全国市議会旬報第1970(3月15日)号では、
議会事務局研修会の模様を伝えていて面白かった。
興味がある方は、こちらからPDFで読めます。→リンク
現職の議員としても、現状の再認識としても
読む価値のあるまとめだった。
政策研究大学院大学副学長・教授の横道清孝氏の
「議会改革の方向性について」という講義の中に、
憲法の枠内での大きな改革論議という項がある。
2つの考え方のうち、
「議会と長を完全に分離する純粋分離型モデル」
これはよくわからなかった。
もう1つ、融合型。2つのタイプがある。
まず特別職の兼職許容モデル。
議員が副市町村長を兼職可能とし、執行部の意思決定に関与する。
また議員内閣モデル。
首長がトップで、その下に議員で内閣を構成する。
「いずれにせよ、現行以外の選択肢を示したことは意味があり、
検討に値するが、話題にならなかった」と述べられているが、
面白いとしか言いいようがない。
2元代表制の見直しであり、首長独裁に近い。
それを認めるかどうかであるが、ひょっとすると、
憲法改正の過程で議論されるかもしれないと横道さんは言っている。
全国市議会議長会調査広報部参事の廣瀬和彦さんは、
たとえば、発言の取り消し及び訂正についてとか、
発言に対する責任など、実務的な話をしている。
その中で「議会報告会」は、
①住民に対して市政や議会活動を報告する広報機能
②住民からの質疑、意見、要望を聴取する公聴機能
の2つの機能を併せ持つことを明確に述べている。
また、第31次地方制度調査会の答申(抜粋)記事にも
興味深いものがあった。
ここでは重要なことが述べられている。
長くなるが引用すると、
「人口減少社会において増大する合意形成が困難な課題について
民主的に合意形成を進めていく上で、
議決による団体意思の決定機能をはじめとして、
監視機能や政策形成機能を担う役割は重要である」
「地方公共団体のガバナンスにおける
適切な役割分担の観点から、議会は、
内部統制体制や監査委員の監査等が十分に機能しているかどうかを
チェックするとともに、政策の有効性やその是非についての
チェックを行う等、議会としての監視機能を適切に発揮すべきである」
言うは易しの部類で、
このガバナンス機能を議会として果たすためには、
執行部による徹底した情報公開と、議会側の分析能力が必要だ。
議員の守秘義務の徹底はもちろんのこと、
相手方があるからと言って、交渉過程を明らかにしないことなど、
首長に許されるものではない。
さて、議会活動に対する支援の充実の項に、
「小規模な市町村における議会事務局の共同設置を含めた
議会事務局の体制強化や議会図書室の機能向上が必要である」
とあるが、これは実際に検討に値すると思う。
http://anotherday.way-nifty.com/clearday/2016/04/post-a981.html
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