<八潮市議のブログより>
改選後の新任期は、明日から4年間です。そして、明日10時から臨時議会です。
この臨時議会では、議会人事(正副議長、各常任委員会の正副委員長、議会運営委員会の正副委員長等)が、主な目的ですが、市長から1議案「議会選出の監査委員の選任について」が提案される予定です。
いただいた議案書では、前議長だった「服部清二氏」の名前があがっています。
監査委員は、地方自治法第195条の規定により、普通地方公共団体(都道府県及び市町村等)に必ず置かれる機関です。
その任務は、自治体の主として財務に関する事務について、法令に違反していないか、効率的に行われているかを監査し、その結果を住民に広く知らせることです。
この監査委員は、昭和21年、首長(都道府県知事や市町村長)から独立した立場で、執行機関の監査に専門的にあたる機関として、はじめて「監査委員」制度が設けられました。以来、数度の制度改正により役割・権限を強化しながらも、住民の公益を守り、公正な行政を保障するため、自治体の事務のありかたを助言します。
監査委員の定数は、都道府県及び人口25万人以上の市は「4人」、それ以外の自治体では「2人」とされており、八潮市では2人です。ただ、条例で増加させることができます。
選任の経緯から、次の二つに分けられます。
代表監査委員
人格が高潔で、地方自治体の財務管理、事業管理及び行政運営について優れた識見を持っていると認められる者(税理士、公認会計士等)が選任されます。任期は4年ですが、再任も可です。今は、税理士の方が就任していますが、それ以前は、元最大会派所属だった議員OBで、しかも市長の選対本部長を務めた方という時もありました。もちろん、私は、「いくら首長から独立した立場といえども、選対本部長を務めた方が、果たして独立性が保たれるのか疑問」と、反対しました。
議員選出監査委員
自治体の議会の議員からも、監査委員を選任されますが、この場合の監査委員は「議選の監査委員」と呼ばれます。 任期は、議員の任期によるとあるので、議員たる地位を失った場合を除けば、本来なら4年任期ですが、正副議長等の人事と連動している為、私の知る限り4年間務めた方は、皆無ではないでしょうか。
議選監査委員(地方自治法第196条第1項)については、これまでも様々な問題点が指摘されてきました。
以下は、日本弁護士連合会から2016年(平成28年)6月16日に提出された「地方公共団体の監査制度の見直しに関する意見書」から一部抜粋
議会は,監査委員等とは別の立場から議会本来の機能として,自治体行政に対する監視機能を果たしていくべきであり,議員が監査委員として監視機能を果たすことが不可欠であるとは考えられない。
ところで,政令市を除く市の監査委員の法定定数は2名とされている(地方自治法第195条第2項)。このような限られた定数の中で,専門性と独立性を発揮した監査を実施するためには,専門性のある監査委員の存在が不可欠であるところ,議選監査委員を選任すると,識見監査委員の定数は減少し,監査の専門性が大きく後退することになる。そのため,当連合会としては,人口減少社会において監査資源の適正な配分及び専門家の活用を図る観点から,答申の趣旨を更に進め,議選監査委員を廃止し,議員と監査委員の兼職を禁止すべきと考える。
そして、森加計問題で揺れた先の通常国会(第193国会)で、ようやく地方自治法等の一部を改正する法律案が可決され、議会から選出される監査委員をなくすことができるようになった。(法の施行は平成32年4月1日から)
改正案は地方制度調査会の答申受けての提案で、条例をつくることにより議選の監査委員を選ばず会計士など専門家をいれた第三者機関の監査にすることが可能となった。2000年の地方分権一括法以来、自治体の責務が重くなった現状で今までのような監査でいいのかが問われていることになる。
いずれにせよ、平成32年4月からは、監査委員を議員から選ぶのか、外部の専門家に任せるのかを選択することになります。仮に、これまで同様、議選監査委員を続けるとしても、当然のことながら、今までの議選の監査委員以上に重責となることは明らかです。
http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877683
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