2018年5月19日土曜日

平成30年5月22日(火曜日)に議会改革協議会を開催します。

<まちぱぶより> 

議会改革協議会(平成29年から)

議会改革協議会を平成29年3月に設置しました。議会改革協議会の協議事項は、以下の4つです。
【協議事項】
  • 議会活動の効率化、議場整備
  • 選挙公報の発行
  • 議会活動の広報強化
  • 政務活動費支出の透明性の向上

議会改革協議会の開催について
第8回議会改革協議会を下記のとおり開催しますので、お知らせします。



1 日時 平成30年5月22日(火曜日)午後 1時30分から
2 会 場 議会棟2階 議会運営委員会室
3 会議の公開について
会議は公開で行い、傍聴定員は10名です。
傍聴証は、会議当日、開会1時間前から先着順に交付しますので、議会棟1階の守衛室までお越しください。
その他、傍聴に関することは、「北九州市議会委員会傍聴規則」を準用します。



会議要旨・会議資料
会議日時内容会議要旨会議資料
第1回平成29年5月11日(木曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・選挙公報の発行について、他
第2回平成29年6月14日(水曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・選挙公報の発行について、他
第3回平成29年8月21日(月曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・選挙公報の発行について
・議会活動の広報強化について
・政務活動費支出の透明性の向上について、他
第4回平成29年9月29日(金曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・議会活動の広報強化について、他
第5回平成29年11月14日(火曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・議会活動の広報強化について
・政務活動費支出の透明性の向上について、他
第6回平成30年1月22日(月曜日)午後1時30分から・議会活動の効率化、議場整備について
・議会活動の広報強化について、他
第7回平成30年3月23日(金曜日)午後1時30分から・議会活動の広報強化について、他

関連資料

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2018年5月18日金曜日

昨日午後1時21分、ついに「政治分野における男女共同参画推進法」成立!

<八潮市議のブログより>

IMG_8842.jpg 法案成立後、一緒に傍聴したフェミ議連の仲間たちと記念写真

今朝の新聞各紙に「政治分野における男女共同参画推進法」成立の記事が並んでおり、特に、朝日、東京新聞は一面に大きく取り上げて、他のページでも詳細に取り上げていました。

2011
年の秋に、WINWINの赤松良子さんから、全国規模で活動する女性団体への呼びかけがあり、当時、私は「全国フェミニスト議員連盟」の共同代表だったことで、たまたま参加しました。

20126月に、女性議員を増やすために「クオータ制を推進する会(通称Qの会)」を設立し、活動を始めました。

最初はまず私たち自身が諸外国の選挙制度や女性議員の現状などを学ぶことからと勉強会を開きました。

院内集会などを繰り返し行い、夏には国立女性会館(ヌエック)でもシンポジウムを行いながら、広く「日本の現状やどうしたら女性議員を増やせるか」など、多くの政治家に訴えてきました。

私たちの声に応じて超党派議連ができ、法律を作る方向は決まったものの、なかなか進まず、さらには法案の「同数」という言葉を巡って与野党の対立もあり、「均等」という言葉に落ち着いて、与野党案が一本化しました。

以後も、政局に翻弄され、何度も「今度こそは」と願いながらも裏切られ、それでも諦めずに地道なロビー活動を繰り返し行ってきました。

そして、今年の女性参政権行使記念日の410日の翌日に衆議院内閣委員会が開かれ委員長提案で議案が提出され可決、翌日の衆議院本会議で可決され、参議院に送付。すぐに参議院でも可決されるだろうという期待もむなしく、また政局に翻弄され、一昨日ようやく参議院内閣委員会が開かれ可決、そして昨日、参議院本会議で可決成立となったわけです。

とてもうれしい!と同時にホットしたというのも本音です。

昨日、記者さんから「活動を継続できたエネルギーはどこからですか?」と聞かれ、私は「使命感」と答えた。
私には3人の娘がいるし、後に続く女性たちに、少しでも良い世の中にして渡したい・・・と考えているから頑張ることができたように思います。

振り返ると色々なこともありましたが、活動を通じて、素敵な先輩方や仲間と出会えたことは本当に収穫でした。また多くの女性記者の方々にも助けられ、本当にお世話になりました。

