2015年6月16日火曜日

自治基本条例は、まちの文化


<武蔵野市議のブログより>

5月30日に開催された「自治基本条例実践フォーラム」に参加してきた。自治基本条例にはネガティブキャンペーンがあるなどイデオロギー対立になることがあるが、参加者と話し合っていくと、地域で古くから行われている課題解決方法という「文化」を明文化することであり、実は「保守」の手法ではないかと思えてきた。

■自治基本条例の課題

 「自治基本条例実践フォーラム」は、条例の制定と運用のあり方についての現場からの議論を通じて、今後の方向性と具体的施策を見いだすために話し合う場として開催されたもの。参加者は、自治基本条例の担当自治体職員と研究者ばかりで、議員は私だけという構成だった。  フォーラムの冒頭、問題提起として自治基本条例の現状と課題について、自己決定自己責任となるのが現在の自治体運営だが、自治体関係者、議会、市民にも危機意識の低さがある。どのように自治体を運営するかを明確にするめに自治基本条例は必要となるのだが、ひところはブームになったものの、最近では議会基本条例が加速的に増えてきており、自治のあり方としての条例としては影が薄い。しかし、着実に増えてきてはいる。

  課題となるのは、どのように実効性を持たせ、運用できるか。そして、議会基本条例との住み分け、あるいは連携できるかだ。

そして、まちの課題手法の「文化」が自治基本条例だとの投げかかけがあった。

 「文化」と話されていたのは、松下啓一さん(相模女子大学教授)だ。自治基本条例では、第一人者的な研究者で横浜市役所に長く勤められてきた経歴もある。

■議会の課題
 
  話されていた内容から議会関連について要約してみると、議会不要論はよく聞くが、行政不要論は聞かない。それは、行政はサービスを提供しているが、議会にはないからだ。議会基本条例が増えてきたのは、その議会の危機意識からだ。議会には執行権がないなかで、では、どのように活動すべきか。行政のチェックやサービスを増やすだけではなく、まちの課題解決や頑張っている人を応援すること。まちを元気にすることを考えなくてはならない。

  それが結果的に自治基本条例、議会基本条例となるが、すぐに何かが劇的に変わるのではない。少しずつ効いてくる漢方薬のようなもの。条例を作ることで役所は変わり、議会も変わっていくが10年、20年かかることもあり、その土壌をつくる時間が必要な有機栽培でもあるとされていた。

  自治基本条例と議会基本条例をどのように連携させるか、住み分けるかは別課題としても、どちらも課題解決を市民とともにまちの特性に合わせて行うこと。まちをより元気にするためにつくる、との考え方は納得ができた。条例というと、技術的なことに考えがいってしまうことが多いのでいろいろと整理ができた話だった。

■「保守」の知恵

  その後、自治基本条例の評価をどうするかなど、住民投票はどうあるべきかなどをワークショップ形式で話し合った。結論が出るものではなかったが、イエス・ノーで割り切れることは少ない。住民投票をしないで最善策を作り出すのが自治であり、議会ではないのか。問題解決の手法はまちによりさまざまな方法が知恵として昔から持っている。その昔は、まちの長が住民の意見を聞き、お金や労力も出して解決してきたこともあっただろう。この手法を地域特性に合わせて条例にするのが自治基本条例ではないのか。住民投票があることが自治基本条例ではないとの話となっていった。

  イエス・ノーというデジタルだけで考えない古くからある問題解決のまちの知恵。そう考えると、実は「保守」の考え方ではないかとも思ってしまった。

  武蔵野市では、今後の2年間に自治基本条例の制定を目指したいとの市長答弁が先の議会であった。議員の質問にも登場することもある。つくることを目的にせず、なぜ必要なのか、どのようなまちの姿を示すのか。そういったことを、まず考えることも必要ではないかとも思っている。

  これから武蔵野市でも自治基本条例の議論が増えそうだ。市民の関心が低いように思えているのがひとつの課題だが、まちを元気にできるのか。課題解決につながるのかの視点でまず考えていくことが必要だろう。

2015年6月15日月曜日

地方議会における会派の役割

<政治山より>

 多くの議会では、議員同士が集まり会派が結成されます。議員の選挙が行われた後には、まずどのような会派が組まれるのかで、議員同士で活発なやりとりが水面下では行われます。

