2016年4月19日火曜日

松阪市議会の文書質問制度

<松坂市議のブログより>

松阪市議会は、議会基本条例によって、会議の閉会中、市執行部の見解や事実関係を問う文書質問の制度を設けています。

久しぶりにこの制度を活用することにしました。
議場で繰り出す質問のライブ感はありませんが、文書で確認する重要度において、この制度向きの質問もあります。

松阪市議会の文書質問制度についてはこちらをご覧ください。

これは、いけないなあ。この制度の利用者は、過去に2件あっただけ、ということがわかりました。
その2件は、いずれも平成26年度。海住恒幸と久松倫生議員の2人によるものでした。

さて、今回の質問はこの内容です。

 様式第1号(第3条関係)

松阪市長 竹 上  真 人 様
(市議会議長経由)

                                          議員名 海住恒幸 ㊞


           文書質問書


 松阪市議会文書質問取扱要綱第3条第1項の規定により、下記のとおり質問いたします。


              記


1 質問件名 松阪市政推進会議の「非公開」について


2 質問内容 
(1)平成2822日の第1回会議において、司会者(市職員)は冒頭の説明で「基本的に非公開で開催させていただきます」と述べているが、「基本的に非公開」とは「原則非公開」と同じとの理解でよいか。

(2)平成28329日の第2回会議において、冒頭の事務局(市経営企画部)の説明に基づいて会長が「会議の開会にあたり、先ほども事務局より説明があったとおり、本日の会議の公開・非公開について、委員の皆様にお諮りいたします」と述べ、会議の公開、非公開の決定を会議に諮って決定している。これは、松阪市の「審議会等の公開に関する指針に関する指針及び運用方針」の「4 非公開の決定」の「(運用方針)1」で、「審議会等は、審議の内容が前条各号のいずれかに該当するおそれがあるときは、会議に諮り、会議の全部又は一部を非公開とすることができる」に反し、非公開理由に「該当するおそれ」が存在しないにもかかわらず会議に諮ったことなる。会議に諮らず、会議の公開をもってのぞむよう、事務局として「説明」すべきでなかったのか。

(3) 会長が上記(2)のように会議を進行したのは事務局(市経営企画部)が作成した会議進行表をそのまま読んだことによる。公開・非公開を委員に諮らずとも会議を公開することが可能であったのに、事務局は、なぜ、「会議の公開・非公開について、委員の皆様にお諮りいたします」との文言による会議進行表を作成したのか。

