2016年4月7日木曜日

「非公開」の松阪市政推進会議

<松阪市議のブログより>

松阪市政推進会議の次回の予定は5月12日(木)ということですが、それまでに善処していただきたいと思います。申し入れ書の文案を作成しました。

平成28年4月 日
松阪市政推進会議 委員長
村林 守様
                       松阪市議会議員 海住恒幸


申し入れ書

松阪市長の「ブレーン組織」とも称される松阪市政推進会議は、「非公開」としなければならない正当な理由が存在しないにもかかわらず、一度ならず二度にわたって「非公開」となったことを大変遺憾に思っています。と同時に、一連の「非公開」とされた措置は、市情報公開条例を根拠に持つ「審議会等会議の公開に関する指針及び運用方針」に定める手続き通りに行われていないことから、市条例に反する決定であると考えますので、議論の経過等をご検証を願えないかと思います。

松阪市政推進会議は、竹上真人市長の強い意向を受け、市委員会条例に基づき設置されることを平成2711月定例市議会の補正予算の議決を基に、市長は自ら推す学識経験者や企業家、市民活動家らの市民等15人を委員に選任し、平成2822日に第1回会議を、続いて3月29日に第2回会議を開催したものです。平成28年度についても、議会は当初予算において関係予算を承認していることから引き続き松阪市政推進会議は運用される予定です。
では、わたしが、松阪市政推進会議の「非公開」決定のどこに問題があると考えるのかについて、経過の順を追ってご説明申し上げます。


「基本的に非公開」の第1回松阪市政推進会議
 平成28年2月2日に第1回松阪市政推進会議の開催にあたって、市経営企画部経営企画課が所管する事務局は、あらかじめ、「基本的に非公開で開催」することを決め、当日の司会者が読む台本となる会議進行表を作成のうえ、当日司会者である市経営企画部次長にその通り読ませています。

 会議進行表にはこう記述されています。
 「では、会議を始めます前に、本会議の情報公開についてですが、本会議は松阪市の政策的案件について、闊達なご意見・ご協議をいただくことが多々あることから、基本的に非公開で開催させていただき、議事録については、要旨を公開させていただきますが、よろしいでしょうか。」

 ここで委員から異議がなかったようなので、司会者は「基本的に非公開で開催させていただきますが、今回は第1回目ということもあり、事項書5の会長・副会長の選出までを公開とさせていただきます。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。」と続けています。

 かりに、委員から「異議あり」との声が上がったときには、司会者は「基本的に非公開で開催させていただきますが、本日の会議は公開で開催させていただきます。」と読むことを想定していました。

 そのいずれの場合においても、事務局は「基本的に非公開で開催」することを明らかにしている。この会議について報じた2月4日付の朝日新聞は、「原則非公開」だったことを記事にしているように、「基本的に非公開」とは、社会通念上、「原則非公開」と同一の意味があると考えます。

 松阪市は、市情報公開条例第17条の規定に基づいて委任した「松阪市の行政情報提供の推進に関する要領及び運用方針」(市訓令第36号)において、「6 市は、審議会等会議の原則公開に努めるものとする。」の規定を定めています。同規定の中で、「(運用方針)情報公開の手段のひとつであり、市政への市民参加を推進するため審議会等の会議を市民への傍聴を認めることで原則公開していくものとする。なお、会議自体が公開できない場合もあり、運用については統一的な指針(別ページ)を定めるものとする。」と書き、ルール化を諮っています。

 このように、松阪市の審議会等会議は、「原則公開」を前提としているにもかかわらず、「基本的に非公開」で開催された第1回松阪市政推進会議は、会議の「原則公開」を求めた市情報公開条例に反しています。

 「原則非公開」で開催することを市が決めたこと自体に、まずは大きな誤りがあります。

 このことについて、市長は「事務の取り扱いに関して、少しこの指針と逸脱する部分があったということは謝らせていただきたいと思います」と33日の市議会本会議で答弁しており、第2回市政推進会議にどのように生かされるかを注目していたところです。しかし、実際は、第1回市政推進会議が「原則非公開」であったにもかかわらず、「原則非公開」だった事実についてはふたをして、たんなる「事務の取り扱い」ミスで処理をして、「原則公開」であったかのように見せることは公正でありません。


