2017年12月7日木曜日

論文テーマ「議会事務局」(8)

<船橋市議のブログより>

前回に引き続きです。頭の体操をするために、地方議会実務講座の読み込みをしました。



 今回は次の通りです。

 2 会議規則、委員会条例を標準に近づける

 (1) 各議会に会議規則、委員会条例がある。これらの内容は各議会が決めればよいが、都道府県、市、町村の全国議長会が標準会議規則、標準委員会条例を制定し各議会に示しているのでこれを参考にすることが望ましい。地方議会によっては、「標準」と異なる条文を設け独自の運営を行っているところもある。地方自治であるからそれも結構であるが、議会運営で問題を生じた場合、隣接の議会に照会しても、独自の条文に関する時は該当する事例がないとの回答しか得られない。これでは他の議会の知恵(運営事例)を参考にすることができない。「標準」と同じ条文を持っているならば、隣接のみならず遠方の類似団体(人口、財政力、議員定数)の議会に対して電話照会しても、直ちに回答を得られる。「標準」はいわば共通の尺度(ものさし)としての役割を果たしている。

 私もなるべく標準会議規則に近づけるということには理解をします。しかし、船橋市議会は、そうでない部分もあるようです。それは長い歴史の中で議会運営の知恵とでもいうのでしょうか。

 先輩たちが議論の末に、あるいは議会事務局が議論の様子を見てなのかは不明ですが、より現実に近い形での条文制定をしてきたものだと理解をしています。

 また、時代が変化、変遷をして来て、議会の質にばらつきがあり、さらには、独自の議会運営を行うところが数多く出て来た今、さてさて、標準会議規則の意味合いがどういうものになってくるのでしょうか。

 議会基本条例を制定する議会が全国の過半数を超えたようですが、議会基本条例に定める条文と標準会議規則が必ずしも一致をしないというケースもあるのではないかと思います。

 そこで、標準会議規則がどういう理由で一条一条が成り立っているかを理解しておいた上で、議会基本条例などを積み上げて行くことであれば良いなとは思います。

で、ここに「他の議会の知恵(運営事例)を参考にする」と言う記述があります。これはまさに、それぞれの議会が独自に改革を進め、それぞれの議会の風土が確立されつつあるところでは、会議規則も変化をさせているのではないでしょうか?

 知恵をもらうことは大事ですし、「考える」基にはなりますが、「考える力」がないと他の議会の知恵をいただいても、その議会の衰退につながるだけではないかと思います。

 標準会議規則は非常に良くできているもので、最初から最後まで一貫した理論で整っています。

 むしろこれの一部をいじることによって、あるいは違う形にすることによって、全体の流れに影響をおぼしてしまう事象も出てくるのでよほど注意して、標準から外す場合は考えた方が良いでしょう。

 一番良いのは、標準の内容を熟知した方が中心に議会基本条例をつくり、そこに会議条例もつくり、と言う風にやっていくことが一番良いのではとも思いますね。

 (2) 標準会議規則、標準委員会条例は昭和31年に地方自治法の大幅改正に伴い、都道府県、市、町村の全国議長会が作成したものである。それ以前は昭和22年10月10日、内務省行政課長が都道府県総務部長に示した「都道府県議会会議規則準則」「常任委員会及び特別委員会の条例の準則」を参考にして、地方議会は会議規則と委員会条例を制定し運用していた。戦後、日本国憲法に基づく新地方自治制度、その一環としての地方議会は戦前に比べ激変し、いわゆる本会議中心主義から委員会中心主義となった。これに伴い会議規則、委員会条例を改める必要があり、当時の内務省が衆議院、参議院の規則等を参考にして急拠「準則」を作成し都道府県に示したものである。時間的に「準則」には地方議会の実態に即しない条文があったのもやむを得ないことであった。昭和31年に地方議会を含めた地方自治法改正を機会に、全国都道府県議会議長会が議会事務局長、自治庁(当時)、西沢衆議院法制局長の三者で地方の実情に即した会議規則、委員会条例を作成し、これが現在の「標準」となった。検討に当たっては東京、北海道、京都府三議会の会議規則、委員会条例に共通する条文を原案とした。これに衆参両院規則等を参考にして追加削除して「標準」が完成した。「標準」は昭和22年から31年までの運営に即した内容とすることを基本としたので、全ての都道府県議会が昭和31年から「標準」に改めるものと期待されたが、約10年間、「準則」で運営し、それなりに定着していたため、その後「標準」と
「準則」が混在する状況になった。

 「準則」による運営になれたベテラン職員がいる議会ほど「標準」に移行しなかったが、定年や異動で職員が交代するにつれ、なぜ「準則」にとどまっているかとの疑問を生じ、年々「標準」に変わっていった。特に住民運動が活発になり特定の問題について議会審議が注目され、また議員の中からも従来の運営に疑問を出したり新たな運営を生ずると、隣接議会への照会が多くなった。「標準」と「準則」とでは共通部分も多くあるが、異なる条文のところでは照会しても参考となる回答が返って来ないし、論議をする時も「標準」で行うので「準則」の議会では不便である。

 これは歴史として受け止め、記憶にとどめておくべき事項ですね。

 ポイントは委員会中心主義ということ。ですね。

 (3) 地方自治法や行政実例の改正に伴い、随時「標準」を改正し各議会事務局に通知するので、「標準」によって会議規則、委員会条例を制定しているならば改正もれ、改正ミスを生じないし、改正の理由も明快となる。現在でも地方議会によっては「標準」にない条文を待っているところがあるが、その多くは「準則」の残りである。各議会にはそれぞれ運営の歴史、先例があり、これは尊重されるべきであるが、会議規則や委員会条例については「標準」による方が議員、事務局職員の両方にとって有益である。

 まあ、と言うことって感じですね。

https://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12332797904.html

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