(4)文書公開された平成28年2月2日の会議の要旨には、会議は「一部非公開」とされているが、「一部公開(冒頭部分のみ公開、会議は非公開)」等の誤りではないか。


3 回答期限及びその理由
2週間以内、可能な限り早い回答を求める。
                                    以上

2016年4月18日月曜日

誰のための議会改革なのか

<三鷹市議のfacebookより>
 
【各論1 誰のための議会改革なのか】
 
今日、各派代表者会議があり、報告を受けるため会派控え室で待機していました。これは議会の様々な取り決めをするところです。議会運営委員会と異なり、明確な根拠規定はないのですが、実質的な意思決定機関とすら言えます。残念ながら三鷹市議会の場合、非公開となっています。
三鷹市議会では議会改革検討委員会が設置される予定ですが、特別委員会ではなく、議長の諮問機関という位置付けという予定になっています。諮問する内容をどうするかを、今日の代表者会議で話し合いがあったというわけです。
三鷹市議会の場合、代表者会議に参加できるのは交渉会派でなければなりません。要件は3人以上となっています。私は1人会派ですので、参加不可能です。従って、会議終了後、議会事務局から報告を受けるのみとなります。
実は、先に書いた諮問内容につき、諸派も含む全会派から諮問してほしい内容につき書面を提出していました。その個別の内容の話し合いだったわけです。私は、ただ1点、議会報告会の実施と書きました。
結果としては、議会報告会の実施は、諮問事項に該当しないということになりました。つまり、議会改革検討委員会は、議会報告会の実施はノータッチということになります。
では、どんな事項が諮問内容として決まったのか?
様々なものがありますが、特徴的なのは会派間の利害関係に関するものがあったことです。大会派にふさわしい質問時間の確保とか、そう言った類です。中には、政務活動費につき、個人レベルの議会報告に使えるようにというのもありました。
これらから考えなければならないことがあります。
誰のための議会改革なのでしょうか?
議会改革とは、有権者のためにこそ存在するというのが私の考えです。議会報告会の実施は、ここからは当然の結論となります。
質問時間などはどうでしょうか。これは会派間の問題であり、直接的に有権者のためとはなかなか言いにくいですね。
つまり、議会改革という言葉で、特定会派に有利に進めようとか、お金の使い勝手をよくしようという動きがあるのです。本末転倒という批判は簡単ですが、私は、誰のための議会改革なのか?の共通認識がないことが一番の問題であると考えています。
この共通認識ができないことには、結局は何も進まないでしょう。漠然としていますが、改めて考えてみたいテーマですね。
誰のための議会改革なのでしょうか?
市民のためでしょうか?議員のためでしょうか?
 

2016年4月17日日曜日

栗山町議会を視察中

<武蔵野市議のfacebookより>
 
マニフェスト大賞実行委員会(LM地議連)で栗山町議会を視察中です。議会基本条例を制定して10年。栗山町議会の今を聞いています。

条例制定後に議員になった人は、反問権や自由討議はあたりまえ。ひとつの議案を何度も委員会を開いてすぐに採決しないことも日常的に行われていることを伺うと、議会基本条例の意味が分かります。何よりも支援者以外の住民とも話し合うのは、当然のことと議員が思っているのが強みですとも伺いました。今も勉強になることが多い栗山町議会です。

昨年、マニ大10回記念で行った10年で最も印象深い議会となったことへの表彰も渡しました。

北海道新聞の取材も入っています。
 
 
 
 

2016年4月16日土曜日

ショッピングセンターの集客力を期日前投票に~共通投票所の設置は見送り―習志野市選管事務局に聞く

<政治山より>

46日、改正公職選挙法が成立し、投票日に市区町村内のどの投票所からでも投票できる共通投票所の設置や期日前投票所の受付時間延長などが可能となりました。投票率の低下に歯止めをかけるため、7月の参院選では駅前やショッピングセンターなど人通りの多い場所に期日前投票所を設ける自治体が増える見通しです。

 千葉県・習志野市は市内3カ所のショッピングセンターに期日前投票所を設置する予定で、投票率向上のための施策を検討しています。同市選挙管理委員会の上野久 事務局長にお話をうかがいました。

習志野市 上野久 選挙管理委員会事務局長
習志野市 上野久 選挙管理委員会事務局長

買い物客と働く人の投票ハードルを低く


政治山

まず始めに、今夏の参院選で共通投票所を設置する予定はあるのでしょうか。

上野氏

現在のところ共通投票所の設置は予定していません。当市では期日前投票所をショッピングセンターに設置する予定ですが、投票日に設置できるようになった共通投票所とはまったくの別物なので誤解のないように周知が必要と考えています。

政治山

では設置を予定している期日前投票所についてお聞かせください。

上野氏

参院選では、イオン、イトーヨーカドー、モリシア3カ所のショッピングセンターに期日前投票所を設置します。買い物に訪れた人や、そこに勤める人たちが投票しやすい環境を整えることで、投票率の向上を見込んでいます。

政治山

どのように設置するのでしょうか。

上野氏

イベント会場や催し物のコーナーにテントを設置し、周囲、特に上部から見えないようにします。それ以外は従来の期日前投票所で行われている通り、選挙人(投票者)の確認と投票の受付を行います。