まさに「終わりよければすべてよし」の心境ですが、実は、法の理念を実行させるこれからが正念場。まだまだ、戦いはこれからなのです。

IMG_8865.JPG
法案可決後、午後5時から開催された超党派議連の集会で、議連のメンバーたちと記念写真
 

2018年5月17日木曜日

武蔵野市議会 本会議で託児サービスを実施へ

<武蔵野市議のブログより>

武蔵野市議会は、本会議のさいに乳幼児を預かる託児サービスを平成30年第二回定例会(6月議会)から試行実施することを5月11日の議会運営委員会で決めた。
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 武蔵野市議会は、本会議や委員会などで乳幼児連れの傍聴はできていたが、子育て世代がより傍聴しやすい環境を整えるために行うもの。議会運営委員会で協議を重ね、平成30年度予算の議会費に費用が盛り込まれたことから実施する。

▼対象
 生後6カ月から就学前の乳幼児(医療措置が必要な乳幼児は除く)

▼託児時間
 議会のある日の10時から17時までを基本として延長する場合もある。ただし、乳幼児の健康などを勘案して預かる時間は3時間までとする。

▼申込み
 希望する日の2日前までに議会事務局へ申し込む。電話、メール、FAXで受付ける。


IMG_2414▼場所:市議会第二応接室を改装して対応する。

▼費用:無料

▼持ち物
 飲み物、おやつ、おむつなどは持参する。飲み物は預かるがおやつは保護者が与える。
 
▼託児事業者:NPOひまわりママへ委託して行う。

▼保育者配置基準
 児童1人=保育者1人
 児童2人以上=保育者2人以上
  3歳未満児童3人につき保育者2人
  3歳以上児童3人につき保育者1人


  6月議会は試行として行ない託児ができるのは本会議のみ。9月議会からは常任委員会へも拡大し、その後検証して予算特別委員会も対象とするかも含めて本格実施について判断する。
 なお、事業費は保育者へ1150円(税別)。18時以降は1200円(税別)を払う。他に児童1人あたり100円の保険料、おもちゃ代100円と保育者1人あたり440円の交通費がかかる。当面の利用者負担は無料とするが、この費用負担と、どの程度の利用者があるかも含めて今後の課題となりそうだ。

 【資料】
2018年05月11日議運_本会議傍聴者用託児サービスの実施について.pdf

※写真上:イメージ
 写真下:現在の第二応接室。託児用に改装する予定
 
http://blog.livedoor.jp/go_wild/archives/52518634.html

2018年5月16日水曜日

いよいよ法案成立前夜か・・・

<八潮市議のブログより>

IMG_8809.jpg
写真は、今朝(2018/5/12)の朝日新聞4面の記事です。

実は、昨日の午後に以下のような嬉しいメールが届いていました。

長らくお待たせしました。

本日、昼、参議院内閣委員会の理事懇談会が開催され、「政治分野における男女共同参画推進法案」の採決について以下のようになった旨の通知をいただきました。

・参議院内閣委員会、5/15(火)開催を決定。

・参議院本会議、5/16(水)上程を予定。

 いずれも予定ではありますが、理事懇で確認されたことから、実現可能性は高いのではないかと思われます。(ただし、直前に変更ありうることも、お含み置きください。)

 内閣委員会及び本会議の傍聴をする場合には、事前に傍聴券を手に入れなければなりません。

 傍聴する場合の集合時間は、委員会及び本会議ともに、参議院は10時開会ですので、15分前の945分厳守で、参議院別館玄関にお集まりください。

 つきましては、委員会、本会議への傍聴希望のとりまとめを行います。
 下記の中から選び、お名前、連絡先を記入して13()17時までに送信して下さい。

? 15
日委員会希望
? 16
日本会議希望
? 15
16日両日希望

 なお、本会議場には、マスコミのカメラが入る予定です。できるだけ大勢の方々に傍聴席を埋めていただきたいと思います。できれば、尊厳を象徴するパープル色のものを身に着けてご参加ください。

 ようやく・・・今か、今かとこの日を待ちわびていた。この活動に関わって8年、とても感慨深い思いです。

 今度こそ夢を叶えさせてくださいね。
 
 多くの女性たちが求めてきた市民発、しかもわが国初の「政治分野における男女共同参画推進のための法案」、本会議場の傍聴席を多くの女性たちで埋め尽くしたい!
 
http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=877835

2018年5月15日火曜日

議会報告会開催(5月19日・23日)のお知らせ

<所沢市民のブログより>


  5/10 石堂智士

 早いもので3月市議会の終了からひと月が過ぎました。そろそろ「ところざわ市議会だより」185号ができあがります。年2回開催される議会報告会も近づいてきました。今日は、恒例の議会報告会開催をお知らせいたします。

  また、議会報告会は、市民が取り組んだ所沢市自治基本条例と市議会改革の議会基本条例の市政活性化の成果の一つでもあります。市長・職員・市議会・市民が協力したから、このような市政の活性化ができたと言えると思います。いつまでもこの原点を忘れずに、民主主義を一歩進める努力をしていきたいと思います。市民の皆さん、ご一緒に参加しませんか。

