2015年8月7日金曜日

議会報告会の現状とあり方~地方議員と住民の姿勢が試される

<川崎市民のブログより>

“いわゆる議会改革”は随分と進んだ様に見える。マスメディアもそれなりに取り上げているし、「改革度のランク付け」も定常的に評価する団体もある。しかし、それにも関わらず、それ故に、それとは関係なく、いずれの理由かで、住民が関心を地方議会の仕事内容を見直した様には見えない。

最近、木下斉氏は次の様に云う。「…自治体経営に対する議論よりも…国単位の争点を議会に持込む。…地方議会は自治体の自治を進める様に機能してほしい。…しかし、有権者側も深く認識していない。」(ツイッター2015/7/26)。

これに対して筆者は以下の様にコメントした。「地方議会において、国単位の争点を持込むこともあるが、細かい地域単位の話に終始することも多い。自治体経営に対する形式的な質疑はあるが、論点・争点を設定しての議論はみられない。結局、そこは首長・行政にお任せが実情だ!」(ツイッター2015/7/26)。

結局、議会改革といっても、僅かな例外を除いて、肝心の“自治体経営”に正面から取組み、首長と議論することによって、存在感を見せる地方議会は無い。多くの地方議会は市民に対してオープンになることで、却って市民と共に、今まで以上に、地方議会特有の身近な問題を中心に、自閉していくかの様だ。

その自閉的状況が爆発するのが、例えば、昨今の安保法制問題だ。報道によれば、これに関連して、これまで405議会が反対あるいは慎重審議の「意見書」を議決している。おそらく、世論調査結果、マスメディアの論調、地域の○○の会等の活動が社会的圧力になって、議会を動かしている様に思える。

さて、昨今、これまでの議員による支援者向けの個人報告会ではなく、議会が主宰するする「議会報告会」が開催されている(川崎市議会議員は全く無関心であるが)。しかし、そこで住民に対して何を報告するのか?明確な考え方を持つ議会は皆無に等しいようだ。

そのため、報告会に集まる住民の数が少なく、一旦休止をする議会もあるとのこと。住民の意見を聞いてみると、「決まったことの報告だけでは面白く無い」「自分たちも云いたいことがある」とのことだ。

筆者は川崎市以外の議会が主宰する「議会報告会」に参加したこともあるのだが、その雰囲気は、上記の住民意見と同じだ。数人でグループを作り、議員を囲んでの意見交換を行う議会も増えている。しかし、そこでの話題は住民各人の身近な問題になり、他の住民には関係のないことを話す人も多いのだ。議員個人に対する住民個人の陳情なのだ。

何故、そうなるのか。議会の元来の実際的な機能がそのようなものであり、更に加えて、議会が、「住民にための施策を行うことが議会の役割」との姿勢で会に臨むからだ。すると住民も、会に出る以上は、個人が持つ日頃の不満を議員に聞かせることになる。あるいは、そのようなモチーフを持つ人たちが、あえて議会報告会に参加する様になる。

議会として報告し、住民と意見交換する第1の項目は、自治体経営・運営に関することだ。続けて、それを政策にブレークダウンし、身近な問題に繋げること、何を実施するにつけても必要な亀、人員を具体的に示すことなども話す必要がある。更に、住民の意見に議員としての見解をつけることも大切だ。そのためには、議会において、自治体経営・運営の関する首長との議論が必須なことは言うまでもない。

その上で、議会報告会に住民が多く集まらないようであっても、忍耐強く継続すれば、良いだけのことだ。少なくとも議員になって、これまでの議会を変えようとする人たちを中心として、少数の住民が熱心に参加し、議論する場となることが議会報告会の必要性を判断する先ずの基準と筆者は考える。
http://blog.goo.ne.jp/goalhunter_1948/e/7b678ee28c24e618f688ae3289e20c7d

2015年8月6日木曜日

これを機会に市民の声を議会に

<矢板市民のブログより>

このたび大田原市議会は、議会基本条例の規定にも基づき、委員会での市民の発言の機会を設け、9月から実施することにしました。このように市民(傍聴者を含みの)発言を認めている議会は、取手市議会、福島町議会、音更町議会、名古屋市議会等があり、少数です。それを大田原市議会が議会基本条例に規定化したことは、いかに市民参加を実質化したものであるかを証明したものです。

