2016年3月7日月曜日

請願・陳情(2)


<船橋市議のブログより>

 
 さて、過去の議論も含めて考えてみたいのですが、船橋市議会は陳情も請願と同じように扱ってきました。

 そして、その取り扱いをめぐって何度も議論をしてきたのですが、今回もまたぞろその議論が。

 他の自治体議会において、陳情は請願と違って、写しの配布だけとか、内容によって取り扱いを変えるだとかです。

 そのことを理由に、船橋市議会でも陳情者の住所地によって取り扱いを変えようという提案です。

 私は、陳情を請願と同じように審査をしていくことに違和感を覚えているのは、以前からです。

 かと言って、その取り扱いに関して俎上にあげても、同じような議論を繰り返し、現状通りとなってしまいます。

 しかし、今回は、今までの議論の中でも特に正副委員長の提案は、船橋市在住者の陳情は請願同様に取り扱うというものでした。(住民以外の陳情の取り扱いは変える)

 私が議員になって概ね、市の行う事業等で、何かをくくる時には、「船橋市在住、在勤、在学」というのが一般的なような気がして、今回の提案には納得ができないものでした。

 この取り扱いを協議する理由は、陳情者に寄り添う話ではなく、ただ単に会議の効率運営という名の下に、「陳情の切り捨て」を行うというものです。

 船橋市議会の良き伝統の一つとなってきていた、陳情の取り扱いですが、真摯な真面目な議論をするべきだと思っています。

 陳情の本質は何なんだと。そこには法的根拠のないものであるだけに議論が別れるものです。

 しかし、私が数冊入念に解説本等をチェックした感じでは、砂子田隆元助役の論と同じものが大勢です。

 だとしたら、審議をする側がしっかりとその理屈を解って、審査結果を出すべきだと思います。

 しかし、なぜそれができないか?

 私が、初当選をしてきて、2期の間は、まさに砂子田隆論で保守系議員は結論を出していました。

 そして衆議院議員選挙で浪人中に何かが変わったようです。再び、市議会に戻ってきたら、「どうせ陳情だから」という言葉とともに、「大衆におもねる結論へ導く」という風潮ができていたのです。

 私はこれをまさに議会の劣化と呼んでいますが、プライドを持って仕事をしていたはずの保守系議員が堕落をし、「当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるもの(地方自治法)」とそうでないものとの区別ではなく、自分の選挙を考える審査態度をとるようになったのです。

 「どうせ陳情だから」ということで。その保守系の態度に激怒していたのが一部の意識ある職員でした。
 
 はっきりと私は言われましたね。「議会が陳情をああいう形で採択されちゃうと、法に則って仕事をしているのに、陳情採択を盾に議会からも市民側に立って言われちゃうとたまらないっすよ~」ってことでした。

 もっともな話です。議会の圧力ってまともに受ける職員っているんですよね。当時は。

 今は、100%議会軽視、上から目線の状態ですが、そうされても仕方がない議会の動きがあるのも事実ですね。

 失礼。ここでいう議会は、日本共産党、公明党は除きます。この2会派は過去からずっと一貫して、請願や陳情には党第一で対応をしています。

 一番ポンコツなのは、一部保守ですね。とにかく大衆迎合。

 お天道様が見ているよ。と思うのですが、自分の意見や考えを持たずに、ただただひたすら、市民のいうことを真正面から受け止めちゃう。

 市民を導くという意識を持てない悲しい議員が数多くいると思います。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12134726775.html

2016年3月6日日曜日

請願・陳情


<船橋市議のブログより>

 
 さて、先般、議会運営委員会で請願・陳情の取り扱いについての正副委員長案が示されました。

 が、その案には私は、漠然とですが納得ができず、態度を留保させていただきました。

 なぜなら、過去に勉強したことや、諸先輩から教えていただいてきたこととは相容れないとは言いませんが、それらの理にかなっていない提案だったからです。

 なのでまずは地方自治法をしっかりと読んでみました。

第百二十四条  普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。

第百二十五条  普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

 です。

 次に議会運営の解説本を読んでみました。船橋市議会に一番馴染みのある著者の本をそのまま引用させていただきます。

 自治省から船橋市に助役としてお越しいただいていた、砂子田 隆 氏編著の「地方公共団体の議会運営」です。渡辺三郎市長の時代だったはずです。著作の発行は、昭和50年7月1日の物です。

