2015年5月26日火曜日

議長の資質・資格 (1)

<船橋市議のブログより>

 「あ~、こりゃ大変だ。」

とサポートする副議長、議会運営委員長、会派代表。何よりも議会事務局職員。

 な~んてことが無いように願うばかりです。

 経験者として言うのではありません。

そんなことは、議会全体が共通認識として持っていることです。どういうことか?

 議長とは、地方自治法を見てみましょう。

第百四条  普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。

 「議場の秩序を維持し」とあります。

 議場の中には50人の猛者が集結しています。その猛者をルールに基づいて、秩序維持を図らなければなりません。そのためには、そのルールを100%以上に理解し、「解説」できるレベルでなければなりません。

 なぜなら、猛者50人がそれぞれの「感覚」で「理解」しているルールを、50人が納得する「解釈」で整えていく、整理していく必要があるからです。

 では、その評価はどのようにするのか?ですが、基本的には、日頃の議会活動における「発言」を猛者がよく聞き、その合理性や正当性のみならず、議会人としての立場で公正公平な議論や論点があるかなどになります。

 そして、直接的なのは、船橋市議会でいえば、会派代表者会議や、議会運営委員会で「然るべき発言ができる」ことが最低条件です。そこで認められて、委員長を務めると一人前と認められるでしょう。

 しかし、過去にはまったく委員長職を務められない委員長が複数人いました。最近もそうでしたが、何と言っても極め付けは、既に引退した方ですが、一つ一つの案件を「で、事務局、なんだっけ?」「で、事務局どうする?」と言って、会議中に議会事務局職員に向かってその議事について見解を求めたりする委員長が複数人いました。最近では、次第書という議事進行上のシナリオを読むにあたって、予定通り行かなくなった時、どこを読んでいいかわからなくなってしまうという委員長もいました。

 それでも、務まるという風に認めてきた議会も悪いのですが、ある議員などは、「議長なんて誰でもできる」と言い切っています。

 今回がそうだというわけではありません。

 しかし、過去には「金」が動いたこともあったそうです。

お金でポストを買う。あるいは、お金でキャリアロンダリングをする。

 まあ、他の機関でも「組合活動」の過去をロンダリングして管理職に就くためには50万円から200万円なんて噂された時期もありましたから、世の中、そういう世界があるんだなあ~、なんて妙に感心したものでした。

 あくまでも、過去の話ですよ。過去の事例です。

しかも噂ですから、信憑性はありませんから。あくまでも。


 

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