2018年4月26日木曜日

議長の任期は議員の任期、つまり通常は4年間です

<八潮市議のブログより>

私もメンバーのMLに、昨夜、次のような質問投稿がありました。

A市議会では、申し合わせにより、議長・副議長は1年で交代しています。
他の自治体も同様かと思いますが、臨時議会で、議長・副議長の選挙を行っています。

最大会派の保守系会派と公明党が事前に決めた候補者に対し、私たち少数会派も候補を立てますが、いつも「721」という敗北を繰り返しています。

ところが今回、最大会派から「現議長・副議長がもう1年やるのでよろしく」と連絡が入りました。
地方自治法では「議長及び副議長の任期は、議員の任期による」とあり、複数年やれると解釈できそうですが、これでは議会の私物化です。

そこで、「議長・副議長の信任投票をやりたい」と申し出たところ、「現状では信任投票の規定がないので、無理ではないか。信任を問うのであれば、まずは不信任の動議を出して、図るしかない」とのこと。
皆様に教えてほしいのですが、こういう場合はどう対処なさっていますか?


このメールを読みながら「どこの議会も同じなんだな〜と。議長職が1年交代では、やっと慣れた頃に交代。これでは何もできない。まあ、議長になれば報酬も増えるし、名誉職のような部分もあるから、なりたい人が大勢いる。だから順番に1年交代なら、文句は出ないということでしょうから・・・資質なんて関係ないのです」

このメールの投稿主に「そもそも任期は議員の任期で4年です。それを1年交代にしていることこそ問題では?」と返信メールを出そうと思っていたら、別の方が以下のような返信メールを投稿。

議長の任期は4年です。
申し合わせによって1年で議長を回しているのは、市民に対する議会の私物化だと思います。
自分たちの勝手な都合で申し合わせを無視するのも良くないでしょうが、そもそもおかしな申し合わせ通りにやれと言うのは、市民の立場での議会改革にならないと考えます。
申し合わせを見直し、議長選を改革するチャンスではないでしょうか。

まさに的を得た回答に賛成です。議会にはいつ作られたのかもわからない、時代に全くあっていない「申し合わせ事項」(慣例のようなもので法的根拠は全くない)が沢山あります。

何らかの理由があって作られたのかもしれませんが、これらに縛られている必要はありません。「おかしい?」と思った時には勇気を出して見直しを提案することが大事です。

私は、今まで一人会派でしたが、これまでも見なおしを提案して、実現したことも沢山あります。

当たり前の市民感覚で「おかしい?」と感じたら、めげずにすかさず見直しを提言する。これは一人会派でも可能です。私は、それも議会改革のひとつだと思っています。

最後に、こんな返信もありました。

興味深い議論ありがとうございます。
ちなみに議長不信任決議が通っても、辞職の義務がなく、居座られるとそのままになります。
岡山市や兵庫県稲美町で例があります。
稲美町は辞職しない議員が反発して欠席する中、わずか3人で本会議を開催したケースもあります。

最近、議会改革が進んでいる議会では、議長が率先して改革をしている場合が多く、そういった議会では4年というケースが多いように思います。1年交代では落ち着いて改革などできないということでしょうか?

ちなみに八潮市議会では、以前は2年やった方もいましたが、今は1年交代が定着しており、「一身上の都合」により議長職を辞職して、次の方にバトンを渡しています。

http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877826

0 件のコメント:

コメントを投稿