 
 以下は、後輩諸氏にお読みいただければと思います。

 
8章 請願・陳情

  1 請願の意義

 請願とは公の機関に対し、その職務に関する事項につき、希望を述べること

をいう。

 この制度は、政治上の言論の自由が確立されなかった専制政治の時代には、民意を政治の担当者に知らせるための重要な手段としての役割を演じ、各国の人権宣言にも規定されている。その後、近代的議会制度の発達によって国民参政の途が広く開かれ、政治上の言論の自由が確立されるとともに、しだいにその重要性を失ってきたといわれるが、地方政治の場においては、その活用のいかんによっては、かくれた民意の発掘となるとともに、政治の行き過ぎのブレーキともなる役割が期待されている。

 請願は、すでに明治憲法において保障されているが、現行憲法では、何人も、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない旨を規定している(憲法16)。憲法の趣旨に従い、地方議会に対する請願は、法で定められ、国会各議院に対する請願は国会法・衆議院規則・参議院規則で、そのほかの機関に対する請願は請願法で定められている。

 請願は、法律的にいえば、単に希望を述べるだけの行為であって、その相手方は、これを受理し、モの職務を執行するうえにそれを参考にしなければならないが、それ以上に拘束されるものではない。しかし、請願はできるだけ尊重するのが請願の趣旨に合するから、地方議会では、これを審査したうえ、採択したものは関係機関に送付するとともに、その処理の経過及び結果の報告を関係機関から請求することができることとしている(法125)。

 
2 請願権者

 
普通地方公共団体の議会に請願しうる者は、日本国民のみならず外国人でもよく(23.6.16行実)、また当該普通地方公共団体の住民たると否とを問わない(25.3.16行実)。現に外国に住んでいる者も請願をなしうるものである。さらに、請願は自然人ばかりでなく法人もその権利を有する。また婦人会、青年団、学校のP・T・A、子供を守る会、労働組合協議会、学校給食会、商店連合会、農業団体などの権利能力なき社団も総代名義またその代表者名義の請願が認められる(29.7.26行実、昭38.4.11行実)。ただし、地方公共団体の議会は請願権を有せず(28.2.18行実)、とくに市町村の議会が都道府県の議会に請願するという場合は、議会の一般的な対外交渉能力の点からいっても消極に解される。もっともこのような場合、実際には議長名を記載することによって議長個人が請願をした形をとったり、あるいは、陳情書、要望書として取り扱うのが通例である。また、教育委員会、選挙管理委員会、公安委員会、公立学校長などの普通地方公共団体の機関が、1機関として当該普通地方公共団体に請願することはできないと解される(27.12.1行実、昭33.2.26行実)。すなわち、これらの機関は、請願の事項を執行すべき側であるから、機関の事務の執行又は手続によって処理すべきことで、たとえ他の機関の権限に具する事項であっても、当該地方公共団体の内部事務の問題として処理すべきものと考えられるからである。なお、公立学校長などが地方公共団体の機関として請願をすることはできないが、住民の1人としてする場合はさしつかえなく(33.2.26行実、昭33.5.7行実)、議会の議員も住民としての個人の資格で当該議会に請願することができるものと解される(28.4.6行実)

