2015年10月1日木曜日

さいたま市議会基本条例、前文

平成21年12月18日 成立 (平成21年12月24日 公布)したさいたま市議会基本条例(前文)を改めて確認しました。
中核市を目指す「川口市」の議会も、指定都市「さいたま市議会基本条例」の前文を参考にして、「議会基本条例」制定を急いでほしいものです。

『さいたま市議会は、指定都市の議会として、市民の多様かつ広範な意見を把握し、市の意思や政策に適切に反映させていく使命を担っている。
議会は、二元代表制の下、市長その他の執行機関に対して抑制と均衡の関係にあり、その自主と自立の実現が不可欠である。
真の分権社会を実現し、市民を取り巻く多くの課題を解決するためには、それらに的確に対応できる自治立法権、自治行政権及び自治財政権を備えた「地方政府」の確立が必要である。
よって、さいたま市議会は、市の意思を決定する機関として、日本国憲法で保障する主権在民の原理と、直接選挙により選ばれた民主的正当性に基づき、その果たすべき責務を明らかにし、監視機能、調査機能、政策形成機能などを強化し、揺るぎない地方政府を確立することを通じ、市民福祉の向上と市の健全な発展を実現することを決意し、この条例を制定する。』

<さいたま市議会基本条例>
http://www.city.saitama.jp/gikai/004/gikaikaikakunotorikumi/p034230.html

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