栃木県内の議会で議会基本条例を制定した議会は14議会あります。その議会で市民参加の条項を設けているが、市民の発言まで認めているのは、大田原市議会だけです。特に、議会基本条例を制定した議会は、市民に開かれた議会と参加を議会改革の趣旨にしているのですから、この機会に、市民の発言できるように議会基本条例を改定するよう要望するものです。
 
http://blogs.yahoo.co.jp/miyazawaakio1630/68674247.html

2015年8月5日水曜日

議会こそ経営の責任を持て

<武蔵野市議のブログより>

 熊谷俊人千葉市長、福田紀彦川崎市長、北川正恭早大名誉教授、新日本有限責任監査法人の黒石匡昭がパネラーとなり官民連携についてディスカッションが行われ、議会の責任を自覚していないとの指摘が多くあった。

■ご意見番ではない

 ディスカッションのなかで、子ども議会で議会は何をするところと議員が聞かれて、市政のご意見番だと答えていたが、議会は意識決定機関であることを意識していない象徴。ご意見番ではなく、経営の責任を持つ取締役であることを自覚していないとの指摘があった。

 確かに執行部にお願いをすることは多い。予算や決算を決めることは執行部(市長)にはできないことであり議会にしかできないこと。条例も含めてだが、意思決定機関が議会であることを理解していないと思う得ることは少なくない。

 また、市民の意見を聞く広聴(パブリックコメントや意見交換会)を執行部が行うべきかとの指摘もあった。

 いわば、予算をつくり執行する当事者が意見を聞いても、その後の事業や計画に反映されるか分からない。聞いたというアリバイづくりになり都合のいい意見は取り入れいるがその他は聞いただけとなってしまう可能性は否定できないだろう。

 だからこそ、議会こそが広聴を行い、予算や審議に反映すれば聞いただけとはならないのではないか。議会が市民代表であれば、最も必要なことではないか。二元代表制となると思った。当然だが、議員の支援者だけではなく幅広い多くの市民からだ。

■本会議のムダ

 本会議で答弁をしない部長が出席すべきか、との疑問の投げかけもあった。行政のムダをなくせ、ワークライフバランスを向上すべきと質問する議員は多いが、本来すべき仕事をしないで本会議で拘束していることこそムダではないか。職員のワークライフバランスを悪化させているのは議員の質問ではないかということだ。

 このことも今後、考えなくてはならないことだろう。確かに常任委員会も含めて出席が必要なのかは私も疑問に思ってきたことだ。

地方自治法第121条には、「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない」とあるように、あくまでも議会から求められて出席しているのであって、必要がない場合は出席する必要はないからだ。

 このことを考え議会基本条例に書き込む議会もある。例えば、下記のように書き込んでいる。

●伊賀市議会基本条例第11条(議会の合意形成)

議会は、言論の府であることを十分に認識し、議長は、市長等に対する会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の自由討議を中心に運営しなければならない」

●所沢市議会基本条例第12条(議員間の自由討議)

議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由討議に努め、議論を尽くしていかなければならない。

2 議長は、市長等に対する本会議等への出席要求を必要最小限にとどめるものとする。

●栗山町議会基本条例第9条(自由討議による合意形成)

議会は、議員による討論の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を必要最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営しなければならない。

 主に常任委員会を想定しているが、本会議でも同じではないだろうか。

 執行部への質問や要望をする場でなく、議論し決定するのが議会の役目であるはずだからだ。

■常任委員会の仕事

 また、議会の常任委員会の仕事は、議案審議だけではなく所管事務調査ではないか。調査した結果で予算が必要と委員会から提言されれば、行政は対応せざるを得ないとの発言もあった。

 委員会の本来の仕事は何か、という指摘だ。議案の問題点を指摘することや政策効果を確認することは当然やるべきことだとして、委員会全体として何のために設置されて、何をするのかという"そもそも論"ということ。

 平成18年の地方自治法の改正で、委員会は議会に議案(予算を除く)を提出できることになった。予算という現実的な数値ではなく、方向性や理念、対応すべき手法を条例や提言書に委員会としてまとめて執行部に対して示せば、執行部は対応せざるをえないとの指摘だ。たんなる要望ではなく、委員会としてまとめることの重みということだ。提言が反映されていなければ、それこそ、次の予算の修正をすることにもなり、議会としての権限を使うことにもなる。
 
 予算に議会の意志をどのように反映するかは、多くの議会で課題だろう。水面下で市長に擦り寄り反映させる方法もあるだろうが、委員会として調査し、公の場で議論し、まとめた結果として反映することこそ、これからの委員会のありかとして考えるべきだ。

