2015年6月15日月曜日

地方議会における会派の役割

<政治山より>

 多くの議会では、議員同士が集まり会派が結成されます。議員の選挙が行われた後には、まずどのような会派が組まれるのかで、議員同士で活発なやりとりが水面下では行われます。

 会派がない議会もあるなど、それぞれの議会で会派のあり方には差がありますが、例えば、議会改革の先進議会として知られる流山市議会の議会基本条例第5条第1項では、会派について以下のように規定されています。

「議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための会派を結成することができる。」

 ここにあるように、会派が組まれている議会にあっては、会派が議会活動においても重要な位置を占めています。議長や委員長などの主要な役職を会派に所属する議員の数に応じて各会派に配分するという議会も多く、国政では対立する政党に所属する議員同士であっても、自治体の議会においては共闘して同じ会派を組むということが見られます。あるいは、自民党に所属する議員が複数の会派に分裂している議会もあります。

 会派の代表が集まる会議が開催され、その会議で議会運営に関する実質的な意思決定が行われているというのが現状です。議員1人で会派を結成することが認められている議会もありますが、そのような議会であっても、1人会派の代表や少数会派の代表は会派の代表による会議への参加が許されないなど、少人数の会派が議会運営に参加できないような仕組みを取っている議会もあります。

 このように書くと、会派に対して否定的な見方をされてしまいがちですが、会派は所属する新人議員に教育を行ったり、所属議員で分担して調査などを行って政策立案を行い、会派として意見集約を行って首長に対して代表質問を行ったりするなど、議会における議員の活動を支える存在になることも忘れてはなりません。

 なお、自治体の議会に限らず、国会でも会派は結成されていますが、多くの場合は政党ごとに会派が結成されるため、会派の存在がクローズアップされることが少ないと言えるでしょう。


 

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