2014年12月3日水曜日

住民投票条例

<流山市議のブログより>

市民団体主催の「住民投票条例」の勉強会に参加した。

講師は福嶋浩彦氏。我孫子市長時代に策定経験をもつ最適の先生である。驚いたことに30人くらい集まった。講演終了後には質問者が続出した。予定時間を大幅に延長したいい勉強会だった。

流山市の自治基本条例のなかに、「住民投票条例を別途定める」とある。自治基本条例が「市の憲法」と位置付けられているので、「違憲状態」が続いている、と指摘する人もいる。

住民投票条例がなくても住民投票は行われる。

住民が議会に要望し、議会が「その事案について住民投票をする条例を策定する」場合である。この場合、議会が否決するケースがある。実際は80%は否決されている。

そのため、あらかじめ住民投票の手続きを定め、具体化したら市長や議会が拒否できないようにしておくのが「常設型住民投票条例」である。

市町村合併や大型公共投資事業などがテーマになることが多い。

住民投票は選挙と同じくらい費用がかかる。流山市では3,000万円くらいと思われる。海外では頻繁に「住民投票で民意を問う」国もあるが、コストがかからなければもっと気軽に利用すべきだ、というのが私の意見である。

ただ、この「直接民主制度」を議会がどう考えるか、がポイントである。

市民の付託をうけている議員としては、存在を否定される、と面白くない議員もいるだろう。

4月の市議選の後、市長は住民投票条例案を提案すると思う。そして議会は「検討委員会」を作って1年くらいかけて検討すると思われる。

その時、すでに引退している自分はその議論に参加できないのは残念である。

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