「原則公開」の第2回松阪市政推進会議

3
29日の松阪市政推進会議では、冒頭、司会者(市職員)が、「会議の開会にあたり、先ほども事務局より説明があった通り、本日の会議の公開・非公開について、委員の皆さまにお諮りいたします。松阪市情報公開条例及び松阪市の行政情報提供の推進に関する要領及び運用方針並びに審議会等の公開に関する指針及び運用方針では、会議は原則公開に努めることとなっております。ただし、審議する内容が非公開情報に該当する場合や、審議する内容を公開した場合、公正または円滑な運営に支障が生じると認められる場合に限り、非公開とすることもできます。では、お諮りします。本日は、松阪市における人口減少対策について、委員の皆さまからご提案いただく予定であります。本日の会議を公開させていただいてよろしいですか。(委員より、公開・非公開に関する意見)」と発言しています。

初回であった前回(22日)、「基本的に非公開」としたことを、「事務の取り扱いに関して、少しこの指針と逸脱する部分があった」(竹上市長=33日・市議会本会議)としたことへの対応として、329日の第2回市政推進会議では、松阪市情報公開条例及び松阪市の行政情報提供の推進に関する要領及び運用方針並びに審議会等の公開に関する指針及び運用方針(以下、「指針」と省略)に従ったとして、「原則公開」とし、委員に「公開」「非公開」の可否を諮っています。

委員からは「公開されれば自由に発言できない」「公開しなければならない理由がわからない」等々、「非公開」を求める声に押される中、委員長は「非公開とするためには理由を明らかにしなければならない」として、市情報公開条例第8条(非公開の決定)の中から該当事由を探して「これなら該当しそうだ」と理由を後付けし「非公開」の決定を行いました。

委員の「公開したくない」という声を理由に「非公開」と決定し、指針との整合性をとるため、該当しそうな理由を指針の中から見つけ出して後付けしたということになります。
しかし、厳密に指針を見れば、この日の司会者の説明及び、委員長による「公開」の可否の決定方法は誤っています。

指針によると、「非公開」理由の「いずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部または一部を非公開とすることができる」としています。
「非公開」理由の「いずれか」とは、情報公開条例第8条の第一号に挙げられている項目(個人に関する情報であって、公開することにより、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。法人その他の団体に関する情報又は事業と営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認められるもの。市の内部又は市と国等における審議、検討、調査、企画、研究等に関する意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該又は将来の事務事業の公正又は適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの等々)であるか、「公開した場合、審議妨害や委員に対する圧力等により、公正又は円滑な運営に支障が生じると認められる場合に限り適用されるもの」です。

委員長は、あらかじめ、これら「非公開」理由に該当するものが具体的に想定されるときに限って、委員に諮ることで非公開を決定できるものとしています。

ところが第2回会議では、「非公開」理由に該当するような原因は存在していないにもかかわらず、事務局があらかじめ、委員長をして「会議の公開・非公開の決定」を行うよう方向付けしており、委員長はそれに従って会議に諮っています。
そもそも、会議の非公開決定は、きわめて限定的な場合にのみ適用できるもので、委員個人の感覚での「傍聴者がいると話しにくい」という理由は考慮の対象とはしていません。条例の趣旨に従うならば、「傍聴者がいて話にくいと思われる方もお見えになるかもしれませんが、条例の趣旨をご理解のうえ、条例の『非公開』理由に該当する事由が発生しない限り、公開にご協力いただくようお願いします」などと理解とご協力を求めていくべきではなかったでしょうか。


