<松坂市議のブログより>
きのう付けのブログ記事の続報です。
本日、松阪市議会議長にお渡しすべく、準備中の文書です。
しかし、文中に書いてはいませんが、なによりもがっかりは、会議に参加していた自民党から共産党までの各会派の皆さんから、「このような会議はオカシイ!」という声が上がらなかったことです。
こんな会議を開催する旨、話が持ち上がったら、拒否するのがスジだと思います。
平成27年8月13日
松阪市議会議長
水谷晴夫様
松阪市議会議員 海住恒幸
抗議文(文案)
わたしたち、無会派の議員(会派に所属しない議員)を排除した“会派代表者懇談会”なる会議が、議長召集のもと、議会事務局のサポートを受けながら公の議長室で開催されていることを知り、とても驚くとともに怒りを感じました。
そのような会議が開かれていたことは、偶然、8月11日の会派代表者会議終了後知りました。おおやけの地位にある議長が、特定の議員は参加できないよう完全排除し、議会事務局と諮り、会議の存在すら隠していた事実は許されるものではありません。松阪市議会が続けてきた議会改革を根底から否定してしまうものです。
松阪市議会では、平成24年に議会基本条例を制定し、その前文では、「市議会及び松阪市議会議員は、公平公正で透明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進するなど不断の努力が必要である」とうたっています。それに対し、議長が議会事務局のサポートを受けつつ開催した“会派代表者懇談会”なる会議は、「公平公正で透明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進する」とする議会基本条例の趣旨にまったく相反し、不公平で不公正、かつ不透明、閉ざされた議会をつくる行為で、松阪市議会基本条例の理念から100%逆行するものです。
松阪市議会では、議会基本条例において、会派代表者会議を含むすべての会議を公開としました。従来、唯一、非公開だった会派代表者会議も公開となりました。ただ会派代表者会議でも非公開とする案件が発生すれば必要に応じ非公開としているところですが、その場合も会派に所属しない議員が排除されることはありません。
ところが、現在開催されている“会派代表者懇談会”は、議会の会議に位置づけられていない会議で会議に参加できる議員と参加できない議員を議長が恣意的に選んだメンバーで構成されています。しかも、参加できない議員は、そのような会議が継続して開催されていることすら知ることはできませんでした。議長の恣意的な会議のため、一切の条例や規則、要綱に縛りを受けることがないのをよいことに、本来、議会にあってはならない会議を開くとは言語道断です。
地方自治法や議会基本条例などで議会の会議のあり方を規定しているのは、議会における会議の公平公正性と透明性を確保することを目的としているからです。
わたしたち、松阪市議会議員が、議会基本条例を制定したのは、議会の中に公正公平でない会議があってはならない、すべての会議に透明性を確保し、市民に開かれた議会をつくっていこうとする理念を共有したからにほかならず、その理念に反する会議を開いてはならないことを決意したからです。議長は、その重みを受け止め、法や条例の趣旨の実現を目指して議会運営に努めるのがものの道理ですが、その道理に反し、法や条例の縛りを受けることを排除する抜け道を探したて議会には存在しない会議を開催することは、法治主義に反する行為です。まして、議長職たる職権を行使して開催することなど許されるものではありません。
議会事務局長は「任意の会議」であったと説明していますが、そのような言い訳は通りません。なぜなら、議長の召集により、議長室で開催される会議で、議会事務局の協力も得ているとなれば、議長職という公の地位と、議長室という公の施設、議会事務局という公の組織を議長個人のために私的に利用したことになります。そして、こうした会議のもと合意に達した事項が「議会の意思」として形成されていくわけですから。これは、法治主義に反し、行き過ぎた議長権限の行使にほかなりません。
こうしたそこから排除された議員は公平平等に会議に参加し発言できるはずの権利を奪われ、議会内情報からすら排除されてしまいます。言論の府である議会でそのようなことが起きてよいはずはありません。また、会派の所属の有無によって議員の権利に差が生じることは、公平公正を希求する議会基本条例の趣旨に反します。
以上、議員活動上必要な議員の諸権利を奪い、特定の議員の参加を排除する“懇談会”なる会議は不法不当の極みであるいことから、強く抗議の意思を表明します。
