9月25日付朝日新聞では、埼玉県議会の(周回遅れの状況にある)「政務活動費(政活費)」を特集している。概要は次の通りです。詳しくは朝日新聞にてご確認ください。
◆埼玉県議会には政活費の使途や原則などを示した「運用指針」があるが、(1)同居する妻名義の建物を県議の事務所とし、事務所費を支払うことを事実上認めている(2)車のリース代を車種や利用額に制限を設けずに認める(3)自動車税や車検費用なども認める・・・という運用実態が分かった。
◆47都道府県を調べた結果、少なくとも35道府県は、生計を一にする親族名義の建物への支出は「不適当」として禁止。車については、リース代は9府県が禁止、リース代に上限を設けるが13府県などだった。
◆税金から出る政活費は、政務活動以外には使えない。さいたま地裁では先日、埼玉県知事に対して埼玉県議会2会派に計約900万円返還請求するよう命じた。
【参考資料】
★政務活動費を問う 遅れている県議会(上)
http://www.asahi.com/articles/CMTW1709251100001.html
★政務活動費を問う 遅れている県議会(下)
http://www.asahi.com/articles/CMTW1709251100002.html
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