1回、2回の誤った運用の是正を求める

第1回は「原則公開」の原則を破って「原則非公開」(「基本的に非公開」)としたこと、第2回は「原則公開」と見せかけつつも指針の誤った運用による「非公開」決定を行いました。共通する問題は、自治体みずからが市情報公開条例に基づく指針に反する行為を率先したという点です。自治体としてのコンプライアンスに対する姿勢が問われると考えます。
第1回市政推進会議が「原則非公開」となって以降、事務局職員に理由を尋ねましたが、答えは、「意思形成過程にあたる」(加藤正宏・経営企画部長)、「この会議は『審議会』ではない」(榊原典子・経営企画課長)というものでした。松阪市では「審議会等会議」を公開していますが、「意思形成過程」に当たるから「非公開」とすればすべての会議が「非公開」となってしまいます。

20年ほど昔、ほとんどの自治体で審議会等の会議は「非公開」(市民や報道関係者の傍聴を認めないもの)でした。

しかし、特に1990年代初めより、市民の知らない密室で重要なものごとが決まっていくことへの批判が高まり、決定への市民参加・協働の意義が広く認められるようになり、「意思形成過程」への市民参加と公開は地方自治体において定着していくようになりました。それをかたちにしたのが情報公開条例です。したがって、「意思形成過程だから公開できない」と自治体職員が言うことは情報公開条例の根幹を否定する行為となります。また、市政推進会議は「審議会」ではないというのなら何に該当するのでしょうか。そのために条例に基づく指針では「審議会等会議」と括っています。さらには、市議会では、市政推進会議の設置を根拠づけた委員会条例を改正し、市政推進会議の委員報酬を位置付けましたが、そこにおける「委員」とは「審議会等会議」に該当しないとすれば存在しない会議への規定となってしまいます。
担当職員自身が、市政推進会議を設置する段階から「非公開」とすることが先にあって、その理由もわからない状態にあったと言えます。わたしが職員に確認したところ、昨年の12月の時点では「非公開」で運用していくことが決まっていたということです。その時点で、「非公開」としなければならない明らかな具体的理由はどのように存在していたというのでしょうか。

考え得るのは、市長のこの発言です。

「この推進会議が他の会議と根本的に違うところがあると思います。それは、わたしもそのメンバーの中へ入ってこの会議が開催される、と。ほとんどの審議会等というのは、わたしのほうからまず諮問をさせていただく、その中で審議会の皆さま方が、そのテーマに則してさまざまなご議論をいただいて、そして答申をいただくというかたちになっていると思います。今回の推進会議というのは、いわゆる市政を進めていくうえでさまざまな知恵をいただく会議だと考えております。俗にブレーン会議と言われるのは、そういうゆえんだと思っております。この会議の性格上、ほんとうにたくさんの提案や提言をその場でいただくことになります。これが、さまざまなかたちであたかも実現するかのごとく、知恵や提案や提言なので、その時点から取捨選択をして、実行していくかどうか、また、それを採り入れることができるか、そこからの判断はありますが、それがあたかも実現するかのごとく外へ出てしまうというのは、市民に随分迷惑をかける話になると考えております。そういった誤解を招きかねないところが非常に心配である。そしてまた、委員の方々には社会的な立場もあり、委員に配慮させていただく必要もあると思っています。そうした意味から、この推進会議につきましては、発言の内容や要旨、そういったものを公開させていただくということで努めていきたい」(3月3日の市議会本会議での答弁)というものです。

これを読み解くと、あらかじめ会議そのものを非公開としておきたいという恣意的な意思が強く、市情報公開条例8条に定める「非公開」理由とは無関係に「原則非公開」を望む強い意思を感じます。会議そのものは公開しない(傍聴を認めない)代わりに、後日、会議の要旨等を公開するという市長意思を感じます。

本来、市情報公開条例と指針等は、市執行部や、審議会等の会議体が、自分たちの都合による恣意的に、市民への公開・非公開を決定しないよう、その恣意性を排除するために定めたルールです。まず、そのことを共通の認識とする必要があると考えます。

たんに、市政推進会議という、一「審議会等会議」のあり方を問題としているのはなく、市政への市民参加を保障した市政運営の基本的なところを揺るがす問題として指摘させていただきました。