 
 3 請願事項

 
 請願の対象となる事項は、憲法第16条に、「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、'廃止又は改正モの他の事項」と規定しているが、原則としてこれらの事項は単なる例示にすぎなく、いっさいの国務又は公務に関する事項に及ぶ。したがって、地方議会に対する請願は、地方公共団体が処理する権限を有する事項のすべてに及ぶものと解される。また、請願者の権利又は利益に直接に関係する事項や、その侵害に対する救済に限られず、直接請願者の利益に関係しない一般公共的事項をも請願の対象となる。ただ、裁判の判決の変更を求めたり、係属中の裁判事件に干渉する請願は、司法権の独立を侵害するものであるから許されないと考えられる。

 なお、地方公共団体で処理する権限のない事項についての請願は、これを受理せず請願者に対して正当な官公署を指示して却下し又は正当な官公署に送付するものとすべきであるとする説もあるが、形式・手続が整っているかぎり受理しなければならない(昭26.10.8行実)。

 
  4 請願手続

 
 (1)請願書の提出

 請願は、必ず文書によらなければならない(法124)。請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない(標会規(県)88①、(市)136①、(町村)85①)。
 

 (2)議員の紹介

 議会に請願書を提出する場合には、議員の紹介がなければならない(法124)。請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない(標会規(県)88②、(市)136②、(町村)85②)。

  「紹介」とは、請願の内容に賛意を表し、橋渡しをすることをいう。したがって、同一事項について相反する内容の請願の両者について紹介議員となることはできないと解される。また、請願の内容に反対の議員も紹介議員となるべきでないものであろう。

 紹介する議員数は、1人でもさしつかえない。したがって、請願が多数提出されて、その処理に困るという理由で会議規則に例えば紹介議員2人以上を必要とする旨を規定するなどして紹介議員数に制限を加えることは法の趣旨に反する(昭27.3.13行実)ものと考える。

 なお、議長が議員として請願の紹介をすることは、別にさしつかえない(昭32.5.14行実)。

 つぎに、紹介の取消しについては、議長が受理し、議会に付託前の請願にあっては議長の承認を得て行うことができる(昭49.2.5行脚)。そして、議会に付託後は、議会の同意を得て紹介を取り消すことになる(昭30.3.18行脚)。また請願の撤回も紹介の取消しと同様に考えられる。そして、会議規則に定めがあれば、それに従うこととなる。

 議会に請願が提出され、議会において審議中に紹介議員が死亡し、1人も紹介議員がいなくなった場合でも、議会は、その請願を引き続き審査してさしつかえないと解されている(昭39.7.24行実)。すなわち、議員の紹介は、請願を提出するに際して必要な手続的要件であり、請願が受理されれば、請願書は、その目的を達したものと考えられるからである。

 もっとも請願を閉会中に受理後付議するまでに全ての紹介議員がいなくなった場合は、新たな紹介議員を付することが適当で.ある(昭49.4.2行火)。

 
 (3)請願書の提出方法

 請願書の提出は、平穏になされなければならない(憲法16、標会規(県)88③、(市)136③、(町村)85③)。この場合の「平穏」の意味は、示威運動や面会の強要等威迫手段によることなくということで、請願文中の文書のいかんは、問うところではない(昭28.9.30行火)。すなわち、請願の提出の手段が「平穏」にということであり、請願の内容がその判断の対象となるものではない。

 
 5 請願の処理

 
 (1)請願の受理

 請願は、議会開会中であると閉会中であるとを問わず、所定の様式が整っているものが議長に提出された場合、議長がこれを受理することとなる(昭48.9.25行実)。

 また議会に付託するまでの間は、請願提出者は議長の同意を得て、これを取り下げることもできるものと解され、その場合の手続は会議規則に規定すべきである(昭48.9.25行実)。

 なお、請願は、当該地方公共団体の権限に属する事項でないと認められる場合においても、さきに述べたように、形式、手続が具備しているかぎり受理しなければならない。

 
 (2)請願の委員会付託

 請願は、本会議で審査せず、所管の常任委員会に付託をするのが一般的な扱いで、特別委員会に付託するときは議会の議決が必要である(標会規(県)90、(市)138、(町村)87)。

