2018年3月10日土曜日

「県民栄誉章」 議会事前同意を審議

<朝日新聞より>

知事が決めて表彰してきた「県民栄誉章」について、県議会に同意を得なければならないとする条例案が6日、県議会の常任委員会で審議される。条例案は自民党県議団が提案。「県民の総意として表彰することを明らかにする」ことが目的とするが、他会派からは異論が出ている。

◇「条例なじまぬ」の声

 条例案は、このほか国際化の進展などへの貢献をたたえる「彩の国特別栄誉章」、スポーツや文化での功績をたたえる「彩の国功労賞」についても県議会の同意を必要とする内容。

 県民栄誉章は社会に希望を与えて広く県の名を高めた個人や団体を、規則に基づき知事が決め、表彰してきた。1986年の西武ライオンズから蜷川幸雄氏、ノーベル賞の大村智氏ら18の個人や団体に贈られた。県広聴広報課によると、県民栄誉章などの表彰で議会の同意を求める例は他にないという。一方、埼玉にはないが、称号「名誉県民」を授与する際は19都県議会で事前同意があるという。

 2日の本会議で、自民は「(知事と議会の)二元代表制の双方で承認することで県民の総意となる」と答弁。国民栄誉賞が時の政権の「人気取り」とも批判されてきた状況があることも踏まえ、「そうした事態が生じないような効果はある。冷静かつ慎重に審議し、議会の責務が一層問われる」と意義を強調した。

 他会派の議員からは、議会の時期に合わせると表彰が遅れるほか、不同意となれば失礼にあたり、議会の同意案件にはなじまないなどの意見が出た。また「議会の介入で逆に恣意(しい)的になる」との懸念や「自民による上田清司知事を牽制(けんせい)する動きだ」との見方もある。

https://digital.asahi.com/articles/CMTW1803061100002.html?rm=150

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