  議会報告会開催(519日・23日)のお知らせ

 議会をより身近なものに感じていただけるよう、議会情報を議員が直接、市民の皆さんに報告・説明するとともに、議会や市政に関するご意見を市政に反映させるため、議会報告会を開催します。

 報告会の内容

1.平成30年第1回(3月)定例会の内容について、ご説明します。

 2.市政全般に対する質疑応答、意見交換

テーマを設定せずに、参加された方々と議員との意見交換を行います。

 平成30519日(土曜)午後2時から 

会場:吾妻まちづくりセンターホール (久米2229番地の1)   

出席議員

矢作 いづみ(日本共産党)

末吉 美帆子(リベラル所沢)

松崎 智也(未来)

植竹 成年(公明党)

青木 利幸(自由民主党)

近藤 哲男(自由民主党・無所属の会)

大舘 隆行(自由民主党)

桑畠 健也(至誠自民クラブ)

 

平成30523日(水曜)午後7時から

会場:所沢市役所3階全員協議会室(並木一丁目1番地の1

出席議員

小林 澄子(日本共産党)

粕谷 不二夫(自由民主党)

大石 健一(自由民主党・無所属の会)

谷口 雅典(未来)

石本 亮三(リベラル所沢)

浅野 美恵子(至誠自民クラブ)

吉村 健一(公明党)

村上 浩(公明党)

523(水曜)開催の議会報告会では、開始前と休憩中に、議場内をご見学いただけます。

 

ホームページのご案内は次のとおり

所沢市ホームページ市政を身近に所沢市議会お知らせ議会報告会を開催します(平成30519日・23日)

直接は次のアドレスをCtrtキーを押しながらクリックしてください

 
https://blogs.yahoo.co.jp/tokocitizen_c14/43575913.html

2018年5月14日月曜日

横浜市議会は、4年前に議員立法で「財政責任条例」を策定

<横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例>
 

平成26年6月5日

条例第29号

横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例をここに公布する。

横浜市将来にわたる責任ある財政運営の推進に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、横浜市(以下「市」という。)が行政需要の高度化及び多様化その他の社会経済情勢の変化に的確に対応しつつ、柔軟で持続可能な財政構造を構築し、自主的かつ総合的な施策を実施するため、市の財政運営に関する基本原則、市長、議会及び市民の責務その他財政運営に必要な事項を定めることにより、市民の受益と負担の均衡を図りつつ、必要な施策の推進と財政の健全性の維持との両立を図り、もって将来にわたる責任ある財政運営の推進に資することを目的とする。

(財政運営の基本原則)
第2条 市の財政運営は、前条の目的を達成するため、次に掲げる基本原則により、中長期的な視点を持って進めるものとする。

(1) 市の歳入及び歳出の不断の見直しを通じて、安定的で持続性のある財政運営を目指すとともに、社会経済情勢の著しい変動等による市の歳入の減少又は歳出の増加が市の財政及び市民生活に与える影響を軽減するように図られること。

(2) 市の資産について、その保有の必要性を厳格に判断し、適正に管理し、及び有効に活用するとともに、将来の世代の負担に配慮した適切な水準を維持すること。

(3) 公共サービスに係る市民の受益と負担の均衡が図られること。

(責務)
第3条 市長は、市民の信託に基づく執行機関の長として、前条の基本原則にのっとり、予算の編成及びその適正な執行を行わなければならない。

2 議会は、市民の信託に基づく市民の代表機関として、前条の基本原則にのっとり、予算を議決し、予算の執行を監視し、及び決算を認定しなければならない。

3 市民は、行政活動によって得られる利益及び公共サービスが市民の相応の負担の上に成り立っていることを認識しなければならない。

(目標の設定)
第4条 市長は、第1条の目的を達成し、及び将来にわたる市民生活の安定を確保するため、横浜市議会基本条例(平成26年3月横浜市条例第16号)第13条第2号に規定する基本計画(以下「基本計画」という。)において、財政の健全性の維持のための目標を設定するものとする。

2 市長は、社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、前項の目標を変更することができる。

(取組)
第5条 市長は、前条第1項の目標の達成に資する実効性のある取組を基本計画において定めるとともに、取組の進捗状況を議会に報告するものとする。

2 市長は、社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、前項の取組を変更することができる。

(財政の健全性に関する比率の推計)
第6条 市長は、基本計画の策定時に、当該計画の期間における次に掲げる比率を推計し、これを議会に報告するとともに、公表するものとする。