会議の運営に権限を持つ委員長として、市条例及び指針等に照らし、今後の委員会運営をどうされていくかをご検討いただかなければならないと考えます。
                           以上

2016年4月6日水曜日

『議員って普段は何してるの?』

<佐久市議のfacebookより>

『議員って普段は何してるの?』
市民のみなさんから寄せられる質問のNO.1がこれです。
市職員だった私でさえ、まったく知りませんでした。
なので、議員になったらこれだけは絶対情報公開しようと考えてました。
時たま開示が遅れるのは”愛嬌”としてお許し下さい m(__)m
今、政務活動費において、ガソリン代が異常に多い議員が話題になってますよね。
こういった不正を無くすには 「活動報告を毎月公開する」 
これと、領収書を公開させたら、ほぼ防げます。
ということで、2月・3月の活動報告 をご覧下さい。
2月下旬から3月下旬まで定例議会でした。
不覚にも3年間で初めて風邪のため公務を遅刻・早退をしてしまいました(~_~;)
申し訳ありませんでした。

 
 

2016年4月5日火曜日

議員の定数・報酬を論ずる前提として

<会津若松市議のブログより>

会津若松市議会では平成20年6月の議会基本条例制定後、市民参加型政策サイクルの実践などにより議会改革に取り組んできました。

年2回市内15地区での市民との意見交換会、及び政策課題に応じた各種団体との意見交換会などで頂戴したご意見ご提案等を踏まえ調査研究しながら政策提言につなげています。

さらには、これら議会活動の成果を広く市民に知ってもらうため、広報に意を用いる必要があると思います。

地方議会は、日本の民主政治の地方自治を担う大切な役割があります。
地方分権が進み、さらに財政状況も厳しい時代になり、その責任は益々重くなっています。
議会には、条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な計画、財産の取得、または処分等の決定を行う権限があります。本市議会ではこのような権限(議決責任)の重さを自覚しながら、住民のために役立つよう改革を進めているところです。

また、会津若松市議会では、市民との意見交換会を起点とし、監視能力と政策能力を高めるためテーマを設定し、年間を通して学識者を招いた政策研究セミナーや先進地への調査など実施し、さらに議員同士で討議の上、政策に反映させています。

住民自治(=地方自治)を進めるための議会のあり方を議論しないまま、コスト削減のために議員の報酬や定数を減らせという意見は、結果して民主主義の弱体・崩壊へとつながりかねません。

本市議会では市民委員(5期目)2名に参加していただき議会制度検討委員会を設置しており、議会活動や議員活動のあり方、これらを行う上で適切な議員定数・議員報酬のあり方など検討して参ります。
また、意見交換会などの場を通して市民の皆様と議論を交わすなど、市民と共に歩む議会を示していきます。
http://www.meguro.gr.jp/blog/?p=1359

2016年4月4日月曜日

livedoor Blog ランキング(議員編)、松阪市議2人がトップ10入り

<松坂市議のブログより>



海住さん似顔絵

livedoor Blog ランキング(議員編)
全国順位の上位10に、なんと松阪市議が2人。 
けさ見たときは、わたしが5位、その方は15位だったのに、夕方にはその方が6位、わたしが7位に後退していました。
ああ、逆転。
油断大敵。また、あしたから頑張ろう。
 
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52255744.html

2016年4月3日日曜日

議員休憩室の布陣

<宮代町議のブログより>

議員休憩室の布陣

選挙が終わって初めての議会は終了しましたが、休憩時間を過ごす議員休憩室では、始まってすぐ場所が決まった。

他の自治体の議会と違って、ご承知のように宮代町では、議場も議員室も持たない。だから、コミュニティーセンター「進修館」を議会中借りている。これは知る人ぞ知る、無駄のない議会運営として評価は高い。

