2016年4月19日火曜日

松阪市議会の文書質問制度

<松坂市議のブログより>

松阪市議会は、議会基本条例によって、会議の閉会中、市執行部の見解や事実関係を問う文書質問の制度を設けています。

久しぶりにこの制度を活用することにしました。
議場で繰り出す質問のライブ感はありませんが、文書で確認する重要度において、この制度向きの質問もあります。

松阪市議会の文書質問制度についてはこちらをご覧ください。

これは、いけないなあ。この制度の利用者は、過去に2件あっただけ、ということがわかりました。
その2件は、いずれも平成26年度。海住恒幸と久松倫生議員の2人によるものでした。

さて、今回の質問はこの内容です。

 様式第1号(第3条関係)

松阪市長 竹 上  真 人 様
(市議会議長経由)

                                          議員名 海住恒幸 ㊞


           文書質問書


 松阪市議会文書質問取扱要綱第3条第1項の規定により、下記のとおり質問いたします。


              記


1 質問件名 松阪市政推進会議の「非公開」について


2 質問内容 
(1)平成2822日の第1回会議において、司会者(市職員)は冒頭の説明で「基本的に非公開で開催させていただきます」と述べているが、「基本的に非公開」とは「原則非公開」と同じとの理解でよいか。

(2)平成28329日の第2回会議において、冒頭の事務局(市経営企画部)の説明に基づいて会長が「会議の開会にあたり、先ほども事務局より説明があったとおり、本日の会議の公開・非公開について、委員の皆様にお諮りいたします」と述べ、会議の公開、非公開の決定を会議に諮って決定している。これは、松阪市の「審議会等の公開に関する指針に関する指針及び運用方針」の「4 非公開の決定」の「(運用方針)1」で、「審議会等は、審議の内容が前条各号のいずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる」に反し、非公開理由に「該当するおそれ」が存在しないにもかかわらず会議に諮ったことなる。会議に諮らず、会議の公開をもってのぞむよう、事務局として「説明」すべきでなかったのか。

(3) 会長が上記(2)のように会議を進行したのは事務局(市経営企画部)が作成した会議進行表をそのまま読んだことによる。公開・非公開を委員に諮らずとも会議を公開することが可能であったのに、事務局は、なぜ、「会議の公開・非公開について、委員の皆様にお諮りいたします」との文言による会議進行表を作成したのか。

(4)文書公開された平成28年2月2日の会議の要旨には、会議は「一部非公開」とされているが、「一部公開(冒頭部分のみ公開、会議は非公開)」等の誤りではないか。


3 回答期限及びその理由
2週間以内、可能な限り早い回答を求める。
                                    以上

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