同席した木村たかし 習志野市議
同席した木村たかし 習志野市議

おもてなしのプロに期待、証明書で割引も


政治山

ショッピングセンターならではのメリットはありますか。

上野氏

彼らは商売のプロで、おもてなしのプロでもあります。バリアフリー化は徹底していますし、空調設備も充実しています。また、広報のプロでもあり、私たちが宣伝するよりも効果的に、選挙実施の周知と投票促進の施策を打ち出せるものと期待しています。

政治山

具体的にはどのような施策を予定しているのでしょうか。

上野氏

まだ先方とは協議中ですが、例えば折込チラシで期日前投票所が設置されていることを大々的にPRしたり、投票証明書を見せると駐車場がタダになったり買い物が5%OFFになったり。それを3カ所で差別化し競い合ってもらいたいとも考えています。

政治山

なるほど。確かに折込チラシは公報よりも身近ですね。注意すべき点はありますか。

上野氏

あくまでも投票行動を促すのが目的であって、特定の政党や候補者、政策を主張するものであってはなりません。そこは厳しくチェックしていくつもりです。

習志野市 上野久 選挙管理委員会事務局長

受付時間の延長は実施せず、費用負担も最小限に


政治山

期日前投票所は全部で何カ所設けるのでしょうか。

上野氏

今回はその3カ所のみとなります。ショッピングセンターへの設置は商工振興の側面もあり、期日前投票する人には是非そちらに足を運んでいただきたいと考えています。したがって役所や公共施設での投票受付は予定していません。

政治山

今回の公選法改正では、期日前投票の受付時間を延長できるようになりましたが。

上野氏

期日前投票所の投票受付時間は午前8時半から午後8時ですが、今回はその延長を予定していません。店舗によって営業時間が異なるためですが、今後は、投票時間に合わせて朝市などを企画してもらうとありがたいです。

政治山

設置にかかる費用について、お聞かせください。

上野氏

費用の多くは、選挙執行にかかる予算として国で賄われます。テントなど備品のレンタル代がかかりますが、従来でも扇風機やストーブ、バリアフリーのための資材などが必要なため大きく変わりはありません。ただし3カ所の期日前投票所と本庁を繋ぐネットワークが必要なため、その費用は別途生じることとなります。

習志野市の旧庁舎。新庁舎は建設中

習志野市の旧庁舎。新庁舎は建設中

インターネット回線で情報共有、将来は投票も


政治山

選挙人データをネットワークで共有するためには専用回線が必要なのでは。

上野氏

専用回線が望ましいのですが、費用との兼ね合いから今回はセキュリティ対策を施したうえでインターネット回線による運用を予定しています。

政治山

インターネット回線を用いて選挙人データを共有するのであれば、投票日もすべての投票所をネットワークで繋ぐことで、住民がどの投票所からでも投票できる「共通投票所」も運用できるのではないでしょうか。

上野氏

仕組みとしてはその通りなのですが、期日前投票所は3カ所なのに対して、投票日に設置する投票所は26カ所となります。投票に訪れる人の数も大幅に増えるため、運用コストは増大しデータ通信量も増加します。端末や回線の不具合などリスクの検証も間に合っていません。「共通投票所」の設置にはしばらく時間がかかると思います。

政治山

技術的な検証を経てネットワーク上で本人認証ができるようになると、自宅やオフィス、スマートフォンなどから投票できるインターネット投票の実現に向けて大きなステップとなりそうですが、どのようにお考えですか。

上野氏

あくまでも個人的な感想ですが、遠からずインターネット投票は実現すると思います。もちろん二重投票やなりすましなどの不正投票を防止する仕組み作りは必要ですが、そこは将来的にマイナンバーを利活用することで厳正な本人確認が行えるようになるでしょう。投票環境を整え、投票率を上げるための施策については、あらゆる可能性を前向きに検討すべきと考えています。
聞き手:市ノ澤充(いちのさわ・みつる)

