2015年7月23日木曜日

傍聴者・希望者の発言を認めている地方議会の実態

<宮沢昭夫さんのブログより>

去る平成27年7月16日下野新聞に、「市民の「演説」導入 大田原市議会という見出しに記事が掲載されました。そこで、地方議会における傍聴者・希望者の発言について実態を調査しました「議会改革白書2014年版」によると次のとおりである。

1 条例・要綱等の明文化された規定に基づく、「演説(発言)制度」により、発言を認め、議事録に記録した議会  取手市議会

2 条例・要綱等の明文化された規定に基づく、「演説(発言)制度」により、発言を認めが、議事録には記録していない議会 名古屋市議会

3 議長または委員長の裁量(申し合わせ事項をある場合を含む)により発言を認め、議事録に記録した議会(意図的に休憩をとっての傍聴者発言を含む)

流山市、小田原市、知立市、四万十市、由布市、南さつま市 6議会

三芳町(埼玉)、五霞町(茨城)坂町(広島) 3議会

4 議長または委員長の裁量(申し合わせ事項をある場合を含む)により発言を認め、議事録に記録していない議会(意図的に休憩をとっての傍聴者発言を含む)

士別市、奥州市、東松島市、茅ヶ崎市、大和市、羽咋市、京丹後市、高砂市、御坊市、

東温市(愛媛)、安芸市、出水市、諫早市、南城市 14議会

池田町、西桂町(山梨)、竜王町(滋賀)、多可町、(兵庫)、西原村(熊本),御船町(熊本) 6議会

5 傍聴者・希望者の発言できる規定・要因

・取手市議会は、議会基本条例(24,4,1)第5条(市民参加および市民との関係)4項「委員会の委員長は、傍聴人から発言の申出があった場合において、必要かつ適当と認めたときは、委員会に諮り傍聴人の発言を許可することができる。」として、HPに「議会傍聴の案内」に「会議中に発言した場合」と掲載している。

・名古屋市議会は、平成21年9月に河村たかし市長の提案で「3分スピーチ制度化要請」を議会が認めて、平成22年1月から「名古屋市会市民3分間議会演説制度実施要綱」により、市民の発言を認めたものである。

6 この他に下記の議会がある。

1)、傍聴者の発言には、福島町議会の「福島町議会への参画を奨励する規則」(21,4,1)による発言できる。

2)音更町議会の議会活性化の一環として、「議場で一言」2~3分間自由テーマで,本会議の一般質問終了後、発言できる。(21,3議会から 記録、議会だより掲載)

3)議会基本条例の規定に基づいて、大田原市議会、委員会での発言が平成27年8月1日から施行される。

7 傍聴者・希望者の発言でき規定(傍聴規則)改定を

・「開かれた議会をめざす会」は、地方議会の傍聴規則を改正と提案している。内容は私のHPにご覧下さい。

この機会に、傍聴者に発言、自由に傍聴できるように傍聴規則の改定を願うものである。


 

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