 熊谷市長と福田市長からの刺激的なお話は、これまでにも伺っているが、今回も新鮮な発想を得られた。福田市長とは議員時代から交友があり、いろいろな面で驚かされることが多々あった。今後とも、これらの発想を活かしていきたい。


 

 

2015年8月4日火曜日

「所沢市エアコン問題」の解説記事のご紹介について

<所沢市民のブログより>
 
最近、狭山ヶ丘図書館分館の新刊本コーナーから、「片山善博の自治体自立塾」(著者片山善博、2015520日発行)を借りて読んでみた。この本の冒頭で著者は、「以上のような現状を踏まえたうえで、自治体が自立するにはどうすればいいか。この問いに具体的かつ実践的に答えるべく、これまで「日経グローカル」誌に書き綴ったものをまとめたのが本書である」と述べている。この本は、36項目の解説から構成されているが、最後の36番目の項目が「36議会の自立、首長の自立 自律と自立の二元代表制」で、地方自治の二元代表制の説明がなされている。二元代表制の相互牽制の仕組みがうまく機能しない悪い事例が二つ取り上げられており、その一つが、所沢市議会なのである。あれだけテレビや新聞を騒がした「所沢市エアコン問題(住民投票)」ですが、ではどうすればよかったのかというマスメディアの解説記事はなく、私たち市民も、「あれはいったい何だったの?」という感じです。では、地方自治に詳しい片山善博教授の解説を少し長くなりますが、読んで見てください。

36議会の自立、首長の自立 自律と自立の二元代表制

 わが国の地方自治は二元代表制である。議会と首長のいずれもが住民から直接選ばれる。議会と首長にはそれぞれ異なる権限と役割が与えられるが、両者の間に上下の関係はなく対等である。その対等で自立した二元が互いに牽制し、バランスをとりながら自治体運営をつかさどる仕組みである。

 どうしてこんな基本的なことを改めて述べるかといえば、多くの自治体でこの二元代表制の仕組みが必ずしも良く理解されていないとしか思えない実態が、しばしば見受けられるからである。

 まず、議会の意向に過剰に気を使う首長が数多くいる。議会との対立や摩擦などもってのほかで、「与党」と称する多数会派との間に意見の相違すらないよう、何事も入念にすり合わせる。ここでは、議会に提出する議案は、事前に「与党」の了解を得られたものに限られる。これだと国政の議院内閣制の場合と同じやり方になってしまい、折角の二元代表制の仕組みは生かされない。

 逆に、議会の側が首長の意向に過剰に気を使うケースも見受けられる。首長が出した議案に対し多くの議員が不満を持っていて、一部の議員が質問を通じて主張の翻意ないし「改心」を求めるものの、首長がそれに応じなければ、無傷のまま議案を通してしまう。あっさり否決したり、修正したりすればよさそうなものだが、それでは首長の顔をつぶすことになるなど、余計な心配りをしたりするのである。これも、二元代表制が機能していないといっていい。

(「前者として、東京都政の事例を取り上げる。・・・・・」以下は省略します)

 一方、首長の出した議案に文句や不満があるにもかかわらず、結局はそれを通してしまっていたのが埼玉県所沢市議会である。所沢市では2015215日、自衛隊基地の傍で防音対策を施した学校を対象に、エアコンを設置すべきか否かを問う住民投票が実施された。

 この住民投票をめぐっては、もっぱら市長のユニークな考え方や独断が取りざたされたり、批判の対象にされたりした。それはそうかもしれないが、筆者などは市長ではなく、むしろ議会の態度の方を問題視すべきだと考えている。

 かねて該当の学校に順次エアコンを設置する方針が決められていて、すでに設置済の学校もある、ところがそうするうちに市長が変わり、新しい市長はその方針を否定し、その後の予算案にエアコン設置費を盛り込もうとしなかった。

 それに対する議会の態度である。もとよりエアコン設置方針を承認していたであろう議会は、必要経費が盛り込まれていない予算案には不満があるはずなのに、それをそのまま通してしまっているのである。さすがにそれではまずいと思ったのか、その後「教育環境の改善を求める決議」案を賛成多数で可決して市長に再考を求めたり、保護者ら約16000人の署名を添えて提出されたエアコン設置を求める趣旨の請願を採択したりもする。

 それでも市長が考えを改めないことから住民投票の署名集めなどが始まったのだが、どうしてそんなことで住民投票をしなければならないのか、何の因果で、保護者たちに署名集めなどの難儀を強いなければならないのかと、筆者などは嘆息せざるを得ない。