 請願の委員会付託は、常任委員会に対する付託と、特別委員会に対する付託とがある。常任委員会は、法第109条第3項の規定により、その所管に属する「議案・陳情等を審査する」権限を有するから、改めて議決による付託の手続は必要でなく、議長権限で所管委員会に付託することができる。特別委員会は、法第110条第3項の規定により、「議会の議決により付議された事件を審査する。」ので、必ず付託の議決を要する。

 請願の委員会付託は、請願文書表の配布によって行われる(標会規(県)90①、(市)138①、(町村)87①)。請願文書表は、請願の要旨を収め、審議の参考に供するために作成されるものである。したがって、付託の内容はあくまで「請願書そのもの」である。

 
 (3)請願の審査

 議会が受理した請願を審査するにあたり、それを採択するかどうかは、全く議会の判断にまかせられる。

 請願に対する議会の意思決定は採択、不採択の2種しかなく、原則として修正して議決することはない。しかし、請願は請願人の希望に対し、議会が願意に賛意あるいは反対の意を表して採択か不採択かを決するのであるから、便宜的に「趣旨採択」、「一部採択」という方法もとりうる。

 採択、不採択の基準としては、まず第1に考慮すべきことは、当該地方公共団体の権限に関する事項であるかどうかである。当該地方公共団体の権限に属しない国際的な問題、国政事務、他の地方公共団体に関する内容のものについては、不採択とするほかはない。第2に、希望の表明が妥当であって、かつ、実現の可能性があるか、少なくとも研究に値いするものでなければならない。

 このような基準に基づいて、個々具体的に、採択、不採択を決めるべきものと考える。

 同—趣旨の請願がだされている場合は、その一を採択または不採択の議決をしたときでも、他の請願を審議してもさしつかえないが、一括することが適当である(28.4.6行実)

 請願に関する議員の除斥については、単に請願の紹介をしたことのみをもって、当該議員がその請願に関する事件に対して除斥されることはない(26.3.16行実)。ただし、紹介議員が同時に請願者であったり(31.10.31行実)、議員が代表者になっている株式会社の行為が請願事項の対象になっている場合や、あるいはP・T・A会長の職にある議員がP・T・Aに対する補助金交付の請願書を提出する等議員がいわゆる請願事項対象議員であるときは、たとえ請願の内容が一般的、抽象的なものでも、諸般の状況からその事項の内容が客観的に明確に認定されるのであれば、当該議員は除斥される(31.10.31行実、昭38.12.25

)

 
 (4)、請願の審査報告

 委員会は、付託された請願について、審査の結果を「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」に区分し、意見をつけて、議長に報告する。この場合において、採択すべきものと決定した請願で、長その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるものならびにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについてはその旨を付託する(標会規()92.()140(町村)89)

 
 (5)採択請願の処置

 議会は、その採択した請願で長その他の関係執行機関において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる(125)

 関係のある執行機関が、議会の採択した請願の送付を受けた場合には、誠意をもってその処理にあたることは当然であるが、必ずそのとおりの措置をとらなければならない義務はなく、請願の趣旨にそいがたいものについては、理由を付して議会に報告することになる。

 
 6 陳  情

 陳情とは、公の機関に対し、特定のことがらについて適当に措置をとってもらうために、その実情を訴える事実上の行為である。

 陳情は、請願が憲法に規定された国民の基本的人権の1つとして保証しているのと異なり、特に法律の保護を受けてそのような権利を行使するものではない。陳情を受けた当局側としても、その結果、当然に別段の処理を要求されるものでもない。その手続や形式が別に定められているものでもないが、実態においては、請願とほぼ同様な役割をもっているので、その内容が請願に適合するものについては、請願書の例により処理すべきである(標会規(県)93・(市)142・(町村)90)。

 このような趣旨に基づいて、法第109条第3項及び第4項には常任委員会の権限として、「議案、陳情等を審査」し、「予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開く。」旨を規定している。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12134621445.html