なお、この会議に議会事務局が関与したことに関しては、別途、住民監査請求を行う中で、問題点をより明確にしたいと考えています。
以上
松阪市議会議長
水谷晴夫様
松阪市議会議員 海住恒幸
抗議文(文案)
わたしたち、無会派の議員(会派に所属しない議員)を排除した“会派代表者懇談会”なる会議が、議長召集のもと、議会事務局のサポートを受けながら公の議長室で開催されていることを知り、とても驚くとともに怒りを感じました。
そのような会議が開かれていたことは、偶然、8月11日の会派代表者会議終了後知りました。おおやけの地位にある議長が、特定の議員は参加できないよう完全排除し、議会事務局と諮り、会議の存在すら隠していた事実は許されるものではありません。松阪市議会が続けてきた議会改革を根底から否定してしまうものです。
松阪市議会では、平成24年に議会基本条例を制定し、その前文では、「市議会及び松阪市議会議員は、公平公正で透明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進するなど不断の努力が必要である」とうたっています。それに対し、議長が議会事務局のサポートを受けつつ開催した“会派代表者懇談会”なる会議は、「公平公正で透明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進する」とする議会基本条例の趣旨にまったく相反し、不公平で不公正、かつ不透明、閉ざされた議会をつくる行為で、松阪市議会基本条例の理念から100%逆行するものです。
松阪市議会では、議会基本条例において、会派代表者会議を含むすべての会議を公開としました。従来、唯一、非公開だった会派代表者会議も公開となりました。ただ会派代表者会議でも非公開とする案件が発生すれば必要に応じ非公開としているところですが、その場合も会派に所属しない議員が排除されることはありません。
ところが、現在開催されている“会派代表者懇談会”は、議会の会議に位置づけられていない会議で会議に参加できる議員と参加できない議員を議長が恣意的に選んだメンバーで構成されています。しかも、参加できない議員は、そのような会議が継続して開催されていることすら知ることはできませんでした。議長の恣意的な会議のため、一切の条例や規則、要綱に縛りを受けることがないのをよいことに、本来、議会にあってはならない会議を開くとは言語道断です。
地方自治法や議会基本条例などで議会の会議のあり方を規定しているのは、議会における会議の公平公正性と透明性を確保することを目的としているからです。
わたしたち、松阪市議会議員が、議会基本条例を制定したのは、議会の中に公正公平でない会議があってはならない、すべての会議に透明性を確保し、市民に開かれた議会をつくっていこうとする理念を共有したからにほかならず、その理念に反する会議を開いてはならないことを決意したからです。議長は、その重みを受け止め、法や条例の趣旨の実現を目指して議会運営に努めるのがものの道理ですが、その道理に反し、法や条例の縛りを受けることを排除する抜け道を探したて議会には存在しない会議を開催することは、法治主義に反する行為です。まして、議長職たる職権を行使して開催することなど許されるものではありません。
議会事務局長は「任意の会議」であったと説明していますが、そのような言い訳は通りません。なぜなら、議長の召集により、議長室で開催される会議で、議会事務局の協力も得ているとなれば、議長職という公の地位と、議長室という公の施設、議会事務局という公の組織を議長個人のために私的に利用したことになります。そして、こうした会議のもと合意に達した事項が「議会の意思」として形成されていくわけですから。これは、法治主義に反し、行き過ぎた議長権限の行使にほかなりません。
こうしたそこから排除された議員は公平平等に会議に参加し発言できるはずの権利を奪われ、議会内情報からすら排除されてしまいます。言論の府である議会でそのようなことが起きてよいはずはありません。また、会派の所属の有無によって議員の権利に差が生じることは、公平公正を希求する議会基本条例の趣旨に反します。
以上、議員活動上必要な議員の諸権利を奪い、特定の議員の参加を排除する“懇談会”なる会議は不法不当の極みであるいことから、強く抗議の意思を表明します。
なお、この会議に議会事務局が関与したことに関しては、別途、住民監査請求を行う中で、問題点をより明確にしたいと考えています。
以上
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