 会派がない議会もあるなど、それぞれの議会で会派のあり方には差がありますが、例えば、議会改革の先進議会として知られる流山市議会の議会基本条例第5条第1項では、会派について以下のように規定されています。

「議員は、同一理念を共有する他の議員と結成した政策集団として、議会活動を行うための会派を結成することができる。」

 ここにあるように、会派が組まれている議会にあっては、会派が議会活動においても重要な位置を占めています。議長や委員長などの主要な役職を会派に所属する議員の数に応じて各会派に配分するという議会も多く、国政では対立する政党に所属する議員同士であっても、自治体の議会においては共闘して同じ会派を組むということが見られます。あるいは、自民党に所属する議員が複数の会派に分裂している議会もあります。

 会派の代表が集まる会議が開催され、その会議で議会運営に関する実質的な意思決定が行われているというのが現状です。議員1人で会派を結成することが認められている議会もありますが、そのような議会であっても、1人会派の代表や少数会派の代表は会派の代表による会議への参加が許されないなど、少人数の会派が議会運営に参加できないような仕組みを取っている議会もあります。

 このように書くと、会派に対して否定的な見方をされてしまいがちですが、会派は所属する新人議員に教育を行ったり、所属議員で分担して調査などを行って政策立案を行い、会派として意見集約を行って首長に対して代表質問を行ったりするなど、議会における議員の活動を支える存在になることも忘れてはなりません。

 なお、自治体の議会に限らず、国会でも会派は結成されていますが、多くの場合は政党ごとに会派が結成されるため、会派の存在がクローズアップされることが少ないと言えるでしょう。


 

2015年6月14日日曜日

こどものための議会基本条例・・・北海道北竜町議会

北海道北竜町議会では2013年12月、子ども用に解説した「こどものための議会基本条例」を作成した。

議会を「児童会」になぞらえながら「わが故郷・北竜を住みやすい町にするためのルールを、議会として決めたのがこの条例」と説明している。
条文ごとに子どもにも分かりやすいように解説。授業のほか小学生議会・中学生議会でも活用してもらう。
佐々木議長は、子どものうちから自治体議会への理解を深める必要性を強調。
今年1月の広報での年頭挨拶では、町民向けに加えて、「まだせんきょけんのないこどもたちへ」と題して、「ゆめはかなえるためにあります。きみたちのゆめのじつげんのために、ぎかいのおじさんたちはおうえんします」と平仮名でのメッセージを発している。
<出典:月刊ガバナンス6月号>

2015年6月13日土曜日

会派について、ご質問にお答えします

<船橋市議のブログより>
 
Q.

 無知ですみません。船橋市議会で初めて会派の存在を知り色々調べ、政党と会派の違いはなんとなく分かりました。けれど会派が必要な理由がどうしても分からないというか納得行きません。どうして会派は必要なんでしょうか。三人以下だと発言権もないとか聞きましたし。

 
A

 今回のお答えは、船橋市議会に限ってお答えをさせていただきます。まず、会派が必要という決まりごとはありません。「会派」に関しては、実は定義づけがなされていなくて「口伝」で言い伝られていることを書かせていただきます。

 
 今回は、大変申し訳ございませんが記憶に頼ってお答えします。裏付けをとって正確にお答えすべきですが、概ねは大丈夫だと思います。

 
 私たちの会議運営のルールは「会議規則」です。これは「規則」となっていますが、これは地方自治法の定めで「規則」として定めるような条文があるからです。

 
第百二十条  普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

 
です。従いましてどこの議会も会議規則が定められています。

 
 船橋版は、

 
船橋市議会会議規則(すみません、うまくリンクが貼れません)

http://www1.g-reiki.net/reiki599/reiki.html で検索ください。

 これには、標準会議規則というものがありまして、それを基礎に多くの自治体議会がローカライズをするという感じです

 
 念のため、

標準会議規則

 はこれです。

 
 で、これらのルール集にも「会派」は登場しません。

 
 簡単に言えば議会ごとのローカルルールの中に初めて出てくる言葉なのです。人口が10万人以上の市は100パーセント会派性を導入しています。510万人未満の市では270市中17市(6.3パーセント)が会派制を導入していません。5万人未満の市においては257市中62市(24.1パーセント)が会派制を導入していません。