それはそれでいいのですが、面白いことに、休憩室での居場所が、たちまち決まってしまった。

これまでもそうでしたが、陽の射さない廊下側のテーブルには、定位置のように、共産党2人、それとわれわれ「政策会議」4人が(居場所)を探し、座る。

反対側の、陽の射す南の窓側(の上の方?)には、保守系議員3人と、公明党2人がかたまって陣取る。同じ南側のテーブルで、すこし離れたところに、唐沢・丸山議員が構成する「絆の会」、この2人と一緒にいる幸福実現党の議員が座る。この3つの布陣がすっかり出来上がった。

たまたまではありますが、この居場所の人たちで、議会の採決でご一緒することが多い? すなわち、共産党の2人と我々「政策会議」の中の数人(われわれ自由意思で賛否を表明するものですから、最後までわからないこともあるんです)の態度が一緒だったり。これと数的に対立するのが、保守系3人(今は議長を出しているから2人)+公明党さん2人。

5対5、とか、5対4とか微妙な感じになってくる。ここで、がぜん存在意義を発揮できるのが、唐沢・丸山議員の「絆」会派+幸福実現党1名。この3人がどっちに付くか、で決まることが、これから出てくるのか・・。

議長選挙では、合川議長誕生に、この「絆」会派2名が大きな役わりを果たした。ほんの少し予期はしていたことですが、びっくりもしたことは確かでした。

しかし、町長報酬の値上げ案の時は、様相が違った。保守+公明+共産+政策会議=10人が反対したのに対して、「絆」+幸福実現党=3人が賛成、とはっきり態度が分かれた。結果、町長報酬は否決され修正案が出されることになったのは先日お知らせしたとおり。

丸山議員などの(町長与党)は、最初から予想されていた。だって、町長の所有する事務所を選挙事務所に使う、というのはそれ以外にない、とふつう考えるものだ。町民も多くはそうみている。

歴代の町長で、選挙事務所まで提供した町長はいなかったと、記憶しているが、町長としては心強いところでしょう。
宮代町にはなかったかもしれないが、ほかのところではあった。かつて、選挙の応援に行った茨城県のある候補者の選挙事務所には、初日から町長がくつろいでいた。ああいうの、びっくりするんですよ、私は。
http://kanou-miyashiro.blog.so-net.ne.jp/2016-04-01

2016年4月2日土曜日

議会基本条例を考える会、メールマガジン Vol.62

「議会基本条例を考える会」では毎月、メールマガジンを発行しています。拙いメルマガをご紹介します。
 
 

2016年4月1日金曜日

松阪市政推進会議 こんなふうに「非公開」が決まって良いのか?

<松坂市議のブログより>

「公開だと自由に意見がいえない」
「傍聴者がいると自由にしゃべれない」
「議会が揚げ足取りをする」
「公開だと話しにくい」
「傍聴者はあら探しに来ている」
「公開しなければならない理由がわからない」
「ブレーンストーミングのような会議なら公開になじまない」
「(非公開にしたいが)『非公開』と言うと秘密会議のようにとられるから『非公開』という言葉は使わないほうがよいのでは」
「傍聴を希望すればだれでも参加できるのはふさわしくない」

松阪市の竹上真人市長の肝入りで設置された「市長のブレーン会議」である松阪市政推進会議。
2月2日の第1回目に続き、3月29日の第2回目も非公開となりました。

その理由が、以上のような市政推進会議委員の声です。

村林守委員長(元・三重県政策局長)は、「公開すべきという意見が出ない以上、非公開とさせていただきますが、非公開とするには理由を明らかにしなければなりません。どうしましょう」と発言。

情報公開条例の中から非公開理由に適用させることができそうな項目を一つひとつ挙げ、「これらなら該当しそうですね。よろしいですか。傍聴の方、退席をお願いいたします」と幕を引きました。

本末転倒。

きょうの会議では、ご丁寧にも、「審議会等の公開に関する指針及び運用方針」(わたしが3月3日の代表質問で配布したもの)を配布して「原則公開」である旨、説明はありました。