2016年3月5日土曜日

取手市メールマガジン ひびきメール(議会情報)

<取手市メールマガジンより>

こんにちは。取手市議会事務局です。

本日31日、取手市議会だより「ひびき」第214号を発行しました。

今回の「ひびき」は、去る124日執行の取手市議会議員一般選挙により選ばれた24人の議員による、改選後初めて臨時議会が215日から216日まで行われましたので、各議員の紹介や今後の抱負、臨時議会での選挙結果等を掲載しています。

なお、「ひびき」は次の方法でご覧いただけます。

・新聞折り込み(取手市内)

・取手市内各公共施設、市内郵便局、JR取手駅、JR藤代駅、関東鉄道の市内の各駅など、「ひびき」配置場所は、次のリンクからご覧いただけます。


・取手市ホームページ内「ひびき第214号」は、次のリンクからご覧いただけます。


------------

※利用者情報の変更・解除はコチラ


〔発信元〕取手市議会事務局 (電話)0297-74-2141()

*このメールには返信できません。議会に関するご意見・ご要望は、次のリンク(取手市ホームページ内お問い合せフォーム)をご利用ください。


 

2016年3月4日金曜日

今日から長い議会始まる

<宮代町議のブログより>

初日は人事議会

今日から330日まで、3月定例議会。28年度予算27年度補正予算、人事案件など議案数も多い。じっくりと、しっかりとやっていきたいと思います。

さて、初日の今日は、2年に1回変わる議会内人事期目で一日が終わります。

まず、議長。次に副議長。これは投票で決まります。一昨日、急に議長名でファックスが届き、議長立候補者は、(こういうわけで、議長をやりたい)と立候補声明することにしたのでよろしく、ということです。

立候補声明したところで、「立候補の演説がよかったから、この人に投票しよう」と改めて考える人がいるとも思えません。これまで水面下で、数集めの運動が活発になされてきたはずですから。

その後、所属したい常任委員会、一部事務組合議員、その中から正副委員長決め、などで終わります。
私は、1800東京墨田区役所内で開かれる「ども子育て先進事例」報告会に行きたいのですが、さて、その余裕があるか。
http://kanou-miyashiro.blog.so-net.ne.jp/2016-02-29

2016年3月3日木曜日

住民も議会も笑顔になれる議会報告会を考えよう

<東村山市議のブログより>

代表質問と3日間の一般質問が終わりました。明後日からは4つの常任委員会と議会運営員会を11つずつ開催し、10日からは4日間の予算特別委員会へと移ります。
さて、そんなさなかの225日(木)夜、ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟の早稲田勉強会第7回に参加してきました。
早稲田勉強会8
早稲田勉強会9
早稲田勉強会2

早稲田勉強会4
早稲田勉強会7
今回は、25日の東村山市議会・議会報告会に来てくださった川名ゆうじ事務総長(武蔵野市議)から「先の東村山市議会の議会報告会を題材に報告会で意見交換できたらと思っています(未確定)。ご都合をお知らせいただければ幸いです。」というメールが2週間前にあったので、事例発表者として時間をいただきました。
とはいえ、発表者の私も参加される皆さんも、殆どが3月議会に入っている中での昨夜の勉強会。
みんな忙しくて数名かななんて思っていたら、いやいやどうして熱心な議員と議会事務局の方たちが集まって来られました。
2月の報告会の第2部「議員がホンネで答える11の質問」で一緒に進行役をした土方桂議員も一緒に行っていただき、「住民も議会も笑顔になれる議会報告会を考えよう」という川名さんからいただいたテーマで、今回の内容に至った経過や取組みの状況、当日の反応など、ありのままを報告させていただきました。
早稲田勉強会3
最後にマニフェスト研究所の中村健事務局長がまとめてくださったので締まりましたが、そうそうたる顔ぶれの前でお話しするのはやはり難しい
早稲田勉強会5
早稲田勉強会6
終了後には、早稲田大学応援団の面々が隣で飲む早稲田らしい居酒屋「おかあちゃん」で一献しつつ話を深め貴重な場を与えてくださった皆さま、ありがとうございました。

