2018年11月16日金曜日

なぜ章立てを嫌うのでしょうか?

<八潮市議のブログより>

墨田区議会は、議会基本条例の素案ができあがり、更に、より良いものにするために、区民からのご意見(パブリック・コメント)を10月いっぱい募集していました。

詳しくは墨田区議会のホームページをご参照ください。 https://www.city.sumida.lg.jp/smph/kugikai/gikaikaikaku/gikai_public_comment/gikaikihon-pc.html

その素案をみると、以下のように第9章からなっていた。まあ、大抵の議会基本条例の基本形は、ほぼ同じつくりになっています。

前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第4条・第5条)
第3章 議会運営(第6条―第18条)
第4章 区民等及び議会の関係(第19条・第20条)
第5章 議会及び区長等の関係(第21条・第22条)
第6章 議会の機能強化(第23条―第26条)
第7章 政治倫理(第27条)
第8章 災害対応(第28条)
第9章 他の条例等との関係及び見直し手続(第29条・第30条)
付則

 ところが、いま議論している八潮市議会では、章立てを嫌う傾向にある。、例えば、第2章として事務局案になかった「議会及び議員の活動原則」について、新たに章を立て独立させるべきだと提案しましたが、総則の中に、 議会及び議員の活動原則を入れるという。

総則とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のこと。「議会及び議員の活動原則」は、いわば条例の要となるべきものなので、キチンと章立てして規定した方が、市民にも分かりやすく、すっきりするのではないでしょうか。


http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877908

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