(1) 実質赤字比率(地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する実質赤字比率をいう。)

(2) 連結実質赤字比率(法第2条第2号に規定する連結実質赤字比率をいう。)

(3) 実質公債費比率(法第2条第3号に規定する実質公債費比率をいう。)

(4) 将来負担比率(法第2条第4号に規定する将来負担比率をいう。)

(財務書類の作成)
第7条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条に定める書類のほか、毎年度、貸借対照表その他の財務書類を作成し、これを議会に提出するとともに、公表するものとする。

(財政運営の配慮事項)
第8条 市の財政運営は、次に掲げる事項に配慮しながら進めるものとする。

(1) 市は、公共施設によって提供する機能について、社会経済情勢の変化及び財政状況等に適合した必要性の高い機能を確保するため、既存施設の有効活用、適切な施設配置及び機能転換、運営形態の見直し並びに利用環境の改善・運営の効率化を推進するものとすること。

(2) 市は、使用料、手数料、負担金等に関し、市民の受益と負担の適正化を図るため、定期的に又は必要に応じて総合的な見直しを行うものとすること。

(3) 市は、補助金等(市が市以外の者に対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。)に関し、補助の必要性及び効果、補助率又は補助金額の適正化等の観点から定期的に又は必要に応じて見直しを行うものとすること。

(4) 市は、市民と財政に関する情報を共有し、財政に関する理解を深め、かつ、財政運営の透明性を高めるため、当該情報について、分かりやすい資料を作成し、これを市民に公表するとともに、市政への信頼性を向上させるよう努めるものとすること。

(5) 市は、円滑な資金調達に資するため、地方債の引受けが予定される金融機関等に対し、分かりやすい財政に関する情報の提供に努めるものとすること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

2018年5月13日日曜日

ギャンブル依存症対策とカジノ―自治体が果たすべき役割とは

<政治山より>

2016年12月「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」いわゆるIR推進法が成立し、今年4月27日にはIR実施法案と呼ばれる「特定複合観光施設区域整備法案」が閣議決定されました。
 IR実施法案はその目的を「観光及び地域経済の振興」と「財政の改善」と定めており、カジノ開設によるギャンブル依存症の増加・拡大を懸念する議員や関連団体は危機感を強めています。

報告会の様子
 
報告会の様子(岡高志 大田区議)

自国民の利用を厳しく制限、韓国視察報告

 そんな中、超党派の地方議員からなる「ギャンブル依存症対策地方議員連盟」(代表 岡高志大田区議会議員)は8日、東京・永田町で「IR整備法案、このままで本当に大丈夫ですか?韓国視察報告会」を開催しました。
 4月11日から13日にかけてカジノやIRの整備が進んでいる韓国を視察したのは、岡代表、川名雄児 武蔵野市議、小林伸行 横須賀市議、鈴木綾子 江東区議、田中優子 世田谷区議ら7人の地方議員。
 韓国ではギャンブル業界への規制や監視は厳しく、ギャンブル業界の産業規模を対GDP比で総量規制するとともに、15カ所あるカジノのうち自国民が利用できるのは1カ所のみとするなど、自国民の利用に神経をとがらせています。

収益の一部をギャンブル依存症対策に充てる

 また、ギャンブル問題の予防や啓発、相談や回復サポートを行っているKCGP(Korea Center on Gambling Problems)は、ギャンブル事業者から業務粗利益の0.5%の拠出を受けており、ギャンブル事業者の依存症に対する責任を明確にしています。
 そのKCGPが発表している「賭博種別ごとの依存症者の状況」によると、カジノは他の賭博と比べて依存症者が多いこと、そしてオンラインギャンブルが圧倒的多数を占めていることがうかがえます。
賭博種別ごとの依存症者の状況
 
賭博種別ごとの依存症者の状況(視察報告書より)
 今般閣議決定されたわが国のIR実施法案では、国や自治体の収益をギャンブル依存症対策に充てることが想定されていないのではないかと危惧する岡代表は、昨年の特別国会から継続審議となっている「ギャンブル等依存症対策基本法案」が定める「ギャンブル」にオンラインカジノが含まれていない点を問題視し、スマホゲームも含めたオンラインゲームやカジノへの依存の実態調査の重要性を説きました。
 ギャンブル依存症から経済的困窮に追い込まれる人が増え、治安が悪化したり生活保護等の負担が増せば、「財政の改善」どころか自治体の経営を揺るがすことにもなりかねません。法案審議は国会で行われますが、現場となる地方自治体でも議論を深める必要があるのではないでしょうか。
ギャンブル依存症対策地方議員連盟

 https://seijiyama.jp/article/news/nws20180509.html