http://sato-masataka.net/wp/?p=3259

2016年3月2日水曜日

川口市議会3月定例会一般質問通告。。。

<川口市議のブログより>

おはようございます。

昨日は、川口市議会3月定例会一般質問、通告日でした。

私は議会運営委員長として、10時までに提出された通告書のチェックを正副議長及び正副議運委員長で行いました。

通告書は「何を質問するのか?具体的に記載するようになっています」が議員さんによってそれぞれです。

通告書見るだけでも議員さんの個性がわかりますのでご覧くださいませ。

※発言通告書は最下段

~川口市HP~



一般質問


平成28年3月定例会


発言者順序


3月4日(金) 吉田英司
(自民党)
大関修克
(公明党)
松本幸恵
(共産党)

 
3月7日(月) 最上祐次
(川口新風会)
杉本佳代
(自民党)
関由紀夫
(公明党)

 
3月8日(火) 福田洋子
(公明党)
榊原秀忠
(自民党)
金子幸弘
(共産党)

 
3月9日(水) 今井初枝
(共産党)
須藤ひろたか
(自民党)
岡村ゆり子
(無所属)
 

発言通告書


平成28年3月定例会発言通告書[PDF:430KB]

http://ameblo.jp/wakayamasami/entry-12134333547.html

2016年3月1日火曜日

主意通告

<船橋市議のブログより>

さて、定例会が始まりましたが、議会運営委員会でいきなり私のお願いを切り捨てられてしまいました。

 今回は、議案数が非常に多い議会となっていること。により、議案の質疑の絞り込みができるか否か心配だったのです。が、案の定でした。

 そのこと(議案数が多いこと)自体を知ったのが、議案の概要を知らされた29日、参考資料等が控室に置かれたのが212日、議案が配布されたのが216日でした。

 そもそも、予算と一般議案が混在して、議案数が増える第1回定例会を見越して、議案等を説明いただく方式や、時間等の工夫をするべきではないかということをかなり前から問題提起をし、さらに、議案審議に入る前に十分な検討時間が取れないことから、様々な形でお願いや、問題提起を申し上げていました。

 そんな中で、主意通告をするのに、丁寧になるべくしたいと思って、通告が不可能である旨を申し述べ、善処を求めました。

  私のお願いとはそのことでした。

 なぜならば、会期内に設けた議案等説明の時間中には、議案に関係するすべての部の時間割をすることができませんでした。

 船橋市では今定例会では、会期内に3日間がその時間です。

 これは、そもそも会派が主催して、行うもので、その日程調整等はその時だけ便宜的に議会事務局が調整役を担います。

 ですから、公式(認知された)ものではなく、記録も残らなければ、どこの会派で何を説明したかも全くわからない不透明な会でしかないのです。

 そこで、それ以外の時間をお互いに(各部と会派)調整して説明等をしていただくお願いをした経緯がありました。

 しかし、お願いした部からは、調整の申し出もいただけなく、ただただ時間が過ぎるばかりでした。

 そもそも議案を理解する努力はしていました。215日の朝一番で、調査依頼をし、いただける資料をお願いし、それでいけるかと思っていたものが、それだけではやはり理解できず、並行して、217日には議長と議運の委員長に事情を説明し、主意通告を規定日に出せない旨をお伝えしました。次回議運での協議事項にするというお話でしたので、そこで、何らかの方法が見出せると思いました。

 そもそも、この通告という制度ですが、長い歴史があります。

 平成12年の第1回定例会の時に、私が質疑通告事項から「その他」という項目を削除したとき、また石川敏宏議員が市船の入学者選抜のことを質問したときに、「第1回定例会の質疑に関して、通告制はとっていない。」通告外の事項についても質疑できる、できない等議論を交わした経緯があります。

