2017年12月26日火曜日

質疑・質問にあたっての留意点

<船橋市議のブログより>

浦幌町議会の視察をさせていただいて、その際に提供いただいた資料を、船橋流にアレンジ(と言っても引用条文など条ずれ合わせ)をさせていただき、船橋市議会のひよこちゃん向けにコメントを加えたいと思います。

 時折辛辣な文言が入るかもしれませんが、それは浦幌町議会の資料内容にではなく、船橋市議会ひよこ組に対してでありますのでくれぐれもお間違いのないようにお願いします。

 1 質疑とは
 議題に供される事件について、疑義をただすものである。議題になっている問題について、疑義が残る、不明なところがあるといった状態では、これに対する賛否の態度を議員としては、決しかねる場合に行うものである。

 まずはこれ。本来は、何度もブログに書いていますが、議題にして賛成してもらいたいなら、それなりの「誠意」を見せなさいよ。ということです。

 しかも「質疑」など無しでも、議会を進めていくことができるくらいに、きちんと説明を事前にしなさいよ。ということなのに、それができない。

 のが、船橋市ですね。

 したがって、質疑は、提出者に対して行うものであるから、市長から提出されたものは市長に、議員から提出されたものはその議員に対してすることになる。
 しかし、議員提出議案については、その議案の執行上の問題について、執行機関に対しても質疑をすることができる。

 私は、私個人としてはここでは厳しく考えます。「その議案の執行上の問題について、」は、発議者が説明をして、他の議員に訴えるべきではないかと思います。

 現状に問題があり、というかあるからこそ発議をする。発議する以上は、その議案に関して執行上の問題が無いことを説明しなければならないと思うのです。

 一方で審査をする側が、執行上の問題の有無は議案が上程された後に、質疑の日までに、執行機関に確認をすべき事項でしょう。

 あるいは、執行機関が議員発議の議案が通ってしまっては困るのであれば、執行上の問題点を各議員に積極的に説明をするべきでしょう。

 また、質疑においては、自己の意見を述べることができない。会議規則第55条第3項「議員は、質疑にあたっては、自己の意見を述べることができない」
 質疑は、すでに提案説明のあった案件について生じた疑問点を提出者に聞くことであるから、質疑をする議員は、○○○の疑問点があると具体的に述べる必要がある。

 ここの部分は非常に明快です。私もこの通りだと思います。しかし、ひよこ議員ではなく、議長をも狙おうという議員がよく使うのですが、まず質問をしておいて、答弁をさせて、答弁があってから、「実はこれこれこうだから私はこう思って質問をしたんですよ。」というアホ議員。一見戦略的に質問しているようにも見えますが、全くのアホ。質疑だろうが質問だろうがやっていますが、全く無意味。

 特にここに記述されていることを見ればわかるように、質疑質問に駆け引きなんて全く不要であり、無用。

 あの議員の質問を聞くたびに不愉快な思いをします。

 疑問点の解明であるから、理論上、質疑者は意見を述べる余地はない。ただし、この場合の意見とは、討論の段階で述べるような賛成、反対の意見であって、自己の見解を述べないと質疑の意味をなさないようなものにういてまで禁止しているものではない。
①実際の問題として、質疑と自己の意見を明確に区分できるだろうか?
 この関係については、「私はこう思うが理事者はどう考えるか?」・・・という意見はどしどし発言させ・・・討論で述べるような本案に対する賛成、反対の意見を質疑の段階で述べてはならないと解して運用すべきものとの見解がある。

 前述したアホ議員もこれならいいんです。

 まずは自分の考え方から論理展開をこうしたという言い方ですからね。

 それがあのアホ議員は、完全に後出しジャンケン。この後出しジャンケンほど議会の発言になじまないものはありません。

 だったら最初っから言えばいいじゃん。も結構あります。これ意見じゃなくて、質問して、答弁に窮したら、自分が答える。

 これって質問でもなんでもなく、「自問自答」(笑)。バカですね。

 話の流れで、そういう質問の仕方があるかもしれませんが、邪道ですね。

 また、「疑義をただすための補足説明的な意見までも禁止したものとは解されない。
 したがって、議題となっている事件の内容をより明確にするために必要な意見は、むしろ認められる」との見解もある。

 まあ、そういうことね。って感じです。

 このような見解は、地方議会の実態に合致するもので、質疑の段階で一切の意見が述べられないような運営をするなら、そのことにとらわれて十分な質疑を行うことができなくなり、言論の府としての議会の使命に反することになる。
 結論としては、意見を述べてはいけないといっても、程度の問題であり、討論におけるような意見を禁止したものと解される。仮に質疑で意見を述べてもよいと規定すれば意見が多くなり、疑義の解明が少なくなることも考えられ、そうなっては質問と質疑を区分する実益がなくなるので、質疑は疑義解明を主とし、解明に必要な範囲で意見を述べることも認められると解して運用すべきである。

 そうそう。このまとめが一番キレイだと思いますが、この程度の問題を理解できないヤツがやらかしてくれます。

②再質疑について
 当初の質疑に対する答弁があり、続いて2回目の質疑を行うというように、継続していなければならない。
 まったく新しい問題について、2回目として質疑することは許されない。
 つまり、1回目の質疑に対する答弁では不十分であり、あるいは、さらに疑義が生じたといったような場合には、再度、質疑をすることを許す趣旨のものである。

 これを毎回やっていた議員がいましたね。過去形です。今は県議です。

 県議会でやっていたら、不評でしょうね。ここに書かれていることが本旨ですから。

 なお、再質疑等に対する答弁が、なお要領を得ず、あるいは、質疑の内容を誤解しているなど、質疑の目的が達せられていないと明らかに認められる場合には、議長は、質疑の回数制限を超えて、質疑を許すことができる。

 これはこの通り。でも船橋市議会においては、対面式回数無制限を施行していますので、あまり問題にはならないでしょう。

会議規則第56条
  「質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。」

③質疑者が心すべきことは何か?(元参議院議事部長の発言より)
 (1)的を得た質疑をすること
 議題外のことを質問したり、ピントのはずれた質疑をして答弁者を困らせ、あるいは時間の無駄遣いをしてはならない。

 気をつけます。

 (2)わかりやすい質疑をすること
 自分だけが分かればよいというのではなく、議員全員を代表して質疑しているというような気持ちがほしい。

 私はできていないな。気をつけよう。

 (3)同じことを何度も質疑しないこと
 自分の主張を提案者が受け入れ、気に入る答弁をするまで、執拗に答弁を求めるというようなことをしてはならない。

 これは無いな。俺は。

 (4)質疑者としてのエチケットを守ること
自分には分からないからお尋ねするのだ、という態度をとるべきであって、相手に尋問するような弾圧的な態度をとるべきではない。

 いつもか?俺。

 (5)発言についての取り決めに従うこと
 発言に関する規則、申し合わせを守り、発言の割り当て時間や順序等については、議長の命に従うべきである。

 これは船橋市議会はうるさいかも。

 (6)他の質疑者の質疑にも耳を傾けること
 他の質疑者の質疑の際に、よく聞いていないで、すでに質疑された事項について、平気で質疑する場合がある。
 他の議員の迷惑となるばかりでなく、会議をだらけさすことになるから注意を要する。

 これはひよこたちにはよくよく言いたいですね。さらには会議録も読め!と。

https://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12338064034.html

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