<松坂市議のブログより>
議会事務局が公務で組織的に参加しながら、特定の議員には会議への参加を招集するが、特定の議員には会議の開催すら知らせない会議が、松阪市議会の議長室で複数回にわたって継続して行われていることがわかりました。
この会議は、松阪市議会の解散を求めたリコールへの対応を協議するため開催していると見られます。
議長、副議長、自民系、旧民主・社民、公明、共産党の各会派代表がそろって参加。
会派に属さない議員には意図的に知らされず、完全に排除されたかたちです。
昨日、佐藤滋・議会事務局長に質問しましたが、話し合われた内容ばかりか、いつから、何回開かれているのかさえ、答えませんでした。
佐藤事務局長が唯一答えたのは、「任意の会議ですから・・・・」という言い訳だけです。
となれば、公正公平であるはずの議会事務局が、特定の議員を排除した“任意の会議”に、議会事務局が勤務時間中に組織的に公務として参加していたことになります。
また、資料作成や調査などに協力していたと見られます。
所属議員に、開催回数すら答えられない会議が議会に存在しているなんて、信じられません。
こんなことは、議会改革の議論以前の問題で、わたしは議員になって12年たちますが、初めてのことです。
ときに、議会議員は、ルールに対し意識的ないしは無意識に、公式・非公式を問わず、誤った議会運営に行ってしまおうとすることがあります。そんな折に、法律や条例、規則、要綱などに照らし、その妥当性を判断し、議会に専門的かつ実務的な助言を与えることで、議会の公正性を保つのが議会事務局の果たすべき役割です。
今回のケースは、そうした役割を果たさなかったというより、事務局がルールに則らない議会運営に協力するような行為です。しかも、公務で組織的に、です。
議会経験がゼロの状態で今年4月に就任した現在の議会事務局長には、就任時に、「議会事務局長は、内閣法制局長官と同じで『法の番人』だから、法や条例、要綱、規則に反する行為には体を張ってでもノーと言わなければならない。議会に流されないでほしい。」と、わたしの気持ちを伝えてありました。
でなければ、議会の法治主義は守れません。
松阪市議会は、平成24年秋まで行われた議会改革の議論の中で、密室会議は排除し、透明な議会づくりに努めるとともに、議員全員に公平、公正な議会運営とすることで一致し、議会基本条例に明文化しました。
議会基本条例前文には、「市議会及び松阪市議会議員は、公平公正で透明な議会運営に努め、かつ、開かれた議会づくりを推進するなど不断の努力が必要である」と書き、その理念を実現するため、いくつかの改革を実施に移しました。
この条例のもと、従来、議会の会議としてはただ一つ非公開であった会派代表者会議を含め、すべての会議は公開制の原則のもと運営されるものとしました。
議会基本条例が施行されるまでの会派代表者会議は、議長室で非公開で行われるものでしたが、原則公開となりましたので、市民や報道関係者も自由に傍聴できるようになりました。
ただ、人事案件などの場合、非公開とできます。
しかし、その場合も、会派代表以外の議員も会議に加わることができます。
しかし、今回のケースは、議会の条例や規則などに一切存在しない“会派代表懇談会”なる会議です。
議会には存在しない会議で、議長らのさじ加減で参加させる議員、参加させない議員を選別できるものです。
議会のルールに縛られない会議ですから、公開にしなくてもよいし、会派に所属しない議員を呼ばなくてもよいしと、不都合なものは隠すことのできる会議です。
そんな会議が、議会事務局の協力のもとでひそかに開催されていたことになります。
条例にある会派代表者会議ではない「任意」の会議なんだから自由だろということでは、議会の法治主義は自壊します。
議会基本条例は壊れます。
議長には文書で抗議の意思を伝えます。
議会事務局長には昨日、口頭で抗議しました。
議会事務局に対しては、公務中に不当・違法な支出(給与)の発生もありますので、地方自治法に基づく住民監査請求などの法的措置も視野に入れて対応を検討したいと思います。
【追記】
昨日、佐藤事務局長に抗議のあと、佐藤局長から電話があり、当該の会議で配布した資料はお渡ししたいと言ってきました。
しかし、「そんなものがほしくて抗議したのではない」とお伝えしました。
必要な資料(会議メモや録音データを含め)は、松阪市情報公開条例に基づく情報開示請求で請求させていただきます。住民監査請求には証拠物件の添付が必要となりますので、証拠物件が必要となります。
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52213409.html
0 件のコメント:
コメントを投稿