 
 ということは定数が多いところはすべて会派制を導入しているということです。

 
 では何のためか?ですが、これまた口伝の世界ですから、私の記述が正しいと言い切れません。お許しください。

 
 先人達の議会運営の知恵です。これは国会でも院内会派を組んでいて、今は自民党や公明党は政党のままのようですね。民主党は衆議院では民主党・無所属クラブ、参議院では民主党・新緑風会ですね。最近話題になった、生活の党と山本太郎となかまたちが衆参両院にあって、社会民主党・市民連合が衆議院で、社会民主党・護憲連合が参議院ですね。参議院には無所属クラブなるかはもありますね。

 
 船橋市議会では、会派を定義づけてるかなあと思われるのが、「交渉権」のある会派の意味合いで、会派代表者会議に出席発言、議会運営委員会に出席発言、広報委員会に出席発言できることになっています。

 
 会派代表者会議は、どちらかというと市議会議員生活全般を協議したり、特に登庁時の待遇についてなどを話し合う場です。まあ、生活面の交渉事のための会議です。そして議会運営委員会議会は、(本会議)運営上の交渉事のための会議です。広報委員会は、広報公聴がらみの交渉事のための会議です。これらに出席、発言できるのが会派を称して3人以上で構成していることが条件です。従って3人以下が発言できないのではなく、3人未満の場合、発言できない会議が存在するということです。

 
 しかし、それは地方自治法第96条に定める議決事項に関する発言の制限はありません。自主規制で、会派の構成の有無にかかわらず、発言時間はどこも制限をしていると思います。船橋市の場合は、会派構成をしていると議員とそうでない議員とでは、発言時間に差があります。それらはさらに自主規制で会派で一人が原則などというものもありますので、あくまでも議会運営の効率化を目指しているものです。

 
 会派単位で、賛否を表明したり、会派単位で質問をしたりします。同じ会派で、同じ質問は効率的ではありませんから、分野ごとに会派内で分担したりします。船橋市議会では、会派で持ち時間を分け合っても良いというルールがあります。会派内であれば、質問をしない議員の持ち時間を会派内議員に使わせることができるというものです。

 
 このように、政治的主義主張が同じ議員がだいたい会派を組みますが、日本共産党や公明党は政党の党員イコールだと思います。それ以外の議員は≒の方だったり、イコールの方だったり、「?」の方だったりする感じです。わかりにくいですね。でもそういうのが現実です。

 
 同じ政党の議員でも諸事情(自民党系は選挙区地域割りなどをしないので、完全に選挙地盤が重なる人などがいます。)によって会派を違える場合が多いようです。これが、政令指定都市になると、中選挙区制で、自民党も公認候補が地域がバッティングしないように調整しますので、政党イコールとなっているところが多いようです。しかし、最近政令指定都市になったところは、まだ以前の選挙区体制があるがために会派を違えているところがあるようです。

 
 事程左様に、選挙区地盤の事情から始まって、様々な要因で会派を分けている事情もあるようです。また、私は自民党改革派と自民党守旧派に分かれるなと思っています。二元代表制を理解して、新しい保守政治のあり方を考える集団と、赤信号みんなで渡れば怖くないの護送船団方式旧態依然の自民党政治を引きずっている若年寄り、耳年寄りを含む集団とに分かれるような気がします。

 
まあ、会派とはその程度といえばその程度だと思います。保守系では。

 
Q

 得票数の違いはあれど市民の投票で選ばれた代表者である議員さんが、会派で三人以上いないと駄目とか、その人を選んだ市民の代表者としての発言権が認められないとかおかしい気がします。市議とは市民の代表者ではないのかと疑問に感じてどうもすっきりしません。

 
A

 前述したように発言は完全に保証されています。

 


















 
























































2015年6月12日金曜日

改選後、初の定例議会に臨んでいます

<東村山市議のメール便より>

おはようございます。

今日から21日まで北山公園で菖蒲まつりが開催され、東村山市が一番賑やかな季節を迎えます。

さて、多くの皆さまのおかげで4期目をスタートさせていただき、1か月がたちました。

改めまして心から感謝申し上げ、メール便145号をお届けします。

1.新たに3人会派を結成し、議会運営の中心で頑張ります

2.6月定例議会が始まりました

3.議会改革度調査2014の結果発表

1.東村山市議会では3名以上の会派は交渉団体としての発言権を持ちます。

選挙後、自民、公明、共産の3会派だけで代表者会議が構成されそうだということに危機感を抱き、大塚恵美子議員と相談。

生活者ネットが白石悦子議員との2人に増えたことを活かし、3人で議会内会派「ともに生きよう!ネットワーク」を結成し、私が代表者として議会運営に携わるという選択をしました。

