「公開だと自由に意見がいえない」
「傍聴者がいると自由にしゃべれない」
「議会が揚げ足取りをする」
「公開だと話しにくい」
「傍聴者はあら探しに来ている」
「公開しなければならない理由がわからない」
「ブレーンストーミングのような会議なら公開になじまない」
「(非公開にしたいが)『非公開』と言うと“秘密会議”のようにとられるから『非公開』という言葉は使わないほうがよいのでは」
「傍聴を希望すればだれでも参加できるのはふさわしくない」
松阪市の竹上真人市長の肝入りで設置された「市長のブレーン会議」である松阪市政推進会議。
2月2日の第1回目に続き、3月29日の第2回目も非公開となりました。
その理由が、以上のような市政推進会議委員の声です。
村林守委員長(元・三重県政策局長)は、「公開すべきという意見が出ない以上、非公開とさせていただきますが、非公開とするには理由を明らかにしなければなりません。どうしましょう」と発言。
情報公開条例の中から非公開理由に適用させることができそうな項目を一つひとつ挙げ、「これらなら該当しそうですね。よろしいですか。傍聴の方、退席をお願いいたします」と幕を引きました。
本末転倒。
きょうの会議では、ご丁寧にも、「審議会等の公開に関する指針及び運用方針」(わたしが3月3日の代表質問で配布したもの)を配布して「原則公開」である旨、説明はありました。
が、しかし・・・。
またしても、ルール無視がありました。
「審議会等の公開に関する指針及び運用方針」を精読していただきたいものです。
こうあります。
「4,非公開の決定
(1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
(2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」
(1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
(2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」
と、あります。
村林委員長は、この通り、実施されました。
非公開の決定後、市経営企画課に抗議するのと併せて、担当の政策係長に「あんなふうに『非公開』が決まったことに満足していますか」とお尋ねしました。
すると、かれは、「手続きに従って行われた」旨、感想を述べました。
「手続き通り」などということばが出るのは、基本的に情報公開条例の意義を理解していないからではないでしょうか。
しかし、その手続き的にも落ち度があります。
「4,非公開の決定
(1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
(2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」
(1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
(2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」
に続いて、
その下にはこう書いてあることはあえて無視されたのか、それとも気づかないフリをされたのでしょうか。
その下にはこう書いてあることはあえて無視されたのか、それとも気づかないフリをされたのでしょうか。
「(運用方針)
1,審議会等は、審議の内容が前条各号(会議の公開の基準)のいずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。なお、非公開の判断はできる限り議題毎に決定するものとする」
1,審議会等は、審議の内容が前条各号(会議の公開の基準)のいずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。なお、非公開の判断はできる限り議題毎に決定するものとする」
「前条各号」とは、
「個人に関する情報であって、公開することにより、特定の個人が識別され、または識別され得るもの」
「法人その他の団体に関する情報または個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認められるもの」
「行政運営に関する情報であって、(中略)市の内部または国等における審議、検討、調査、企画、研究等に関する意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該または将来の事務事業の公正または適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの」
こういったものに「該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる」というのが正しいルールです。
「該当するおそれ」ってありましたか?
あとから探し出し、無理矢理、くっつけているのを見ていましたよ。
「該当するおそれ」があるときだけ、会議に諮ればよいのです。
「該当するおそれ」がないのに、非公開にするか、会議に諮るとはどういうことですか。
ルール無視も甚だしい。
具体的に、このようなおそれがなく、ただ、「公開だと自由に意見がいえない」等々では非公開決定をするかどうか会議に諮ること自体著しく不当です。
しかも、今回は、先に「非公開」を決めて、あとから理由を探したわけです。あまりに見え透いた捏造です。
基本的に一般市民で構成される委員の皆さんは、このあたりのことを理解されていなかったのでしょうが、なんのために学識経験者がいて、行政経験者(中川・元副市長)も委員にいて、なぜ、適正なルール運用についての異論がなかったのでしょうか。
政治職の竹上真人市長を除くとしても、小林益久副市長、加藤正宏・経営企画部長、榊原典子・経営企画課長、川上・政策係長ら、行政に精通した中枢メンバーがそろいもそろって、なぜ、適切な助言を送ることができなかったのでしょう。
これらの皆さんがルールの細部を知らないのはやむを得ませんが、市議会の3月定例会で議論したばかりです。「公開だと自由に意見がいえない」「傍聴者がいると自由にしゃべれない」等では「非公開」の理由に該当しないのは百も承知のはずです。
市民委員からそんな声があがったときには、「大変申し訳ないですが、この会議は原則公開になっていて、非公開とするのは公開すると不当な圧力を受けるとか、審議が妨害されるといったことが予想されるといったときに限っているのです」ときちんと説明し、納得をいただくことが、行政の側の人の務めでしょう。
松阪市の自治のあり方を著しく損ないます。知って知らぬふりだったのか、見て見ぬふりだったか。
委員が決めたことと、そっぽを向くのでしょうか、あなた方は?
揚げ足取りだと思いますか?
松阪市が15年以上かかって創り上げてきた自治のルールなんです。
それがこんなふうにカンタンに破られてしまっていいのか、という問題です。
当然、この会議だけが例外ではありません。
なぜなら、この会議だけ特別な会議ではないからです。
あなた方も、きょう説明されたように、同じ条例に基づいて運用されている「審議会等会議」の一つでしかないからです。
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52255091.html
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