昨日、知人が議員をしている某市で市議選がありました。知人は幸い再選しましたが、その自治体の選挙管理委員会が公表した開票結果が、開票数が掲載されているだけで、定数も書かれておらず、誰が当選者かまったくわかりませんでした。
(ホームページに役に立ったかどうかのコメント記入欄があったのでそのことを申し上げたところ、今朝には改善されていました)
開票における選挙管理委員会の一番重要な仕事とは何か。それは当選者を確定させることです。だからこそ選挙管理委員長が、当選者にうやうやしく当選証書を授与するわけです。
票数も大事ですがもっと大事なのは誰が当選者となり議員となることができるのか、と決定することですから、開票結果は、誰が当選者か告知することにあるのだと思います。
票数も大事ですがもっと大事なのは誰が当選者となり議員となることができるのか、と決定することですから、開票結果は、誰が当選者か告知することにあるのだと思います。
日本の選挙は、個人名を選ぶことに偏りすぎて、誰に政治を担わせるかを選ぶ機会ではなく、立候補者の人格の肯定/否定の機会になってしまっているきらいがあります。票数だけを公表するのは、まさにそうした実態にさらに拍車をかけ、選挙を主宰する立場がこれは人気投票にすぎませんよ、と言ってしまっていることになりかねません。もっと大事なことは当選者を公表することなのです。
●朝霞市も2011年市議選までは、得票数しか公表していませんでしたが、2015年市議選から、当選者決定の選管委員会臨時会の終了後、当選者の情報が付加されるように改善されています。
●少なくない自治体で、得票数の公表しかしていない実態があります。かつて総務省や中央選管がそういう指導でもした歴史があるのでしょうか。
●得票数と当選者が別概念だと気づかされたのは、2000年のブッシュvsゴアの大統領選でした。接戦の州で複雑な投開票のために大統領選挙に投票する選挙人が確定できなくて苦労した事件がありました。小選挙区制をベースとする国では、1票差が問題になる接戦は稀で、精緻な開票をしなくても大勢はわかるというので、複雑な投開票の仕組みに何の問題意識を感じなかったということです。
実際に、労働組合でもマンション管理組合でも、役員選挙と選ばれた役員を役員として承認する手続きを二段階にしているところが多くあります。開票結果は原資料、当選人の決定はそれにもとづく判断、判断基準は公選法の当選人決定の規定ということになるのだと思います。
●細かい話ですみません。実際に、労働組合でもマンション管理組合でも、役員選挙と選ばれた役員を役員として承認する手続きを二段階にしているところが多くあります。開票結果は原資料、当選人の決定はそれにもとづく判断、判断基準は公選法の当選人決定の規定ということになるのだと思います。
http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2016/08/822-bd0b.html
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