松阪市議会の解散を求める市民によるリコール運動が19日に始まることが確実となりました。
わたしは、同市議会を構成する一員として結果を待つ立場にあります。
リコール運動は、地方自治法第76条に基づき、有権者の3分の1以上の署名で、議会解散を決める住民投票が実施され、過半数の賛成があれば議会は解散し、議員は自動失職します。
ただ、手続きは大変複雑でわかりにくいのが現状です。
そこで、リコール運動が起きれば、今後、どう展開していくのかをまとめてみました。
発端
発端は、図書館改革の議案が議会に3度否決された市長が辞任を表明したことです。市長が、図書館改革を否決された「責任」を言ったことについて、市長派の市民グループが、「ほんとうに辞めなければならないのは市長か?ほんとうに『市民の信』を問わなければならないのは議会でないのか」と主張。
6月19日からリコールのための住民投票に必要な署名運動に入るとしています。
地方自治法は、直接民主主義の制度の一つとしてリコールを用意しており、条例制定や廃止を直接請求するときは有権者の50分の1(3000人)の署名ですが、議員を辞めさせる直接請求は有権者の3分の1(4万5000人)の数を必要とするなどハードルを高くしてあります。濫用を防止するためです。しかも、だれでも署名運動ができるわけではなく、あらかじめ登録をした人(受任者)しか署名活動はできず、スタートから1か月以内という制限もあります。期限内で4万5000人以上の署名が集まるかどうかが最大の焦点です。
署名簿を審査、縦覧(自由閲覧)ののち、住民投票
署名が集まれば市選挙管理委員会に提出され、20日以内に、署名者は選挙人名簿に登録されているかどうか、名前の重複や不正はないか、有権者の3分の1の数を満たしているか審査があり、そのあと、7日間の署名簿の「関係人」(議員を含むすべての有権者)への縦覧(自由閲覧できる状態での公表)、「関係人」による異議申立、異議への回答が完了して、ようやく本請求(議会解散の請求)となります。
ここでようやく請求が選管によって受理されたことになり、選管はその旨を公表。議会から弁明書を徴収(20日以内)するとともに、60日以内に議会解散投票(住民投票)を行わなければなりません。
10月下旬に住民投票(議会解散投票)、リコール成立で12月に市議選?
かりにリコール(議会解散)の請求が行われれば、住民投票(議会解散投票)は10月下旬になる見通しです。住民投票は、通常の選挙と同じように投票所を設けて実施され、即日に開票され、その結果、議会の解散に賛成する票が半数を上回れば、それが確定した時点で議会は解散となります。その瞬間、議員は全員が失職し、議会議員選挙はそれから40日以内12月上旬までに行われることになります。
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