が、しかし・・・。

またしても、ルール無視がありました。

「審議会等の公開に関する指針及び運用方針」を精読していただきたいものです。
こうあります。

「4,非公開の決定
 (1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
 (2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」


と、あります。

村林委員長は、この通り、実施されました。

非公開の決定後、市経営企画課に抗議するのと併せて、担当の政策係長に「あんなふうに『非公開』が決まったことに満足していますか」とお尋ねしました。
すると、かれは、「手続きに従って行われた」旨、感想を述べました。

「手続き通り」などということばが出るのは、基本的に情報公開条例の意義を理解していないからではないでしょうか。

しかし、その手続き的にも落ち度があります。

「4,非公開の決定
 (1)審議会等の会議の非公開の決定は、審議会等の長が当該会議に諮って行うものとする。
 (2)審議会等は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない」

に続いて、
その下にはこう書いてあることはあえて無視されたのか、それとも気づかないフリをされたのでしょうか。

「(運用方針)
1,審議会等は、審議の内容が前条各号(会議の公開の基準)のいずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。なお、非公開の判断はできる限り議題毎に決定するものとする」


「前条各号」とは、
「個人に関する情報であって、公開することにより、特定の個人が識別され、または識別され得るもの」
「法人その他の団体に関する情報または個人の競争上の地位その他正当な利益が著しく損なわれると認められるもの」
「行政運営に関する情報であって、(中略)市の内部または国等における審議、検討、調査、企画、研究等に関する意思形成過程に係る情報であって、公開することにより、当該または将来の事務事業の公正または適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるもの」

こういったものに「該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる」というのが正しいルールです。

「該当するおそれ」ってありましたか?
あとから探し出し、無理矢理、くっつけているのを見ていましたよ。


「該当するおそれ」があるときだけ、会議に諮ればよいのです。
「該当するおそれ」がないのに、非公開にするか、会議に諮るとはどういうことですか。
ルール無視も甚だしい。

具体的に、このようなおそれがなく、ただ、「公開だと自由に意見がいえない」等々では非公開決定をするかどうか会議に諮ること自体著しく不当です。

しかも、今回は、先に「非公開」を決めて、あとから理由を探したわけです。あまりに見え透いた捏造です。

基本的に一般市民で構成される委員の皆さんは、このあたりのことを理解されていなかったのでしょうが、なんのために学識経験者がいて、行政経験者(中川・元副市長)も委員にいて、なぜ、適正なルール運用についての異論がなかったのでしょうか。

政治職の竹上真人市長を除くとしても、小林益久副市長、加藤正宏・経営企画部長、榊原典子・経営企画課長、川上・政策係長ら、行政に精通した中枢メンバーがそろいもそろって、なぜ、適切な助言を送ることができなかったのでしょう。
これらの皆さんがルールの細部を知らないのはやむを得ませんが、市議会の3月定例会で議論したばかりです。「公開だと自由に意見がいえない」「傍聴者がいると自由にしゃべれない」等では「非公開」の理由に該当しないのは百も承知のはずです。
市民委員からそんな声があがったときには、「大変申し訳ないですが、この会議は原則公開になっていて、非公開とするのは公開すると不当な圧力を受けるとか、審議が妨害されるといったことが予想されるといったときに限っているのです」ときちんと説明し、納得をいただくことが、行政の側の人の務めでしょう。

松阪市の自治のあり方を著しく損ないます。知って知らぬふりだったのか、見て見ぬふりだったか。
委員が決めたことと、そっぽを向くのでしょうか、あなた方は?

揚げ足取りだと思いますか?
松阪市が15年以上かかって創り上げてきた自治のルールなんです。
それがこんなふうにカンタンに破られてしまっていいのか、という問題です。
当然、この会議だけが例外ではありません。
なぜなら、この会議だけ特別な会議ではないからです。
あなた方も、きょう説明されたように、同じ条例に基づいて運用されている「審議会等会議」の一つでしかないからです。
http://blog.livedoor.jp/kaiju_matsusaka/archives/52255091.html