519日に行われた議長選挙では、候補者としての所信を事前に表明する方式を提案して実現させてきた経緯から、今回も私自らが立候補しました。

「市民に信頼される議会」づくりを訴えましたが、結果は、肥沼茂男議員(自民)が自民と公明の支持で13票、島崎よう子議員が共産、民主、草の根の支持で9票、私が3票ということで、肥沼議員が前期後半に続き議長に就任。副議長は伊藤真一議員(公明)が選ばれました。

肥沼、島崎両氏も、市民に開かれた議会を進めると明言したことで、議会全体としての取組みをさらに進めていく土台は確保しました。

まずは折り返しまでの2年間、3人会派として議会運営の中心で関わっていきます。

2.6月議会が一昨日(4日)から25日までの予定で始まりました。

一般質問では「投票率向上への取組み」と「後援制度のあり方」を取り上げます。

出番は8日(月)11時過ぎからになりそうです。お時間ありましたらぜひ傍聴にいらしてください。

また、常任委員会は前期に続いて政策総務の所属となり、議会だよりや報告会開催を担う広報広聴委員会では副委員長となりました。

議案や全議員の一般質問通告書は、市議会HPから全てご覧いただけます。


3.全国1,503議会中、第37位に

早稲田大学マニフェスト研究所が毎年発表している議会改革度調査で、一昨年479位、昨年52位から、2014年は37位に位置づけられました。

大きく3つの部門の総合点でランキングされていますが、情報公開度21位、住民参加度7位が際立つ一方、機能強化度では274位。

明確となった課題を超党派で共有し、さらなる前進に向けて力を尽くしたいと思います。


最後に

4期目の当選が決まった日からちょうど1か月後の526日(火)夜、父が他界いたしました。昭和3年生まれ、享年86歳でした。

終戦を疎開先の山形で迎えた後、早稲田大学の夜間部に通いながら慶應義塾の事務職として仕事をはじめ、以来40有余年。

湘南藤沢キャンパス(SFC)の開設準備室長を最後に平成2年に退職後は、自宅で書物を読み、孫の面倒を見、活動的な母とは対照的に静かに暮らす父でした。

晩年は大腿骨や脊柱の骨折が続いて不本意そうでしたが、最後まで頭と内臓はしっかり働いていました。

亡くなるギリギリまで私と話をし、1時間半前に煙草もくゆらせ、本人のかねてからの希望通りに自宅で息を引き取りました。

53年連れ添った母、4人の子、10人の孫、1人のひ孫で、感謝をこめて62日に送り出しました。

皆さまのこれまでの御厚情に衷心より感謝申し上げます。

 

選挙後の諸事、父の急逝と続き、十分な動きができずにおりましたことをお詫び申し上げます。

いつまでも引きずっていると父の鉄拳が飛んできそうですので、気持を切り替え、また頑張ります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

このメール便は、私が直接お会いして連絡先を伺った方に、不定期で送らせていただいています。

もしご迷惑なようでしたらご一報くださいますようお願いいたします。

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佐藤 真和(さとう まさたか・東村山市議会議員)
E-Mail
gachapin@sato-masataka.net
Web) http://sato-masataka.net/
twitter
https://twitter.com/sato_masataka
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2015年6月11日木曜日

選挙公報がHPで継続して掲載できるようになる!?

<蓮田市議のブログより>

選挙の時に新聞に折り込まれてくる「選挙公報」は、最近やっと選挙期間中だけ市HPの選挙管理委員会のページで掲載されるようになりました。私も以前の一般質問で「新聞をとっていない家庭も多いのだから、市HPにのせるべきではないか」と質問したことがあります。

しかし、今回の統一選挙でもそうですが、選挙が終わったらHPから削除されています。今まで通りだと二度と市民の目には触れません。新聞折り込みの選挙公報を手元に残している人なんていないし、誰も覚えていないだろうから? 選挙公報はどの議員も皆、いいことばかりを書きたてる。選挙公報だけで、議員を選ぼうなんて思っても、みな一様に同じ様な事を書いているから、差別化ができない。選べないなんてことになっていませんか?

