますが、「わきまえない恥知らず」が、公務である委員会よりも「選挙活動・選挙運動・支持者拡張活動」を優先するという「市民の皆さんの前で理由を言ってみろよ。」と言いたくなるような理由で日程調整の邪魔をする行為が頻発していました。
ところが、地方自治法の改正によって、委員の所用があるときなどは差し替えて委員会に出席できる制度が確立されてからは、何ら問題なく、船橋市議会でも、必要の都度、日程調整の心配なく開会を決めることができます。
会派制度を取っている中で、同じ会派内での交代ですから会派の意見を述べるシーンでも問題ありませんし、むしろ違った委員会の雰囲気などを知ることができて良い面の方が大きい感じがします。
また、違う委員会に所属をしていて、どうしても深く所管事務調査をしたい場合なども、時間無制限、回数無制限の常任委員会で行えば、議員としての職務をきちんと遂行できるのではないかと思います。
また、選挙至上主義の議員さんも、しっかりと仕事をしている姿を見せられるのは常任委員会だと思います。
中継の向こうにいる支持者や市民の方を意識して、質問をするのもよし、意見を交えながら質問をして所管事務調査を行えば、しっかり自分の主張を堂々と行えかつ、有権者への政治姿勢のアピールもできるのではないでしょうか?
本会議のように、尻切れトンボの答弁なども圧倒的に少なくなるでしょう。それこそ、有権者の望んでいることではないでしょうかね。
もっと言えば、一般質問で中途半端な質問答弁で終わらせるくらいなら、この委員会の差し替え制度を利用して徹底的に追及するのが、議員の本分ではないでしょうかね。
まあ、いずれにしても陳情や請願というのは、市政に関して行える制度で、ここでいう市政とは、船橋市の執行機関が行う事業等が主となるものですね。
もちろん議会に関することも請願・陳情できますが、それは、議会の運営や制度などに関することであって、議員個人については対応することができないものですね。
そういうことをしっかりと議会の広報として市民の方々にご理解いただけるよう努めなければいけませんね。
http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12098300145.html
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