2015年3月24日火曜日

「議会基本条例」どう生かす 兵庫県内31議会が制定

<神戸新聞より>

 地方議会が果たすべき役割や責任を明文化した「議会基本条例」は近年、全国に急速に広がり、県議会を含む兵庫県内42の地方議会でも既に7割を超す31議会が定めている。ただ、同条例は議会改革の一歩にすぎず、どう生かすかはそれぞれの議会の意欲次第だ。

【説明責任】

 議会基本条例を制定した各議会事務局にその効果を尋ねると、本会議での「質疑の変化」を挙げる回答が目立った。

 従来は議員が複数項目まとめて質問し、当局も一括して答える方式が一般的だったが、傍聴者に分かりにくい面もある。このため、多くの議会が質問ごとにやり取りを繰り返す「一問一答」方式を採用。当局側の反問権も認め、「論点を明確にしながら議論を深めている」とする。

 議会報告会の導入も進む。三田市議会は昨年、各常任委員会が「シティーセールス」や「いじめ防止」などテーマ型の報告会を開催。たつの市議会は、常任委ごとに観光協会や社会福祉協議会など各種団体との意見交換会を年2回開く。

 ほかに、「議案への賛否公開による説明責任の高まり」(南あわじ市議会)や、「すべての会議を原則公開」(淡路市議会)などの答えもあった。

【政策立案】

 一方、同条例には政策立案能力の向上を盛り込む場合が多いが、取り組みには格差が生じつつある。2000年以降、議員提案による政策条例(議会基本条例や議員の身分に関わる条例は除く)が制定されたのは22議会だった。

 神戸市の「災害時要援護者支援条例」や西脇市の「地域医療を守る条例」、高砂市の「子どもを虐待から守る条例」など課題と向き合う条例のほか、日本酒の普及を促すような理念的な条例も最近は増えている。

 また、議員提案の条例がない議会には「予算を伴う条例はつくれない」「専門知識を持つ当局側と話し合う過程で、最終的に当局提案になる」などの意見があった。(統一選取材班)


 

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