 もちろんそれ以前からその議論はあり、まとめることが「不可能」な話であったのです。

 通告不要論者は、「議案質疑なのだから。」が最大の理由です。「必要論者」はよく理解できませんし、知りませんが、市長側への答弁配慮でしょ。

 私の持論は、本来は議案質疑のみならず一般質問において、主意通告はまさに一般質問においては「主意」のみ。議案質疑においては不要。です。その事務事業に関わっている答弁者は、どんな質問であっても答えられるのが本来の姿。それをピンポイントで質問内容を聞き取って、答弁を擦り合せる。なんて愚かなことでしょう。

 市民の皆さんはお見通し。「どうせ出来レースじゃん」と。

 やめなさい。と。僕は思っていますし、思い続けています。

 想定問答を100本位作って議会に臨んでもらいたいものです。それが結果的に、担当課の事務事業のシミュレートになるからです。

 僕はそのシミュレートこそが、より良い事務事業を生み出す糧になるものだと思っています。それなのに今時の職員は、前述したようにピンポイントで質問原稿をもらって、それに答弁書を用意するという全く役に立たない仕事っぷりです。

 話が逸れましたが、船橋市議会ではまさにそれが実態。また議員の側も、できない事業要望などは、有権者引き付け策の一環として、先延ばし用の答弁を好んで求めます。「うんうん、それでいいよ」って。不誠実ですね。市民に。そして有権者に。

 前向きに研究をしてまいりたいと存じます。

 ってな答弁ですね。

 さて話は戻ります。平成24426日の議会運営委員会、平成25225日議会運営委員会などでは私は、委員長として、主意通告について述べています。

 そもそも、主意通告の提出期限を守るという秩序維持と、通告内容についての規制をするのとでは意味合いが違うのですが、秩序維持にしか議長も議運の委員長も考えが及ばなかったようです。

 私は、議案等の提案の仕方(議案そのもののみならず、議案の趣旨等の議会側への相談、説明などを通じて磨き上げていくのが本来の姿だと思っていますが、その意識は一向にないようです。

 私は、執行機関が議決機関である議会に議決をしてもらうという姿勢が皆無であり、しかも、「賛成議決」をするのがうちの議会だ。という姿勢があまりにも露骨すぎて「嫌気」をさしているのですが、全く意に介さないというか、平気で、突然降って湧いて、審議時間も十分に取れない中で、どさくさ紛れのような形で議決をさせられてきました。

 せっかく、多くの新人議員を迎えてその悪しき慣習を断ち切ろうとしているのに、議長も議運の委員長も「そういう議案審査」をするような結論を出したのです。

 私は許し難い暴挙だと思っています。

 これで最終日に、議長が「慎重審議ご苦労様でした。」などと言ったらぶっ飛ばしてやりたい気分です。

 他の議員さんたちは、市民に皆さんに議案の一つ一つ、予算の一つ一つを堂々と胸を張って説明をできるんでしょうか?

 そして市民の皆さんから質問をされて答えることができるのでしょうか?

 それができないから議会不要論などが出てきてしまうし、議員定数削減などが言われてしまうのです。

 日常の会話の中で、あ~、この議員は仕事をしっかりしているなあと感じてもらえる会話ができるか否かです。

 僕は、今回のお願いも、様々な要因がある「議案等説明」に関して、そしてそれらに関連して「議案」とは考える良い機会にもなったと思う問題提起、お願いをしたにも関わらず、その問題提起の意味合いさえも切って捨てた今回の結論は許し難いものであると申し上げておきます。

 議員までもが、船橋市役所の仕事っぷりの典型でもある「うわべだけ取り繕う」ことを実践し始めていることにものすごい危機感を持っています。

 議員個人の身分や立場ばかりを考えて、自分に投票をしてくださった、有権者の皆様の顔を見ようともしない姿勢に憤りと、その不誠実さに許し難いものを感じます。

http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-12132579910.html