2018年10月2日火曜日

2年に一度の議会基本条例の検証

<東村山市議のfacebookより>

議会として3か月ほどかけて評価をまとめ、その結果を市民の皆さんに議会だより8月1日号と市議会HPでお示しして意見を募集し、今日の議会運営委員会で最終的な協議をし、終了としました。
今議会の最終日に駒崎委員長による報告があり、次の議会だよりで概要をご報告する予定です。
今回は2年前のような条例改正に至る項目はないものの、課題はいくつも明らかになりました。
議会として一つひとつ改善につなげていきます。
まずは、かねてよりご指摘いただいてきた「採択した請願・陳情のその後の取扱い」について、東村山市議会会議規則137条の後段の規定(下記)をしっかり運用していくことを確認。今議会から進めていくことになりました。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第137条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/katsudo/gikaikihonjyourei/index.html

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