しかし、総務省が「選挙公報をWEBで継続的に掲載し続けること認めた」というのです。

(下記は、総務省の答弁書)

衆議院議員初鹿明博君提出選管ホームページに選挙公報を継続して掲載することに関する質問に対する答弁書

選挙公報の選挙管理委員会のホームページへの掲載については、選挙公報が掲載順序をくじで定める等全ての候補者等に対して平等公正な取扱いとすることを確保する仕組みの下に発行されるものであることに鑑み、当該ホームページにアクセスした時には選挙公報がページ単位で、又は全体を一括した形で画面に表示される設定とする等、候補者等を平等に取り扱い、選挙の公正を害さない形式で行われるものであれば、有権者に対する啓発、周知活動の一環として行うことは可能であると解され、また、その場合の掲載期間については、選挙運動用ポスターの取り扱いに準じて投票日当日までとすることが適当であると解されたことから、「選挙公報の選挙管理委員会ホームページへの掲載に関する質疑応答集について」(平成24年3月29日付け総行選第8号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)により、その旨を各都道府県選挙管理委員会に通知するとともに、各市区町村選挙管理委員会への周知を依頼したところである。

一方、特定の選挙の啓発、周知活動の一環として行うものではなく、御指摘のように過去の選挙に関する記録として、投票日の翌日以降、選挙公報を選挙管理委員会の記録用のホームページに掲載することについては、次回以降の選挙に係る選挙公報と混同されたり、選挙の公正を害するおそれのない形式でおこなわれるものである限り、差支えないものと考える。

引用終わり

継続的に選挙公報がホームページに掲載されることになれば、議員は言いっぱなしができませんよ~

公約を守っているかどうか、市民の皆さんのきびしいチェックを宜しくお願いしますね。

さて、いつから始まるのですか?  早くしてほしいですね。

2015年6月10日水曜日

議員は住民からは遠い遠い存在である

<三鷹市議のブログより>

政治家をお願いの「対象」と捉えることをもう少し深めてみましょう。

様々な住民相談があります。私は何の力もないただの無所属おじさんですので、私のところに住民相談に来る方はあまりいません。経験が少ない中で印象的な出来事を1つ紹介しましょう。

その相談内容は伏せておきますが、私はその方にお会いして話をする際に言われた、次の一言を決して忘れません。

「半田さんに連絡する時、なかなか勇気が出ませんでした」

その時、私は、議員と住民との距離感というものを考えました。なんとなんと深い溝があるのだろうと。

普段から議員に接する機会が多い方は、こんな風に感じることはないのかもしれないですが、議員との接点がない方には、議員に連絡するのは相当高いハードルがあるのです。私は今でも住民相談を受ける際には、必ずこの時の出来事を思い出し、どうすれば相手に距離感を感じさせることを減らせるか?を考えるようにしています。

一方、議員さんの方はどうでしょうか。人それぞれですが、いざ選挙!ともなれば住民にお願いをするわけですよね。頑張ります!私の名を書いてください!みたいな…。

その時、皆さんの側に立って頑張ります!とか、先ほど書いた庶民性を売りにするとか、いろいろあるんでしょうけど、受け取り側である住民からすると、普段は遠い遠い存在が選挙のたびにお願いに来るとなるんじゃないですかね?

つまり、政治家はあくまでお願いの「対象」であり、私の代わりに働くというのではない…先ほど書いた庄屋と分析する発想にもつながってきますね。

「対象」とは、自分ではないことを指します。自分がいて、庄屋がいる…当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、これは大きな意味を持ちます。極端な表現ですが、議員村と住民村の2つがあり、普段はなかなか交流がないが、選挙の時は議員村から交流を求めたがるということすら考えられるのです。

ここから1つの仮説を組み立てることができますね。

「日本は民主主義の国ではない」という考え方です。
 
民主主義はよく「治者と被治者の自同性」という言葉で表現されますよね。ここまでお読みいただければ、「自同」ではないなと思うのも無理はないですね。お願いをする「対象」であり、庄屋であり、私たちと違う世界にいる…住民側はそのように捉えているような気がしてならないのです。深層心理といいますか、心のしかも奥深く意識しないところで…。

こう考えると、巷にある「あの議員は選挙の時だけお願いに来る」といった批判も理解できますね。良くも悪くもこれはいわば日本型とでも言えばいいのでしょうか、要するに「型」の1つではないかと考えているのです。

議員村、住民村という区別…要するに2つの軸になってしまっているのです。この2つの軸という考えは、別の側面からも考えられます。これは次回に書きましょう。