http://seijiyama.jp/article/news/nws20160415-5.html

2016年4月15日金曜日

修善寺駅に期日前投票所 静岡県内初 伊豆市長選

<静岡新聞より>

伊豆市選挙管理委員会は12日から、任期満了に伴う同市長選(17日投開票)の期日前投票所を同市の伊豆箱根鉄道修善寺駅に開設した。14日まで。期日前投票所の駅設置は静岡県内初。
 駅構内のスペースに、仕切りで囲んで受付、3カ所の記載台、投票箱を置いた。駅利用者や周辺の住民らが利用し、立会人らが見守る中、1票を投じた。投票した女性(27)は「駅にあると行きやすく、便利」と話した。
 投票所の開設時間は午前8時半~午後8時。市選管の担当者は「投票率向上や選挙権年齢引き下げを控える高校生への意識付けにつながれば」と話す。
 国政・地方選挙の投票率向上策を検討する総務省の研究会は昨年3月、多くの人が往来する駅構内や商業施設などに期日前投票所を設置する取り組みについて、「さらに広げていく必要がある」との中間報告をまとめた。これを受け、同市選管は市内で最も多くの人が集まる修善寺駅での開設を決めた。

http://www.at-s.com/news/article/politics/shizuoka/election/229143.html

2016年4月14日木曜日

4月24日に『市民が参加できる議会』という勉強会を矢板市で開催します!

<栃木県民のブログより>

主催する『地方自治を学ぶ会』は1993年8月22日に栃木県内の市民と議員による超党派の勉強会組織として発足し、年間2~4回の勉強会を開催し続けている、今夏で結成23周年となる老舗の勉強会組織です。
地方自治に関心のある皆さんは、是非ご参加ください!
■地方自治を学ぶ会 公式サイト
http://chihoujichi.jimdo.com/

◇市民が参加できる議会◇
いま多くの地方議会が、住民に開かれた議会を目指して議会基本条例を制定しています。その数すでに700の議会にのぼります。現状を見てみると、市民に開かれた議会にするため、本会議や委員会での傍聴者の発言を認めている議会がある反面、議会基本条例を制定はしたものの、それに伴うさまざまな手立てを講じていない議会もあります。
 私たち「地方自治を学ぶ会」では、栃木県内で議会基本条例を制定している市議会に「議会基本条例の条項ごとの実施状況」調査にご協力いただき、その結果を基に、議会における市民参加というテーマを取り上げました。講師は、この分野の第一人者であり、多くの参加者にご来場いただきたいと願っています。現職、元職の議員や自治体議会事務局職員の方々は勿論、地方自治に関心のある一般市民の方々、どなたでも歓迎いたします。

期 日:2016年 4月24日(日) 午後1時半から5時まで
場 所:矢板市片岡公民館 (JR片岡駅より徒歩5分)
    〒329-1571 栃木県矢板市片岡2098-3
次 第:①会員からの活動報告
    ②調査結果報告 報告者:宮沢昭夫(前矢板市議)
      県内市議会の議会基本条例の比較と課題
    ③講演 講師:江藤俊昭氏 (山梨学院大学教授)
    「市民参加のできる議会」
参加費:資料代として500円(会員は無料)

世話人および連絡先: 宮沢昭夫 (329-1574)
           矢板市乙畑1630-22
            Tel: 0287-48-0057
            Fax: 0287-48-4136


 【次回のご案内案】
『ネオニコチノイドの毒性と問題(仮称)』
講師:水野玲子氏 NPO法人ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議(JEPA)理事
日時:2016年7月10日(日)~11日(月)
   10日午後の勉強会のみの日帰り参加も歓迎
会場:日光市内のホテルにて
  ※詳細は近日中に公式サイトにアップします。

http://blog.goo.ne.jp/nishi_hiroshi_24/e/2f6febf16339a38cf3ab50f3ddcc2e6f?fm=rss

2016年4月13日水曜日

図書・新聞に親しむ条例を制定・・・小野町議会

福島県小野町議会は、議員提案による「図書・新聞に親しむ条例」を制定した。(出典:月刊ガバナンス4月号)