平成28年第1回臨時会が行われました。
何とも後味の悪いというか、議会運営のセオリーから言ったら大きく外れている話で終わったことにめちゃくちゃ違和感を覚えます。
結局、執行機関の根回しで法をも超越する議会になってしまったことに、私は議会の当事者能力のなさに危機感を覚えます。
まずどういうことが起きたか説明をしましょう。
まだ議案にもなっていない案件を、執行機関が議会運営委員会の席上で、具体的日程を述べながら専決処分をしたい旨の発言がありました。
私は、だとしたら、その日程に合わせて会期の延長をして、処理すれば良いだろうと主張をしました。
それに対して、開会中の会議は閉じて、新たに臨時会をやるべきだと主張する会派がありました。
このことは全く意味の違うもので、会期延長論を主張する私は、その事件の処理の緊急性を認める話。
臨時会開催派は、慎重審議派で、緊急性を認めないからこその主張でありました。
それらの議論の中で、この委員会のメンバーは自治法を理解し、その運用事例などを理解しているのだろうかと心配になりましたが、得意げに発言している姿を見ると、まあ、頑張ってみたらと思い、幾つかのパターンに私の発言を振ってみて反応を見ました。
反応はなし。というより反応できていませんから、ダメだなこりゃと思いました。
というのは、まず会期の延長をするには、議会運営委員会の総意でまとまらないと、延長理由をつけられません。
延長理由は、なんでも構いませんから緊急動議を提出してその審議のために延長するという形が必要でした。
ところが、臨時会開催派と数が拮抗状態でしたから、それが難しいという判断を私はしました。
臨時会を開会にするには、地方自治法の定めで招集に概ね7日間を必要とします。もちろん緊急を要する場合は、その限りではありません。
さてどうなったか?
正副議長、正副委員長協議の結果、多分議長の意見だったのでしょう。議長会派の委員は臨時会開会論でしたから。
開会中の議会は閉める。閉会をするという結論でした。
私は、その時の議会運営委員会の委員長の発言に耳を疑いましたし、狐につままれたように思いました。しかし、正副議長、正副委員長の決定ですから、重みがあります。
なるほどそういう選択だったかと思いましたが、まあ仕方がありません。
議会は閉じられました。
当然、私は緊急性があると執行機関が判断すれば、専決処分を行う。
執行機関が緊急性がないとすれば、自治法に則り、7日間の招集告示から招集までの時間をとって開会をする。
この選択肢のどちらかしかないだろうというのが私の結論でした。
豈図らんや(笑)。
31日告示、翌日招集。でした。
しかも議会運営委員会を開けば、完全出来レースで、私の上記のような論を述べても、だんまり。とにかく数で押し切る姿勢が見え見えでした。
恥ずかしくないのでしょうかね。僕は猛烈に恥ずかしい思いです。
数で押し切ってきて理不尽なことの数々。それを一つ一つ正常な形にしていこうと努力してきたのですが、「それが政治だ」と言われればそれまでですが、私は違うと思います。法を数の力で超越していた時代は終わったと思うのです。
戦後の様々な政治制度の確立がなされ、紆余曲折、五里霧中、暗中模索があり今日の政治状況があります。
それらの変遷を踏まえ、より現代社会にあった政治状況を作らなければならないのに、入ってくる後日談は、まあ、それぞれの議員の私利私欲、個人的な功名心によるものでしたね。貧しい貧しい心の持ち主なのでしょう。
私はこういう人間が、議員という公職にあることを残念に思います。
とはいえ、最高に素晴らしいものの獲得もありました。
今後は、船橋市議会においては、専決処分は行われないという結論です。
まあ、素晴らしすぎる結果です。
http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12146906083.html
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