 エアコン設置について議会が決議し、さらに請願を採択までしているのに、市長がそれに従おうとしない。それならば、議会は市長が提案した予算案を修正すればいいだけのことである。予算案の編成と提案は首長の専権事項であるが、議会にはそれを修正する権限が備わっている。

 その修正で、例えば各年度数校ずつエアコンを設置するとすれば、そのための財源を確保するのはさほど難しいことではない。もし財源が見つからないのなら、他のいずれかの歳出予算を削ってそれを充てればいい。数年間に限り、固定資産税や住民税の税率をほんの少し引き揚げる手法だってある。こうして議会がちゃんと自らの権限を行使し、不備な予算案を正しておけば、こんなことで住民投票までしなくても良かったはずである。

 二元代表制のもとでの議会は、首長に遠慮することなく、住民の意思をよく把握し、予算案を含む議案をよく吟味し、必要な修正を施す。あるいは、議会自ら必要な議案を提出し、成立させることによって、首長の怠慢や考え違いを正すという本来の役割を果たしてもらいたい。
http://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/42146247.html

2015年8月3日月曜日

選挙カーの走行と警察の許可―複数の法律にまたがる規制

<政治山より>

24日に告示された仙台市議会議員選挙(82日投票)において、ある候補者の選挙カーが警察のミスで許可を得られず、選挙期間中に使用できない事態が生じました。これを受けて宮城県警は候補者の陣営に謝罪し許可を出したとのことですが、なぜミスを犯してしまったのでしょうか。公職選挙法だけでなく道路交通法などの関連法規にも詳しい、選挙カープランナーの若狭侍郎氏に聞きました。

◆警察の判断ミスが選挙の公正性を損なう恐れも

 本件は、結果的に用意していた選挙カーは2日間使用できず、選挙期間にもかかわらず看板の作り直しや日程の組み直しに追われ、他の候補者と公正な選挙活動がスタートできなかったことになる。陣営にとって大きなマイナスであることは間違いない。

 報道によると今回のミスは、担当した署員が条文の解釈を誤ったことが原因とのこと。宮城県警に限らず、ここまでに至る一連の流れに問題があるのではないだろうか。政党本部が集中する東京・永田町近辺の警視庁管轄下では選挙カーの運行申請台数も多く、公職選挙法(以下、公選法)を熟知した担当者が多い一方、地方では年に一度あるかないかの選挙で、その場で六法全書のような公選法の本を広げ調べ始める警察官も少なくない。

 また本件とは逆に、公選法の規定に適合しないと思われる選挙カー、俗に言う8ナンバー車を候補者用選挙カーとして使用している例もある(福祉車両等一部を除く)。これでは、公正な選挙の実施を損なう恐れがあると言われても仕方のないことだ。

◆公選法に道交法、道路運送車両法も関係

 専門の業者が製作した選挙カーを除き、ほとんどの選挙カーは、設備外積載という特定の期間のみ運行できる許可を取得して走行させているため、半分違法改造車を走らせていると言っても過言ではない。

 特に選挙カーは選挙に関する公選法と、車両の運行に関する道路交通法、さらには陸運局での車検などに用いられる車両に関する法律=道路運送車両法にも関係しており、その内容を全国の警察署で検査するというのは限界がある。他の県の選挙では許可が出たのに、ここの県では許可がでないといった事態が発生してしまう可能性も高い。

 今後、警察の負担も考えると、やぐらを車両の上に載せるような選挙カーは、まず一般の車両と同様、車検場で構造的な検査を行い、その上で、実際選挙で使用する際に決められた看板や写真などの検査を、警察と選挙管理委員会で検査するような新しい仕組みを検討する必要があるのではないだろうか。


 

 

2015年8月2日日曜日

中学校で「議会だより」を学習

先日、ある市民(都内の私立中学校で学ぶ3年生の家族)から電話を頂戴しました。

その内容は・・・

社会科(公民)の授業で使う目的で、地元の「議会だより」を持参するように先生から指示されたとのこと。

市の担当部門を訪問、川口市議会では発行していない事実を知り、市民団体(当会)が発行している情報を聞いた模様。

早速、これまで発行した全て(1~7号)を郵送した次第です。

まさか、中学校で「議会だより」を授業で使うとは想定外でしたが、チョッピリ嬉しい出来事でした。

その後、別な市民から川口市内の中学校でも同様な動きがあると聞きました。どのように対応しているのだろうか?

2015年8月1日土曜日

地方議会改革と変わる議会図書室

地方議会事務局職員向け研修「地方議会改革と変わる議会図書室」、9月3日~4日に都道府県会館で開催されます。